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医療法人に関する情報の調査及び分析等

2023年10月11日

ページ番号:609121

医療法人に関する情報の調査及び分析について

 令和5年8月1日に施行された改正医療法において、医療法人が開設する病院又は診療所ごとの経営情報等の報告義務について規定されました。

 医療法人は、医療法第69条の2第2項の規定に基づき、毎会計年度終了後3月以内(ただし、医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は、会計年度終了後4月以内)に、経営情報等の報告を都道府県知事に行わなければいけません。

 こちらに掲載している様式を使用し、期限までに必ず提出してください。

 なお、複数の病院又は診療所を開設している医療法人の場合、病院又は診療所ごとに提出が必要となりますのでご注意ください。

 作成にあたっては医療法人に関する情報の調査及び分析等について|厚生労働省別ウィンドウで開くをご確認ください。

経営情報等の報告の作成方法について

厚生労働省事務連絡(手引き)

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経営情報等の報告の提出書類について

提出書類
  鑑文(表紙)様式1  様式1-1
(経過措置)
様式2  様式2-2
(経過措置)
病院法人  〇 〇 〇※  
 診療所法人 〇   〇 〇※
  • 令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告について、経過措置様式を使用いただいても差し支えございません。
  • 医療法人が、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法(昭和32 年法律第26 号)第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外となります。
    その場合は、医療法人の経営情報等「報告対象外医療法人」報告書(様式3)をご提出ください。

経営情報等の報告の作成方法に関する問い合わせ先

提出方法

【提出方法】

  1. 医療法人経営情報データベースシステム(「MCDB」という。)を利用した電子媒体での届出
    詳細は医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化についてをご確認ください。
  2. 書面による提出(郵便による送付)
    送付先については本ホームページ最下部、「このページの作成者・問合せ先」のとおり。
    なお、大阪市域以外に1ヶ所でも事業所を運営されている医療法人につきましては、大阪府が事務を行う窓口となります。
    大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課医事グループ別ウィンドウで開く

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このページの作成者・問合せ先

大阪市健康局大阪市保健所保健医療対策課医療法人グループ
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話: 06-6647-0936 ファックス: 06-6647-0804

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