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令和6年度 大阪市公衆衛生活動事業補助金の申請を受け付けます

2024年3月27日

ページ番号:621320

地域医療に従事する医師が三次予防の普及啓発を目的として実施する公衆衛生活動を支援します。

1 補助金の概要

(1)補助対象となる活動(事業)

補助金の交付対象となる事業は、一の区の区域を対象として当該区域の地域医療に従事する医師が三次予防の普及啓発を目的として実施する、次の事業とします。

ア 医療相談

イ 講演会

(2)補助対象外となる活動(事業)

本市の実施する公衆衛生活動を含むイベント事業として行う事業

※ただし、実行委員会形式など団体等も主催の立場で、かつ当該イベント事業に参加する他団体等と同様の人的負担等を負って事業を実施したうえで、別途場所を設け、経費が明確に区別できる補助対象事業を実施する場合はこの限りではありません。

その他、本市の実施する事業と内容及び対象者が重複していると認められる事業、他の制度による補助金の交付を受けている、又は交付の対象となる事業等は補助対象とはなりませんので、詳細は大阪市公衆衛生活動事業補助金交付要綱(以下、「交付要綱」という。)をご覧ください。

(3)補助金額等

補助対象経費の1/2以内、1区1申請者当たり341,000円以内、ただし、本市予算における当該区にかかる補助金交付上限額内とします。

本補助金は、補助対象活動に対する補助金ですので、団体の運営等に要する経費は補助対象とはなりませんのでご注意ください。

※令和6年度各区にかかる上限額は、交付要綱「別表2」でご確認ください。

(4)補助対象経費

補助対象となるのは、申請される活動に要するものです。団体運営費等は対象となりません。また、申請された金額については内容を審査した上で、補助金額を決定します。詳細は交付要綱「別表1(第4、5条関係)」でご確認ください。

※補助対象経費については、領収書等により事業実施に係る経費であること及び補助事業申請者が支払ったことを確認できることが必要です。

2 補助対象となる期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に実施される事業が、補助の対象となります。

3 申請期間

事業開始日の30日前まで

【事業開始日30日前の17時30分必着】

(この事業は、令和6年度予算の成立をもって実施します。)

4 申請方法

申請にあたっては、事前に「募集要項」「大阪市公衆衛生活動事業補助金交付要綱」を必ずお読みいただき、次に掲げる各種申請書類に必要事項を記載のうえ提出してください。

  • 大阪市公衆衛生活動事業補助金交付申請書〔様式第1号〕
  • 事業計画書〔様式第1-2号〕
  • 事業収支予算書〔様式第1-3号〕

5 提出方法

申請書類はメールでの送付あるいは郵送により提出してください。

(メール送付先)fc0005@city.osaka.lg.jp

(郵送先)   〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20

                 大阪市健康局健康推進部健康づくり課

                 公衆衛生活動事業補助金 係

※申請書類への押印は不要です。

6 その他

  • 大阪市は提出された申請書類の内容を審査し、交付又は不交付の決定を行い申請者あて通知します。
  • 本補助金は事業終了後に実績報告書等を審査し、交付額を確定した後、請求していただきます。
  • 事業終了後、実績報告書、事業収支決算書等必要な書類を令和7年3月31日までに提出していただきます。

 

令和6年度 大阪市公衆衛生活動事業補助金

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部健康づくり課成人保健グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9943

ファックス:06-6202-6967

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