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令和5年度 大阪市職員(研究員)を募集します

2023年12月8日

ページ番号:612629

大阪市職員(研究員)採用選考について

採用選考要綱 

採用選考要綱

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

大阪市が求める人材像

高い志を持ち、多様な価値観を理解し、チャレンジ精神あふれる自律的な人材

申込受付期間

令和5年12月8日(金曜日)午前9時から令和5年12月28日(木曜日)午後5時まで
※原則インターネットによる申込みとなります。

選考日

第1次選考 令和6年1月28日(日曜日) 【専門試験・小論文】
第2次選考 令和6年2月20日(火曜日) 【口述試験】

選考日、選考方法、合格発表日
 選考選考日 選考方法合格発表日 (予定)
第1次選考

令和6年1月28日(日曜日)
※午前10時00分集合

 専門試験(主に記述式)【90分】
 小論文【60分】  
 令和6年2月13日(火曜日) 
第2次選考令和6年2月20日(火曜日)  口述試験 (主に人物について)

 令和6年2月29日(木曜日) 

  • 選考は大阪市役所(大阪市北区中之島1-3-20)にて実施します(詳細は、受験票に記載して通知します)。
  • 第1次選考の結果については、合格者本人あてに文書で通知するほか、合格者の受験番号を大阪市ホームページ上に掲載します。なお不合格の通知は行いません。
  • 第2次選考の時間、場所等の詳細は、第1次選考の合格者に通知します。
  • 第2次選考の結果については、合格者本人あてに文書で通知するほか、合格者の受験番号を大阪市ホームページ上に掲載します。なお不合格の通知は行いません。

選考区分・採用予定者数

  • 研究員【大学卒程度】【1名】

 ※採用予定者数については、今後の事業計画等により変更することがあります。

受験資格

昭和63年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた方(職歴及び学歴は問いません。)

ただし、地方公務員法第16条各号に該当する方は受験できません。

地方公務員法第16条(抜粋)

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  2. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  3. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
  4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

採用予定日

令和6年4月1日

申込方法

手順

(1)受付:大阪市ホームページ「行政オンラインシステム」から申込み
  
https://lgpos.task-asp.net/cu/271004/ea/residents/portal/home別ウィンドウで開く

※システム管理等のため、一時的に利用できない場合がありますので、余裕を持って申込手続を行ってください。

大阪市ホームページ上の「行政オンラインシステム」から受験される選考区分を選択し、申し込んでください。

 

<受験票の交付について>

受験票は、受験資格等を審査のうえ、PDFファイルで発行します。このPDFファイルは令和6年1月19日(金曜日)ごろダウンロードできる状態になります。令和6年1月24日(水曜日)までに受験票がダウンロードできない場合は、大阪市健康局総務部総務課まで必ずお問い合わせください。

※受験票は印刷し、第1次試験日当日に必ず持参してください。


(2)提出書類

  次の書類を準備、必要事項を記入のうえ、第1次選考当日に持参してください。

  • 大阪市職員採用申込書

 ※A4サイズのコピー用紙に両面印刷してください。

 ※必要事項を記入し、3ケ月以内に撮影した写真を貼付してください。 

  • プレゼンテーションカード

 ※口述試験の際に参考とするものです。自由に、かつ正確に記入してください。

  • 研究業績

 ※下記(1)から(4)のうち、主たる業績3編以内を提出してください。口述試験の際に参考とします。

 ※(2)から(4)は別刷等添付のこと。コピーでも可。

  (1)卒業論文(学部、大学院博士課程前期・後期)概要(A4用紙1ページ程度)

  (2)報文(別刷)

  (3)学会発表

  (4)職務研究論文等(民間企業等で行ったもの)

  • 学校の卒業(見込)証明書及び学業成績証明書

 ※最終学歴分のみ。ただし、最終学歴が大学院の場合は、大学と大学院の両方が必要です。

注意事項

  • 申込みには、連絡が取れるメールアドレスが必要になります。
  • 受験票を印刷するために、プリンタとAdobe Acrobat Reader(無料)が必要になります。
  • 連絡が取れるメールアドレスをお持ちでない方や受験票等を印刷できない方は、インターネットによる申込みはできませんので、申込用紙を請求してください。

    【申込用紙請求方法】
    封筒の表に「研究員採用申込用紙等希望」と朱書きし、角型2号の返信用封筒を同封のうえ、令和5年12月18日(月曜日)【必着】までに請求してください。
    ※返信用封筒には140円切手(速達の場合は400円切手)を貼付し、郵便番号とあて先を記載してください。
    (請求先)
    大阪市健康局総務部総務課
    〒:530-8201
    所在地:大阪市北区中之島1-3-20

(参考)申込みから受験までのながれ

令和5年12月8日から令和5年12月28日まで

  • インターネット申込み
  • 申込内容確認

令和6年1月19日から令和6年1月24日まで

  • 受験票ダウンロード
  • 大阪市職員採用申込書等準備

令和6年1月28日

  • 受験(受験票持参)
  • 大阪市職員採用申込書、プレゼンテーションカード、研究業績、学校の卒業(見込)証明書及び学業成績証明書提出

提出書類

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

配属予定先

大阪市立環境科学研究センター

職務内容

環境汚染物質の測定と保全対策に関する分野における水質及び底質中の微量有機化学物質に関する調査研究、検査等

合格者の決定

合格者の決定方法
 選考決定方法 
 第1次選考第1次選考の結果を総合的に判断して決定します。 
 第2次選考第2次選考の結果を総合的に判断して決定します。※ 

※前段階の選考の成績は加算しません(同点により合格者を決めがたいときは、第1次選考の結果で判断することがあります。)。

  • 選考方法により合格基準を定めており、その基準に満たない場合は、他にかかわらず不合格とします。
  • 選考方法のうち、棄権又は欠席したものが1つでもある場合は、不合格とします。


合格から採用まで

  1. 合格者は、採用候補者として、成績順に採用候補者名簿に登載されます。
  2. 採用候補者名簿の順位に従って、採用者を決定し、採用連絡を行います。
  3. 採用候補者名簿の登載は令和6年3月31日までとなり、採用決定者の採用辞退や退職者の増加等で欠員が生じた場合に、名簿の順位に従って、その都度、採用者を決定します(なお、採用されない場合もありますので、ご了承ください)。
  4. 受験資格がないこと並びに申込内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には、合格を取り消すことがあります。
  5. 日本国籍を有しない方で、採用日において、法令により永住が認められていない方は採用されません。
  6. 営利企業等への従事は原則として認められませんので、採用日までに退職していただく必要があります。
  7. 令和5年12月1日現在の初任給(地域手当(給料月額の16%)を含む。)は、研究職給料表1級適用として月額251,720円ですが、採用時には変更されることがあります。なお、職歴などがある方については、その経歴に応じて加算されることがあります。また、手当には、通勤手当、超過勤務手当、期末・勤勉手当、住居手当、扶養手当などがあります。詳細は、「職員の給与に関する条例」や「職員の初任給及び昇給等の基準に関する規則」等に定められています。

その他

  • この選考において提出された書類等は、受付後返却しません。
  • 合否結果については、受験者本人以外にはお知らせできません。
  • 受験に際して大阪市が収集した個人情報は、職員採用試験の円滑な遂行のために用い、「大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例」に基づき適正に管理します。
  • 大阪市が所管する施設は原則、敷地内禁煙又は屋内禁煙です。また、勤務時間中は禁煙です。

受験にあたって

大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組み及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者から指導が行われます。
次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、受験申込みを行ってください。 

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)
第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)
第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。
2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。


【その他遵守すべき事項の例】

  • 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
  • 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
  • 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと(入れ墨を入れている職員に対しては、消すように指導している。)
  • 入れ墨の施術を受けないこと

 

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このページの作成者・問合せ先

健康局 総務部 総務課
電話: 06-6208-9922 ファックス: 06-6202-6967
所在地: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)