ページの先頭です

AED(自動体外式除細動器)について

2024年3月19日

ページ番号:552264

 AED(自動体外式除細動器)は、心臓が小刻みに震えて全身に血液を送ることができない状態(心室細動)の際に、電気ショック(除細動)が必要か否かを自動的に判断し、使う人が簡単に電気ショックを実施することができる医療機器です。平成16年7月から一般の人でもAEDの使用が可能となり、公共施設での設置が進んでいます。大阪市施設(関連施設を含む)の設置場所をまとめましたので、緊急時の参考にご利用ください。

大阪市施設(関連施設を含む)AED設置場所

AED設置場所一覧表(令和5年4月現在)

クリエイティブコモンズアイコン
別ウィンドウで開く

(再掲)24時間の利用が可能なAED設置場所一覧表(令和5年4月現在)

AED設置場所マップ

AEDの設置情報の登録について

 厚生労働省では、AEDの設置場所についての情報を共有し、いざという時の救命の効果を高めるために、一般財団法人日本救急医療財団を通じて全国のAED設置情報を分かりやすく公開し、AEDの積極的な活用を促しています。また大阪府においても、ホームページにおいて地域別AED設置場所を公開しております。
 設置者様におかれましては、下記ホームページにおいて、AED情報の登録のご協力をお願いいたします。

AEDの使い方

  • AEDの使い方動画別ウィンドウで開く

    AEDの使い方について分かりやすく動画で説明しています。(大阪市消防局のページへリンク) 心臓マッサージとAEDの心肺蘇生をくりかえし見て学べます。

  • 大阪市消防局ホームページ

「AEDの適正配置に関するガイドライン」について

 厚生労働省ではAEDのさらなる普及拡大にあたり、一般財団法人日本救急医療財団「非医療従事者によるAED使用のあり方特別委員会」において、効果的かつ効率的な設置に向けた指針として「AEDの適正配置に関するガイドライン」を取りまとめています。ガイドラインでは、AEDの設置が推奨される施設などが示されています。

AEDの設置者等にお願いしたい事項

AEDの施設内での配置方法

 AEDは居合わせた人にその処置を委ねるという性質上、ある程度高い救命率が期待できる状況でAEDの使用を促す必要があり、次のように電気ショックまでの時間を短縮するような設置場所の工夫が求められています。

  • 心停止発生から長くても5分以内にAEDが装着できる体制であること。
  • AEDの配置場所が容易に把握できるよう施設の見やすい場所に配置し、位置を示す掲示あるいは位置案内のサインボードなどを適切に掲示すること。
  • AEDを設置した施設の全職員が、その施設内におけるAEDの正確な設置場所を把握していること。

日常点検等の実施について

 AEDの設置者は、設置したAEDの「点検担当者」を配置し、次に掲げる日常点検等を実施してください。

  • AEDのインジケータの表示を日常的に確認すること。
  • 消耗品(電極パッド及びバッテリ。以下同じ。)の交換時期を表示ラベルにより確認し、適切に交換すること。

 なお、「点検担当者」はAEDの使用に関する講習を受講したものであることが望ましいとされています。

 参考:厚生労働省通知「自動体外式除細動器(AED)の適切な管理等の実施について」 別ウィンドウで開く

AEDの教育・訓練

 「AEDの適正配置に関するガイドライン」では、AEDの設置を進めるだけでは、必ずしも十分な救命率の改善が望めないこと、また、教育と訓練によりAEDを使用できる人材を増やすことも必要であるとされています。AED設置施設関係者は、より高い頻度でAEDを用いた救命処置を必要とする現場に遭遇する可能性があるため、AEDを含む心肺蘇生の訓練を定期的に受けておくなどの取組みが重要となります。

AEDの廃棄や譲渡について

 AEDは高度管理医療機器、特定保守管理医療機器として、製造販売業者やAED販売店でAEDの設置場所の登録・管理をしております。そのため、設置しているAEDを廃棄したり、譲渡したりする際には、AEDの購入店又は製造販売業者へご連絡ください。
なお、廃棄や譲渡の方法については、お手持ちのAEDの購入店又は製造販売業者へお問い合わせください。

その他

 AEDの製造販売業者に対して、本対策を実施するために必要な資材や関連する情報をAEDの設置者等に提供するよう厚生労働省より依頼がされております。
まだ表示ラベル等を受け取っていない場合は、お手持ちのAEDの購入店又は製造販売業者へお問い合わせください。

大阪市施設(関連施設を含む)AED設置場所(オープンデータ)

 本ページに掲載の各種データについては、CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BYで提供いたします。

クリエイティブコモンズライセンスについて

クリエイティブコモンズアイコン
別ウィンドウで開く

 (免責について)
 本ページに掲載しているデータの使用で生じた結果等については、大阪市は一切の責任を負いません。

 大阪市施設(関連施設を含む)の設置場所をオープンデータ化しましたのでご利用ください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部健康施策課管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9951

ファックス:06-6202-6967

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示