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特定給食施設等の各種届出について

2025年5月19日

ページ番号:571168

 このページでは、特定給食施設等が行う届出について、説明しています。

特定給食施設
 特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設をいいます。特定給食施設の設置者は、給食を開始又は再開した時、届出の事項に変更が生じた時、給食を廃止又は休止した時は、届出を提出する必要があります。【健康増進法第20 条】【健康増進法施行規則第5条】

特定給食施設に準ずる施設
 大阪市では、特定給食施設を除き、特定かつ多数の者に対して継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設、病院、介護保険施設のいずれかに該当する施設を特定給食施設に準ずる施設と定めています。特定給食施設に準ずる施設についても、健康増進法の規定に準じて、届出の提出を求めています。【大阪市特定給食施設に準ずる施設に対する指導要綱】

目次

1 必要な届出

(1)開始(再開)届

  • 給食を開始又は再開する時
  • 食数が特定給食施設等の基準に達した時

(2)変更届

  • 届の事項に変更が生じた時

(3)廃止(休止)届

  • 給食を廃止又は休止する場合
  • 食数が特定給食施設等の基準を満たさなくなった場合

2 届出の方法

(1)大阪市行政オンラインシステム

 大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くから申請してください。

 受付状況は、マイページの申請履歴で確認をお願いいたします。

大阪市行政オンラインシステムでの申請方法

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

(2)メール・郵送・持参

  ア 提出様式

届出の種類によって様式が異なります。該当のファイルをダウンロードし、ご使用ください。

  イ 提出方法

  (ア)郵送・持参

    郵送・持参先:
     大阪市保健所 管理課 健康栄養グループ
     〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000号(あべのメディックス10階)

  • 窓口開庁時間は9時から17時30分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く)
  • 本市受領印が必要な場合は、各種用紙2部、返信用封筒(返信先記入及び切手貼付)を封入のうえ送付いただくか、各種用紙2部を窓口にご持参ください。 


  (イ)メール

    受付用メールアドレス:kenkoueiyou(at)city.osaka.lg.jp
    ※(at)は、半角の@に置き換えて送信してください。

  • 件名に施設名を入力してください。
  • 受付状況は、後日こちらから送付する収受メールで確認をお願いいたします。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所管理課健康栄養グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0662

ファックス:06-6647-0803

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