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公害健康被害の補償等に関する法律に基づく文書作成料・医学的検査料について

2024年3月1日

ページ番号:621464

公害健康被害の補償等に関する法律に基づく文書作成料・医学的検査料について

 公害健康被害の認定を受けている方(以下「被認定者」という。)は、公害健康被害の補償等に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項に基づき、3年に1度、手帳の更新を行うための申請手続きが必要です。また、障害補償費の給付を受けている方は、法第28 条第1項に基づき、1年に1度障害等級の見直し(定期審査)手続きが必要です。さらに、被認定者が死亡された場合、遺族の方が遺族補償費等を請求する際にも手続きが必要となります。

 これらの手続きにおいては、被認定者及びその遺族の方に、認定更新申請用診断書(様式第31号)、主治医診断報告書(様式第32号)、認定死亡患者主治医診断報告書(様式第36号)及び医学的検査結果報告書(様式第34号及び第35号)〔以下「診断書等」という。〕を提出していただくこととなりますが、被認定者及びその遺族の方が医療機関に診断書等をお持ちになった際は、各医療機関で作成していただく必要があります。

 作成していただいた各医療機関に対しては、委託契約に基づき、大阪市から業務委託料をお支払いいたします。

文書作成料及び医学的検査料について

 診断書等を作成していただいた医療機関に対して、文書作成料をお支払いいたします。

 また、医学的検査結果報告書作成のためには、各医療機関において必要な検査を行っていただくこととなりますが、この検査料についても、業務委託料としてお支払いします。 

公害健康被害の補償等に関する法律に基づく文書料・医学的検査料一覧表

 文書作成料及び医学的検査料の単価については、次のとおりです。ただし、年度ごとに見直しが行われる場合がありますので、随時ご確認ください。

公害健康被害の補償等に関する法律に基づく文書料・医学的検査料一覧表

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文書作成料・医学的検査料と公害診療報酬について

   基本的には、手帳の更新・等級の見直し(定期検査)に必要な診断書等作成にかかる文書作成料・医学的検査料と診療行為による公害診療報酬(以下「レセプト」という。)は、目的の異なる別案件です。

 ただし、診療行為の一環として、診断書等の作成に必要な呼吸機能検査等を行った場合、その検査結果を診断書等に用いることは差し支えありません。

 したがって、レセプト及び他の法律等ですでに請求済の検査結果を診断書等に記入された場合は、備考欄の「診療報酬の請求(公害・他法含む)」済にチェックを入れてください。

大阪市との契約について

 文書作成料、医学的検査料をお支払いするために、大阪府医師会に加盟されていない医療機関(※)については、毎年度大阪市と委託契約を締結していただく必要があります。

 令和5年度の契約については、こちらのページをご確認ください。

  ⇒令和5年度 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく被認定者等の認定更新、補償給付及びぜん息児水泳教室事業等を行うために必要な診断、医学的検査の実施及びそれに係る文書の作成業務の実施事業者を公募します

 ※大阪市は毎年度、大阪府医師会と委託契約を締結しています。大阪府医師会に加盟されている医療機関については、同契約に基づき文書作成料、医学的検査料をお支払いすることとなりますので、個別の契約は不要です。

その他

 「水泳教室参加への診断書」及び「転地療養事業参加への診断書」に関しては、該当する医療機関に別途ご案内します。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所管理課審査・給付グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0793

ファックス:06-6647-0803

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