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新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について(医療機関向けページ)

2024年4月1日

ページ番号:531078

目次

新型コロナウイルス感染症の予防接種に係る委託契約の終了について

 新型コロナウイルス感染症の予防接種に係る委託契約は、特例臨時接種の実施期間の終期として指定されている令和6年3月31日(日曜日)をもって、終了しました。
 各医療機関において同契約の終了に伴う手続き等を行う必要はありませんが、今後、誤って特例臨時接種として新型コロナワクチン接種を実施することのないようご留意ください。

新型コロナワクチンの特例臨時接種に係る費用請求について

【大阪市内に所在する医療機関向け】 大阪市民にかかる接種費用の請求

 大阪市において、特例臨時接種に係る接種費用の請求受付けは、令和6年4月10日(水曜日)をもって終了しました。
 なお、未請求の予診票がある場合は速やかに以下の書類を「大阪市新型コロナワクチン接種事務処理センター」宛にご提出ください。

必要書類

  1. 接種券等を貼付した予診票(原本)
  2. 大阪市あて請求書 
  3.  新型コロナワクチン接種に係る費用の請求及び受領に関する届(口座振替申出書)【初回時のみ提出】

 (注)予診票及び請求書等を本市へ送付する場合、郵送料は各医療機関にてご負担いただきますようお願いします。予診票送付用封筒は差出有効期間が「2024年3月31日」までのため使用できません。差出有効期間の過ぎた封筒は誤って使用しないよう各医療機関にて廃棄してください。

送付先

 大阪市新型コロナワクチン接種事務処理センター 宛
 〒541-0051
 大阪市中央区備後町2-4-9 日本精化ビル5階

お支払い時期

 請求後、概ね1~3か月後に指定の口座へ振り込みます。なお、請求時期や審査状況によって、さらに時間を要する場合があります。

【大阪市内に所在する医療機関向け】 大阪市民以外の方にかかる接種費用の請求

 「大阪府国民健康保険団体連合会」での接種費用の請求受付けは、令和6年4月10日(水曜日)をもって終了しました。
 令和6年4月11日(木曜日)以降は、被接種者の住所地の各市町村に直接ご請求ください。
 請求方法及び必要書類等については、請求先の各市町村にお問い合わせください。

(参考)大阪府内の市町村については、大阪府国民健康保険団体連合会ホームページ「国保連合会への費用請求の終了について別ウィンドウで開く」に、各市町村の担当課、電話番号及び住所等が掲載されていますのでご活用ください。

【大阪市以外に所在する医療機関向け】 大阪市民を接種した場合の接種費用の請求

 各都道府県における「国民健康保険団体連合会」での接種費用の請求受付けは、令和6年4月10日(水曜日)をもって終了しました。
 大阪市以外に所在する医療機関で大阪市民の方を接種した未請求の予診票がある場合は速やかに以下の書類を「大阪市新型コロナワクチン接種事務処理センター」宛にご提出ください。

必要書類

  1. 接種券等を貼付した予診票(原本)
  2. 大阪市あて請求書 
  3.  新型コロナワクチン接種に係る費用の請求及び受領に関する届(口座振替申出書)【初回時のみ提出】

 (注)予診票及び請求書等を本市へ送付する場合、郵送料は各医療機関にてご負担いただきますようお願いします。

送付先

 大阪市新型コロナワクチン接種事務処理センター 宛
 〒541-0051
 大阪市中央区備後町2-4-9 日本精化ビル5階

お支払い時期

 請求後、概ね1~3か月後に指定の口座へ振り込みます。なお、請求時期や審査状況によって、さらに時間を要する場合があります。

接種券が回収できなかった場合の費用請求について

 新型コロナワクチンの接種の加速化の観点から例外的に接種券なし(白紙の予診票)で接種したが、被接種者と連絡が取れない等、接種券の回収が困難となっており、接種費用の請求ができていないものについては、下記の方法により、費用請求を受付けします。

対象となる医療機関等

 新型コロナウイルスワクチン接種を実施した医療機関等(職域接種実施企業等および高齢者施設等を含む)

注意事項

  • 接種日時点で大阪市民の方が対象となります。
  • 大阪市以外に所在する医療機関等についても請求を受付けします。
  • VRSへの接種記録の登録は大阪市で行います。

手続き方法

  1. 所定の対象者リストをダウンロードし、必要事項を入力のうえ、以下のメールアドレスに送付してください。(個人情報保護の観点からパスワードを設定のうえ送付してください。)
    メールの件名には「(医療機関等名)接種券が回収できなかった場合の費用請求について」と入力してください。

    送付先メールアドレス:v-sys-i520@city.osaka.lg.jp

  2. 内容を確認後、大阪市から費用請求が可能かメールで返信します。
    返信メールにてその後の詳細な手続き方法についてお知らせします。

時間外・休日に接種を行った場合の接種費用の加算分について

対象

 本手続きは、大阪市に所在する医療機関かつ、旧様式の予診票(令和3年11月30日以前の様式)にて、時間外・休日に接種を行った際の加算分を請求する際に必要です。令和3年12年1日(水曜日)以降に発行された新様式の予診票では、時間外加算分を接種費用と一体的に請求が可能な為、本手続きによる請求は不要です。

請求方法

 請求受付けは、令和6年4月10日(水曜日)をもって終了しました。
 (未請求のものがあった場合は、大阪市保健所感染症対策課(06-6647-0813)までご相談ください。)

大阪市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金について

 大阪市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金の受付けは終了しました。

特例臨時接種用の新型コロナワクチンの廃棄について

 特例臨時接種において使用していたワクチンは、今後、すべて使用できませんので、未使用のワクチンは、各医療機関にて適切に廃棄していただきますようお願いします。
 また、未使用のワクチンを廃棄した際は、次のとおり、速やかに報告してください。

バイアル廃棄時の報告方法

 大阪市行政オンラインシステムを通じて次の申請フォームから報告してください。

 大阪市行政オンラインシステム
 申請フォーム:【医療機関用】新型コロナワクチンバイアル廃棄数報告別ウィンドウで開く

 (注)FAXによるバイアル廃棄数報告書の提出は、令和6年3月31日(日曜日)で終了しました。今後は、大阪市行政オンラインシステムから報告してください。

新型コロナワクチン接種の実施に伴い配布した医療資材等について

医療資材等の有効活用

 新型コロナワクチンの配送に伴い配布しました医療資材(針・シリンジ・バイアルホルダー・アルミケース等)について、使用しなかった余剰分は返却の必要はありませんので、各医療機関にて有効活用していただきますようお願いします。
 また、新型コロナワクチン接種の開始当初に本市から支給しました救急用品(酸素ボンベ・アンビューバッグ・アドレナリン)についても、同様に有効活用していただきますようお願いします。
 なお、いずれも使用予定がない場合は、お手数ですが各医療機関にて廃棄していただきますようお願いします。

【令和6年5月10日(金)までに】VRS専用タブレット等の返却について

 一部医療機関におきまして、新型コロナワクチン接種の実施に伴い活用いただいているVRSタブレットは、運用を終了し、回収しますのでご返却いただきますようお願いします。

VRS専用タブレットの参考画像

(参考)返却対象のVRS専用タブレット

運用終了日

 令和6年4月30日(火曜日)まで(終了日中までは接種記録の読み取りが可能です)

返却方法

 国から委託された回収業者より、下図の返却用伝票が届きましたら、返却締切日(令和6年5月10日)までに同伝票を使用し、ご返却をお願いします。
 返却にあたってのご確認やご質問は下記の国のヘルプデスクまでご連絡をお願いします。

 VRSタブレット返却に係るヘルプデスク0120-063-200

VRS返却用伝票の画像

(参考)VRS返却用伝票

(参考)VRS返却方法の説明書

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このページの作成者・問合せ先

健康局大阪市保健所感染症対策課
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話:06-6647-0813
ファックス:06-6647-0803

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