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公害健康被害補償制度について(市民向け)

2025年4月24日

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1 公害健康被害補償制度の概要

 昭和49年に「公害健康被害補償法」が施行され、大気汚染による健康被害者に対して補償給付等を行うとともに健康の回復を図るための公害保健福祉事業を実施してきました。一方で大気汚染の状況が変化してきたことから昭和63年に「公害健康被害の補償等に関する法律」が改正され、公害指定地域を全面解除して新規の患者認定は行わないこととなりました。現在では、既認定患者の補償等と健康被害予防事業に重点を置いた対策へと転換しています。

 公害健康被害の認定を受けている皆様へは、公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、補償給付が支給されます。また、公害健康被害の認定を受けている方がお亡くなりになられた際は、御家族の方からの請求に基づき、遺族補償給付が支給される場合があります。

2 支給内容

(1)療養の給付及び療養費(医療費)

 有効期間内の「公害医療手帳」を医療機関へ提示すると、認定疾病にかかる診療に限り、全国の医療機関等で、原則として無料で診療が受けられます。しかし、この公害健康被害補償制度による診療が初めての医療機関もありますので、その場合は大阪市保健所に連絡して説明を受けるよう、医療機関にお伝えください。

(2)障害補償費

 障害の程度が3級以上の認定を受けている方に障害補償費が支給されます。支給月額は性別・年齢・障害の程度により異なります。支給時期及び方法については、前2カ月分が偶数月の14日(4月・5月分の場合は6月14日、14日が土・日・祝日の場合はその前日)に登録されている預金口座へ振り込まれます。

(3)療養手当

 ひと月につき入院1日以上、あるいは通院4日以上の場合、療養手当が支給されます。支給月額は入院日数、通院日数により異なります。支給時期及び方法については、前月分が月末(4月通院分の場合は5月31日、月末が土・日・祝日の場合はその前日)に登録されている預金口座へ振り込まれます。

 医療機関からの書類により入院日数・通院日数を決定しています。認定疾病以外の病気で入院(通院)した場合は対象となりません。

(4)遺族補償費

 認定疾病により死亡された被認定者の遺族のうち、一定の要件を満たす方に遺族補償費が支給されます。遺族補償標準給付基礎月額(認定患者の性別・年齢により異なる)が10年間支給されます。なお、被認定者の死亡原因が、認定疾病によるものか審査を行ったうえ支給決定します。

(5)遺族補償一時金

 認定疾病により死亡された被認定者の遺族のうち、遺族補償費を受けることができる方がいない場合に、一定の要件を満たす遺族に遺族補償一時金が支給されます。

 遺族補償標準給付基礎月額の36カ月分から既に支給した遺族補償費を除いた額が支給されます。

(6)遺族補償一時金(差額)

 遺族補償費受給者が、受給開始後36カ月を経過する前に死亡された場合に、一定の要件を満たす遺族に遺族補償一時金(差額)が支給されます。

 遺族補償標準給付基礎月額の36カ月分から既に支給した遺族補償費を除いた額が支給されます。

(7)葬祭料

 認定疾病により死亡された被認定者の葬祭を行った方に葬祭料が支給されます。

3 各種手続き

 公害健康被害の補償等に関する法律(以下「法」といいます。)、公害健康被害の補償等に関する法律施行令(以下「令」といいます。)、公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(以下「規則」といいます。)基づく各種手続きです。

(1)認定更新・障害の程度の見直し

認定の更新

 認定の有効期間(3年)の満了前に認定疾病が治る見込みがないときは、認定の更新を申請することができます。認定の有効期間満了月の3ヶ月前の月初に「認定更新のお知らせ」をお送りしますので、更新の手続きを行ってください。

 認定の有効期間が満了する前に手続きをされない場合は、災害その他やむを得ない理由により申請できない場合を除き失効となります。1度失効すると再度認定されることはありません。

 認定の更新は、提出された更新申請書、主治医診断報告書、医学的検査結果報告書等に基づき、大阪市公害健康被害認定審査会に諮って決定します。更新の手続きを行っても、認定疾病が治癒していると判断され、認定が更新されないこともありますので、あらかじめ御了承ください。認定が更新された方には、新しい公害医療手帳を交付します。

障害の程度の見直し

 障害補償費・療養補償金の支給を受けている方は、法28条第1項等の規定により年に1回、障害の程度の見直しの手続きが必要です。手続きの時期が来ましたら、「障害の程度の見直しのお知らせ」をお送りしますので、手続きを行ってください。

 提出された主治医診断報告書、医学的検査結果報告書等に基づき大阪市公害健康被害認定審査会に諮って障害の程度を決定します。

 手続きが遅れると障害の程度が決定できず、障害補償費や療養補償金の支給が停止されることがありますので御注意ください。

改定請求・障害補償費の請求

 障害の程度が3級以上の方は、法第25条第1項の定めにより認定疾病が悪化したことを理由に、見直しの時期でなくても障害の程度の改定を請求することができます。

 また、障害の程度が級外の方は、法第28条第1項の定めにより認定疾病が悪化したことを理由に、障害補償費を請求することができます。

 提出された主治医診断報告書、医学的検査結果報告書等に基づき大阪市公害健康被害認定審査会に諮って障害の程度を決定します。

不服申立て

 認定または補償給付の支給に関する処分に不服がある方は、法第106条第1項に基づき市長に対し再調査の請求、又は法第106条第2項に基づき公害健康被害補償不服審査会に対し審査請求することができます。(同時にすることはできません。)

 なお、処分の取消しの訴えは、処分についての審査請求の裁決を経た後でなければ提起することができません。

(2)療養手当・療養費の請求

療養手当の請求

 療養手当の給付を受けるには、通院した月ごとに請求が必要です。

療養費の請求

 緊急その他やむを得ない理由により、公害医療機関以外の病院、診療所等において診療等を受けた場合や公害医療手帳を提示しないで診療等を受けた場合、療養の給付に代えて療養費を支給します。

(3)氏名・住所・振込口座等の変更、公害医療手帳の再交付

氏名等変更届

 氏名・住所・振込口座・電話番号・送付先等に変更があった場合、氏名等変更届に、変更のあった事項の変更前・変更後の両方を記載し、公害医療手帳と添付書類を添えて、お住まいの区の保健福祉センターへご提出ください。

【添付書類】

  1. 住民票の写し(住所変更時)
  2. 戸籍謄本もしくは戸籍抄本(氏名変更時)
  3. 通帳又はキャッシュカードの写し(振込口座変更時)

 なお、大阪市以外の旧第一種地域で認定を受けられた方が大阪市に転入した場合は、「認定都道府県知事等の変更」手続きをご覧ください。

公害医療手帳の再交付

 公害医療手帳を紛失・破損された等の理由により再交付が必要な場合、公害医療手帳再交付申請書に必要事項を記載のうえ、お住まいの区の保健福祉センターにご提出ください。

 手帳の紛失により再交付する場合、下記のいずれかの書類により申請窓口に来られた方の本人確認をさせていただきます。

【本人確認書類】マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、在留カード、住民基本台帳カード、医療保険証、年金手帳、敬老パス

 なお、破損等の事由により再交付を申請される場合は、必ずその公害医療手帳を添付してください。また、紛失された手帳が再交付後に見つかった場合は、速やかに旧の手帳を返還してください。

(4)死亡したとき

死亡の届出・公害医療手帳の返還

 被認定者が死亡したときは、規則第10条の規定により戸籍の死亡届出をする親族その他の方から保健福祉センターへご連絡をいただく必要があります。

 公害医療手帳返還届に必要事項を記入のうえ公害医療手帳を添えて、保健福祉センターへ返還してください。なお、手帳を紛失等により添付できない場合は返還届の余白にその旨をご記入ください。

遺族補償費・遺族補償一時金・葬祭料等

 被認定者の死亡について保健福祉センターへご連絡いただいた際に給付の内容及び手続についてご説明いたします。

(5)その他

他の法令による給付等を受けた場合

 健康保険法その他法令の規定により、同一の事由について補償給付に相当する給付を受けた場合、規則第15条の規定により市長に届出る必要があります。

認定疾病が治った場合

 認定疾病が治ゆして治療の必要がない場合は、公害医療手帳返還届に必要事項を記入のうえ公害医療手帳を添えて、保健福祉センターへ返還してください。

認定都道府県知事等の変更

 大阪市以外の旧第一種地域で認定を受けられた方が大阪市に転入した場合は、認定都道府県知事等を大阪市へ変更することができます。

 認定都道府県知事等変更届及び口座振込依頼に書必要事項を記入のうえ、住民票、旧公害医療手帳を添付のうえお住いの区の保健福祉センターへご提出ください。また、転入前の障害の等級が3級以上の方は併せて障害補償費請求書もご提出ください。なお、級外の方についても認定疾病の悪化などにより障害補償費の請求を行うことは可能です。

4 よくあるお問合せ(公害健康被害補償に関するQA)

Q1 療養手当について、毎月振り込まれていたのに今月振り込まれていないのはなぜですか。

A1 療養手当は、認定疾病の治療のために、ひと月につき入院1日以上、あるいは通院4日以上の場合に支給されます。入通院の日数は医療機関からの診療報酬の請求書類により確認していますので、医療機関からの請求が遅れた場合は、療養手当の支給も遅れることになります。また、療養手当の支給を受けるためには月ごとの請求書の提出が必要です。療養手当請求書の提出がない場合や通院日数が3日以下の場合などで支給されないこともあります。

Q2 認定更新や障害の程度の見直し手続きには、どれくらいの期間を要しますか。

A2 通常は申請されてから事務処理が完了するまで3か月程度の期間を要しますが、書類に不備等があるとさらに処理期間を要する場合があります。期限切れにならないよう、申請はお早めに行っていただきますようお願いいたします。

5 各区保健福祉センターお問合せ先

各区保健福祉センター所在地・アクセス

次の各区保健福祉センター公害健康被害補償制度担当部署へお問い合せください。


各区保健福祉センター公害健康被害補償制度担当部署
区名電話番号担当窓口
 北 06-6313-9882 健康づくりグループ 1階 11番
 都島 06-6882-9882 運営グループ 分館
 福島 06-6464-9882 健康推進グループ 2階 24番
 此花 06-6466-9882 地域保健グループ 2階 22番
 中央 06-6267-9882 健康推進グループ 1階 11番
 西 06-6532-9882 地域保健グループ 3階 34番
 港 06-6576-9882 保健衛生グループ 3階
 大正 06-4394-9882 健康づくりグループ 3階 31番
 天王寺 06-6774-9882 健康推進グループ 2階 25番
 浪速 06-6647-9882 保健グループ 3階 34番
 西淀川 06-6478-9882 健康推進グループ 2階 25番
 淀川 06-6308-9882 健康づくり担当 2階 22番
 東淀川 06-4809-9882 保健企画グループ 2階 22番
 東成 06-6977-9882 健康推進グループ 2階 23番
 生野 06-6715-9882 健康増進グループ 2階 25番
 旭 06-6957-9882 保健衛生グループ 2階 26番
 城東 06-6930-9882 保健グループ 2階 21番
 鶴見 06-6915-9882 健康づくりグループ 1階 13番
 阿倍野 06-6622-9882 地域保健グループ 1階 4番
 住之江 06-6682-9882 健康支援グループ 3階 31番
 住吉 06-6694-9882 健康推進グループ 1階 19番
 東住吉 06-4399-9882 健診グループ 1階 13番
 平野 06-4302-9882 地域保健グループ 3階 32番
 西成 06-6659-9882 地域保健グループ 2階 21番

電子メールによる申請等

診断書や公害医療手帳などの原本の添付が必要な手続きを除き、電子メールによる申請書等の送付が可能です。

(1)電子メール

 当ホームページに掲載している、申請書、届出書は電子メールにて送付いただくことができます。

 ただし、診断書や公害医療手帳などの原本の添付が必要な手続きについては、電子メールによる送付はできませんが、すでに申請書および添付書類を提出済みで、申請書の記載誤り等により申請書のみを再提出する必要がある場合などは、電子メールにて送付いただくことができます。

  • メールアドレス(被認定者専用): kogai-hosyo@city.osaka.lg.jp

 メール送信の際は、件名に「公害医療手帳の番号」及び「手続き名」を入力してください。

 【例】件名「12-34567 療養手当の請求」

6 申請書・届出書等(様式)

申請書等(様式)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所管理課審査・給付グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0793

ファックス:06-6647-0803

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