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小児慢性特定疾病要支援者証明事業(小児慢性特定疾病登録者証)

2024年4月1日

ページ番号:623711

小児慢性特定疾病要支援者証明事業(小児慢性特定疾病登録者証の概要)

児童福祉法の改正により、小児慢性特定疾病児童等が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、申請に基づき「登録証」を発行する事業が創設されました。(令和6年4月より施行)


【参考】児童福祉法
第十九条の二十二(抜粋)
4 都道府県は、前三項に規定する事業のほか、小児慢性特定疾病にかかつている児童等が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、小児慢性特定疾病要支援者証明事業(小児慢性特定疾病にかかつている児童の保護者又は小児慢性特定疾病にかかつている児童以外の満二十歳に満たない者のうち厚生労働省令で定める者に対し、小児慢性特定疾病にかかつている児童等が小児慢性特定疾病にかかつている旨その他の厚生労働省令で定める事項を書面その他の厚生労働省令で定める方法により証明する事業をいう。)を行うよう努めるものとする。

対象者

小児慢性特定疾病医療費助成の対象者
※小児慢性特定疾病医療費助成についてはこちら

有効期間

小児慢性特定疾病医療費助成の有効期間に準じる

交付方法

マイナンバーカードへの情報連携及び「登録者証」を紙で発行します。

※ マイナンバーカードへの情報連携は、令和6年6月以降を予定しております。
※ 紙媒体での「登録者証」の交付は、令和6年7月以降を予定しております。

登録者証記載事項

・氏名  ・生年月日
・有効期間

※「小児慢性特定疾病名」は表記されません。

登録者証(見本)

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申請方法

・行政オンラインシステム

※現在システム製作中のため、しばらくお待ちください。

・郵送
 必要書類を添えて下記提出先へお送りください。
 【提出先】〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7ー1000
      大阪市保健所管理課 保健事業グループ「小児慢性特定疾病担当」あて

必要書類

1 小児慢性特定疾病登録者証申請書

小児慢性特定疾病登録者証申請書

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2 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

※医療受給者証をお持ちでない方は、本申請と同時に申請ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市健康局大阪市保健所管理課保健事業グループ
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話: 06-6647-0654 ファックス: 06-6647-0803

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