新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について(医療機関向けページ)
2023年1月19日
ページ番号:531078
目次
▷ファイザー社ワクチン及びモデルナ社ワクチンの有効期限の取扱いについてNEW
▷ファイザー社 ・ モデルナ社ワクチンの再融通時の取扱いについてNEW
▷時間外・休日に接種を行った場合の接種費用の上乗せに係る請求方法について
▷医療機関あて文書NEW
▷広報資材

ワクチン接種実施の手引き
集合契約による新型コロナウイルス感染症にかかる予防接種実施の手引き(サテライト型接種施設用)【令和4年8月改訂】
本文(PDF形式, 1.36MB)
【様式1】バイアル廃棄数報告書(令和4年12月14日現在)(PDF形式, 192.32KB)
【様式2】大阪市あて請求書(PDF形式, 543.64KB)
【様式3】コロナワクチン接種費等請求総括書(PDF形式, 51.20KB)
【様式4】市区町村別請求書(PDF形式, 44.63KB)
【別紙様式1】予防接種後副反応疑い報告書(PDF形式, 406.57KB)
【記載例】予防接種後副反応疑い報告書(PDF形式, 688.94KB)
【様式6-1-1】予防接種後健康被害救済制度医療費・医療手当申請用(PDF形式, 223.19KB)
【資料1】住所地外接種届出済証(PDF形式, 777.66KB)
【資料2】接種券(PDF形式, 74.48KB)
【資料3-①】予診票(1・2回目接種用)(PDF形式, 352.01KB)
【資料3-②】予診票(追加接種用)※接種券印字済(PDF形式, 644.46KB)
【資料3-②】予診票(追加接種用)※白紙(PDF形式, 421.08KB)
【資料5】ワクチン発注パソコン・スマホ利用申込み(PDF形式, 584.49KB)
【資料6】ワクチン要求簡単ガイド(PDF形式, 1.23MB)
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新型コロナワクチン実施医療機関以外で接種する場合
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接種後のアナフィラキシー発生に備えて
即時型のアレルギー反応の既往歴がある方、原因の特定に至っていない場合も含め、過去に何らかの医薬品や食品などで重いアレルギー症状を起こしたことがある方に対しては、十分注意をして接種の判断を行うとともに、接種後は、通常15分間の経過観察のところ、それより長く、接種後30分間の経過観察を行います。
また、過去に迷走神経反射を起こしたことがある方も、接種後30 分間の経過観察を行います。
日本アレルギー学会作成のガイドラインが改訂されました。ワクチン接種の実施にあたり、予診票の確認ポイントと併せて下記リンク先を参考にご覧ください。

ワクチン種別の取扱いについて

ファイザー社ワクチン取扱い説明資料
オミクロン株対応ワクチン
ファイザー社オミクロン株対応ワクチンを取り扱う際の留意点等についての資料です。
接種にあたっては、厚生労働省及びワクチンメーカーのサイトをご参照のうえ、必ず最新の添付文書及び資料等をご確認ください。
従来ワクチン(12歳以上用)
接種にあたっては、厚生労働省及びワクチンメーカーのサイトをご参照のうえ、必ず最新の添付文書及び資料等をご確認ください。

モデルナ社ワクチン取扱い説明資料
オミクロン株対応ワクチン
接種にあたっては、厚生労働省及びワクチンメーカーのサイトをご参照のうえ、必ず最新の添付文書及び資料等をご確認ください。
従来ワクチン
接種にあたっては、厚生労働省及びワクチンメーカーのサイトをご参照のうえ、必ず最新の添付文書及び資料等をご確認ください。

5~11歳用ファイザー社ワクチン取扱い説明資料
5~11歳用ファイザー社ワクチンを取り扱う際の留意点等についての資料です。
接種にあたっては、厚生労働省及びワクチンメーカーのサイトをご参照のうえ、必ず最新の添付文書及び資料等をご確認ください。

6か月~4歳用ファイザー社ワクチン取扱い説明資料
接種にあたっては、厚生労働省及びワクチンメーカーのサイトをご参照のうえ、必ず最新の添付文書及び資料等をご確認ください。

武田社ワクチン(ノババックス)取扱い説明資料
接種にあたっては、厚生労働省及びワクチンメーカーのサイトをご参照のうえ、必ず最新の添付文書及び資料等をご確認ください。

ファイザー社ワクチン及びモデルナ社ワクチンの有効期限の取扱いについて
ファイザー社ワクチン及びモデルナ社ワクチンについては、印字されている有効期限よりも実際に接種することができる有効期限が長い場合があります。
令和4年12月15日付けで、一部のファイザー社ワクチン(※)の-90℃~-60℃で保存する場合の有効期間が12か月から18か月に6か月延長されました。
(※)延長されたワクチン
・ファイザー社 12 歳以上用オミクロン株対応ワクチン(BA.1及びBA.4-5)
・ファイザー社 5~11歳用ワクチン
・ファイザー社 6か月~4歳用ワクチン
詳細については、厚生労働省HPの「新型コロナワクチンの有効期限の取扱いについて」にてご確認ください。

ファイザー社 ・ モデルナ社ワクチンの再融通時の取扱いについて
ワクチンの再融通について

ワクチンの有効活用の観点から、ファイザー社又はモデルナ社ワクチンについて、大阪市から配送を受けた接種実施医療機関(以下、「融通元」という)は、他の接種実施医療機関(以下、「融通先」という)にワクチンを再融通することが可能です。(原則、融通元及び融通先の医療機関が大阪市内に所在する場合に限ります。)
融通元となる医療機関は、大阪府に対し、必要な書類を提出し了解を得たうえでワクチンの移送を行うことができます。
※国から直接ワクチンの配送を受けている医療機関が融通する場合は、大阪府への手続きは不要です。移送するバイアル数、超低温冷凍庫から取り出した時刻等を記載した様式7-1とともに、ワクチン本体及びワクチンに付属する物品等を融通先へ受け渡してください。その後、V-SYSで「他施設に移送したワクチン量」を登録してください。(融通先の医療機関がV-SYSを利用しておらず、登録できない場合は様式7-2に記録し保管してください。)
融通元となる医療機関の手続きについて

融通元となる医療機関は下記の手順に沿って手続きをしてください。
①大阪府へ様式の提出
大阪府あてにメールで、様式7-3及び様式7-4を提出してください。
(提出先)
大阪府ワクチン接種推進課 ワクチン接種推進G
メールアドレス:vaccine-g01@gbox.pref.osaka.lg.jp
(注)メールの件名には「再融通報告(医療機関名)」を記載してください。
(注)メールの本文には必ず担当者の氏名、連絡先を記載してください。
(注) 報告方法はメールのみです。
②提出後の連絡
様式提出後、大阪府より電話もしくはメールにて、融通について了解する旨の連絡があります。
連絡後、融通先の医療機関とワクチンの受け渡し日時の調整をしてください。
③ワクチンの移送
融通元の医療機関はワクチンを移送する際、様式7-1、様式7-3に必要事項を記入のうえ、融通先の医療機関に渡してください。
また、ワクチンの受け渡し詳細を様式7-2に記録し、自院で保管してください。
移送時は、厚生労働省の実施に関する手引きの「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き」第7章3(3)「ワクチンの移送に当たり留意すること」や大阪府の【ワクチンの移送にあたり留意すること(ファイザー社ワクチン)】をご確認くださいい。
様式
【様式7-1】情報連携シート(DOCX形式, 40.36KB)
【様式7-2】台帳(融通元)(DOCX形式, 36.83KB)
【様式7-3】再融通用引継ぎシート(DOCX形式, 21.64KB)
様式7-3 記載例(PDF形式, 77.61KB)
【様式7-4】再融通用都道府県提出様式(DOCX形式, 17.46KB)
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新型コロナワクチンの接種に係る費用請求について
(1)大阪市への請求
新型コロナワクチンの接種にかかる費用については、原則として住民票所在地の市町村で接種を行うことから、大阪市民にかかる接種費用は大阪市に請求することになります。
必要書類
以下の書類を、それぞれの期限までに「大阪市新型コロナワクチン接種事務処理センター」宛に予診票送付用封筒(差出有効期間が「2023年3月31日まで」となっているかご確認お願いします。)にて、ご提出ください。
- 新型コロナワクチン接種に係る費用の請求及び受領に関する届(口座振替申出書)【初回時のみ提出】
- 請求書 (注1)【接種を行った日の属する月の翌月7日までにポストへ投函(10日必着)】
- 接種券等を貼付した予診票(原本)【送付書を添付し、原則毎週土曜日に1週間分を提出(注2)】
(注1)V-SYSからでも出力できます。
(注2)毎月の最終週分について、月をまたぐ場合は、月ごとに2回に分けて送付のほどよろしくお願いいたします。
請求書及び予診票の詳しい送付スケジュールは下記のとおりとなりますので、ご確認ください。
なお、提出いただいた書類に不備等がある場合、「大阪市新型コロナワクチン接種事務処理センター」より返戻させていただくことがあります。
請求書及び予診票送付スケジュール
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様式記載例(医療機関から大阪市への提出書類)新型コロナワクチン接種に係る費用の請求及び受領に関する届(口座振替申出書)
新型コロナワクチン接種に係る費用の請求及び受領に関する届(口座振替申出書)(XLSX形式, 27.05KB)
大阪市あて請求書(PDF形式, 543.64KB)
予診票送付書(令和4年3月改訂)(DOCX形式, 23.06KB)
予診票送付書(令和4年3月改訂)(PDF形式, 430.78KB)
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送付先
大阪市新型コロナワクチン接種 事務処理センター あて
〒541-0051
大阪市中央区備後町2-4-9 日本精化ビル4F
お支払い時期
(2)大阪市以外の市町村への請求
大阪市以外の市町村への請求(対象者の住民票所在地が大阪市外の方)については、当該接種を行った日の属する月の翌月10日までに「大阪府国民健康保険団体連合会(国保連)」へ下記の必要書類を提出してください。
※国保連ホームページに詳細な説明や注意事項が掲載されていますのでご参照ください。
大阪府国民健康保険団体連合会HP
「新型コロナウイルスワクチン接種費用(住所地外接種)の請求等について」
必要書類
請求時、必要書類をご準備いただき、「大阪府国民健康保険団体連合会(国保連)」までご提出ください。
- 請求総括書(注)
- 市区町村別請求書(注)
- 接種券等を貼付した予診票(原本)
(注)V-SYSから出力できます。
また、下記の【重要】令和4年1月請求分からの留意事項についてには、令和4年1月請求分からの請求方法の変更点を掲載しています。必ずご確認ください。
※令和4年6月請求分からは編綴方法が変更されています。
医療機関から国保連への提出書類
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送付先
大阪府国民健康保険団体連合会(国保連)
〒540-0028
大阪市中央区常盤町1丁目3番8号 中央大通FNビル内
電話:06-6949-5309(代表)
お支払い時期
参考資料
参考
ワクチン円滑化システム(V-SYS)を使用した新型コロナウイルスワクチン接種費用の請求書の作成方法について(厚生労働省 通知)(PDF形式, 624.06KB)
ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)操作マニュアル(医療機関用)第2.1版【一部抜粋】(PDF形式, 1.01MB)
新型コロナワクチン接種の費用の請求・支払の概要(厚生労働省)(PDF形式, 879.76KB)
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時間外・休日に接種を行った場合の接種費用の上乗せに係る請求方法について
請求方法について
令和3年12月1日から使用する新様式の予診票では、時間外・休日に接種を行った場合の接種費用の上乗せ分(以下、「時間外等加算分」という。)については接種費用と一体的に請求が可能です。
以下は令和3年11月30日以前に使用していた旧様式の予診票を用いて時間外等加算分を請求する場合となります。
請求先への提出様式
ピンク色の箇所(セル)にのみ入力してください。エクセルには計算式が入っており、請求金額は自動で計算されます。
計算式が入っている箇所(セル)は変更しないでください。
様式
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請求先
大阪市(医療機関等が所在する市町村)
(注)大阪市に所在する医療機関等のみ大阪市に請求が可能です。大阪市外に所在する医療機関等は所在する市町村へお問い合わせください。
提出物
請求書(様式1)及び実績報告書(様式2)
請求方法
様式1・2を大阪市新型コロナワクチン接種 事務処理センターへ、郵送にて提出してください。
【提出先】
大阪市新型コロナワクチン接種 事務処理センター あて
〒541-0051 大阪市中央区備後町2-4-9 日本精化ビル4F
請求額
時間外:730円×予診実施回数+消費税
休日:2,130円×予診実施回数+消費税
(注)予診の結果、接種をしなかった場合(予診のみ)でも請求可能です。
作成方法
- 時間外等加算のみの請求としてください。(接種費用2,070円等は従前通りの方法で請求するため、本請求に含みません)
- ひと月ごとに作成してください。
- 接種費用2,070円等の請求との整合性を図ってください。
(注)請求先である市町村から、時間外等加算の実績報告等について照会があった場合は適切に対応してください。
適用期間
令和3年4月1日から令和5年3月31日まで
(注)令和3年11月30日以前に旧予診票を使用して接種した場合の加算請求に関しては、大阪市感染症対策課(06-6647-0813)までお問い合わせください。
受付期間
接種を行った日が属する月の翌月10日まで(ひと月ごと)
お支払い時期
審査を終えた日が属する月(請求月)の翌月末頃
ただし、請求内容の審査の都合上、上記と異なる場合があります。
お支払い方法
様式1に記載いただいた口座へ振り込まれます。

個別接種促進のための支援事業に係る請求方法について

ワクチン接種記録システム(VRS)への接種実績登録について
すべての個別接種取扱医療機関において、接種後速やかにワクチン接種記録システム(以下「VRS」という)へ接種実績の登録を行ってください。
具体的には、入力用の専用端末(タブレット)で、接種券の2次元コードを読み取り、接種情報をVRSへ登録する作業となります。
新型コロナワクチンの接種状況の速やかな把握はもとより、被接種者が接種証明書(ワクチンパスポート)を取得する際に、VRSに登録された接種実績を参照する必要があることから必ず実施していただきますようお願いいたします。
なお、新しく個別接種を開始される医療機関につきましては、専用端末を配送させていただきます。
操作方法については参考資料のマニュアルをご参照ください。
VRS専用端末の利用方法等に関するお問い合わせ先
大阪市VRSサポートセンター
TEL:06-6377-8100/12:00~17:00/月~金(祝日を除く)
VRSに関するお知らせ
- 令和4年4月6日(水)
VRSタブレットに送付される詐欺等につながる恐れがあるメッセージについて(注意喚起) - 令和4年9月20日(火)
VRSのワクチン選択画面において、仕様変更がありました。詳しくは参考資料「ワクチン選択方法の変更について」をご参照ください。

参考資料
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医療機関あて文書

広報資材
ワクチン接種に関する広報資材を掲載しています。ぜひご活用ください。

ワクチン接種新規参加医療機関募集の停止について

新型コロナワクチン接種の実施について、国の方針では、令和5年3月末で終了となる予定であるところ、新たにワクチン接種を始めようとする場合、集合契約の委任手続き及び配送業者との調整に時間を要し、事業期間内にワクチン配送が出来ない可能性があることなどから、令和4年11月以降、接種実施医療機関の新規受付を原則停止しています。
なお、今後も新たに集合契約の委任手続きを行うことは可能ですが、本市からのワクチン配送はありませんので、ご了承ください。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
健康局 大阪市保健所 感染症対策課 新型コロナウイルス感染症対策グループ
電話: 06-6647-0813 ファックス: 06-6786-8003