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大阪市感染症予防計画の策定

2024年3月29日

ページ番号:623472

大阪市感染症予防計画

 令和元年12月に発生した新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」という。)が令和4年12月に公布されました。

 感染症法の一部改正により、平時から新興感染症への備えを進めるとともに、有事には感染フェーズに応じて機動的に対応できるよう、国が策定する「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」(以下「基本指針」という。)及び都道府県が策定する予防計画の記載事項を充実させるほか、保健所設置市区においても予防計画の策定が義務付けられ、検査体制及び人材養成、保健所の体制整備等の数値目標を設定し、感染症対策の一層の充実を図ることが示されました。

 大阪市においては、基本指針や大阪府感染症予防計画、令和5年9月に取りまとめた「大阪市保健所における新型コロナウイルス対策の振り返り(報告書)」を踏まえ、大阪府感染症対策審議会感染症対策部会での協議を行うとともに、パブリック・コメントを実施しながら、新たに「大阪市感染症予防計画」を策定しました。

 本計画に基づき、これまでの新型コロナウイルス感染症への対応において培ってきた、大阪府、他の市町村、医療機関、医療関係団体、高齢者施設等とのネットワークが今後も有効に機能するよう連携に努め、行政、施設、市民等が感染症への対応力向上につながる取組みを進めるとともに、感染症危機等への対応可能な保健所体制等を構築することで、感染症の発生の予防及びまん延の防止に努めてまいります。

計画期間

2024(令和6)年度から2029(令和11)年度までの6年間とします。

大阪市感染症予防計画に掲げる事項

  • 第1 地域の実情に即した感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策に関する事項
  • 第2 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項
  • 第3 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
  • 第4 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項
  • 第5 新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者及び新感染症外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項
  • 第6 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項
  • 第7 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項
  • 第8 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、病原体等の検査の実施並びに医療の提供のための施策(国との連携及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項
  • 第9 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する事項
  • 第10 その他感染症の予防の推進に関する重要事項

数値目標

1.検査体制

  • 大阪健康安全基盤研究所における検査実施能力(540件/日)
  • 保健衛生検査所における検査実施能力(300件/日)

2.人材の養成及び資質の向上

  • 感染症対策部門に従事する保健所職員及び大阪健康安全基盤研究所職員、感染症有事に参集を求める職員及びIHEAT要員に対して、年1回以上の研修・訓練

3.保健所の体制整備

  • 流行開始から1か月間で想定される業務に対応する人員確保数(700人)
  • 即時対応可能なIHEAT要員確保数(24人)

大阪市感染症予防計画

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このページの作成者・問合せ先

大阪市健康局大阪市保健所感染症対策課
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス3階)
電話: 06-6647-3039 ファックス: 06-6647-1029