令和5年度健康局ホームページバナー広告を募集します
2023年3月1日
ページ番号:592458
民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、健康局のホームページにバナー広告枠を設け、次のとおり募集します。
募集内容について、簡潔にまとめた「広告募集概要」を作成しておりますので、応募の検討にご活用ください。
また、応募される方は、「広告募集概要」だけでなく、以下の募集要項及び関連規定をご確認のうえ、お申込みください。
広告募集概要
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
健康局ホームページバナー広告募集要項
1.募集ページ
2.アクセス件数
月間 約1,600件(令和4年1月から令和4年12月の平均)
(注)参考データであり、アクセス件数の保証ではありません。
3.広告掲載料金
1枠あたり 月額5,000円(税込)
(この広告には、大阪市広告事業代理店制度が適用されます。協力広告代理店が本市に納付する広告料は、上記の額から市に定める料率により算定した額を控除した額とします。)
広告料には、制作費を含んでおりません。
4.広告枠数
6枠
- 掲載位置の指定はできません。
- 一度決定した掲載位置は、申込み期間が終了するまで変更しません。ただし、ホームページのレイアウト変更等により、予告なく掲載位置の変更や広告枠数の増減が生じる場合があります。
- 1社複数枠での申込みも可能です。
- 各月初めにおいて掲載希望が複数ある場合、先着順とします。
5.広告掲載期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日
- 掲載開始日は毎月1日からとし、1ヶ月単位での募集とします。
- 複数月または通年での申込みも可能です。
- 当初申込みの掲載期間を超えて掲載する場合は、再度の申込みが必要です。
- メンテナンス等によりホームページを閉鎖している期間も広告掲載期間に含みます。
- お申し出により、掲載期間中のバナー広告の差し替えが可能です。差し替え希望日の10日前までにご連絡ください。
6.広告募集期間
随時募集
ただし、申込みの締切は掲載を希望する前月の10日とします。
7.バナー広告の規格
- バナーサイズ 縦60ピクセル×横120ピクセル
- ファイル形式 GIF(アニメ可)、JPEG、PNG
- データ容量 1枠あたり4キロバイト程度
- カラーコントラスト比4.5:1を確保してください。
- 背景に模様のある画像や写真を使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくしてください。
- GIFアニメを用いる場合は、目への負担が大きくならないように、また光感受性発作を誘発させないように次の通りとします。
(1)バナー全体または一部を点滅させる場合は、1秒間に3回以内とすること。
(2)アニメーションの場合は5秒経過したら制止すること。
8.掲載できない広告
「大阪市広告掲載要綱」第4条に規定するもの、及び「健康局ホームページバナー広告掲載要領」第2条、3条、10条に規定するものに該当するなどの場合は、申込みは無効とします。
また、大阪市税滞納者の広告は掲載できません。
9.申込方法
(1)「健康局ホームページバナー広告掲載申込書」(下記参照)をダウンロードして必要事項をご記入ください。
(2)掲載を希望する前月の10日(必着)までに「健康局ホームページバナー広告掲載申込書」と掲載するバナーイメージ案を下記までお送りください。
〒530-8201
大阪市北区中之島1-3-20
大阪市健康局総務部総務課 宛
(3)先着順で申込みを受け付け、申込み内容を審査のうえ、広告掲載の可否を決定します。審査の結果については、広告掲載の採用又は不採用の旨を記載した決定通知書を送付します。
(4)掲載決定通知を受け取られたら、納入通知書にて広告料金を納めていただき(一括前納)、バナー画像のデータを提出してください。
(5)広告が掲載されます。
健康局ホームページバナー広告掲載申込書
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
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- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
10. 掲載の取消し
次のいずれかに該当するときは、その掲載を取り消すものとします。
- 「健康局ホームページバナー広告掲載要領」第14条に規定するものに該当するとき。
- 本市の名誉又は信用を失墜し、業務を妨害もしくは事務を停滞させるような行為があったとき。
- 倒産、破産等により広告掲載の必要がなくなったとき。
- その他局長が必要と認めたとき。
11.広告掲載の取下げ
広告掲載の取下げは、書面にて受付けます。ただし、納付済みの広告料は返還いたしません。
12.その他
- 広告主は広告の内容や掲載された広告に関する一切の責任を負うものとします。第三者から広告に関連して被害を被った旨の損害賠償がなされた場合は、広告主の責任と負担において解決してください。
- 申込みにあたっては、「大阪市広告掲載要綱」および「健康局ホームページバナー広告掲載要領」を参照してください。
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このページの作成者・問合せ先
健康局 総務部 総務課 企画調整グループ
電話: 06-6208-9949 ファックス: 06-6202-6967
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)