大阪市結核定期健康診断補助金交付要綱
2025年2月21日
ページ番号:647907
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第60条第1項に基づく大阪市結核定期健康診断補助金(以下「補助金」という。)の交付に係る申請、決定等について必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 本要綱による補助は、別表1に掲げる施設等の設置者(以下「設置者」という。)が、同表に掲げる者に対して行う法第53条の2第1項に規定する定期の健康診断(以下「健康診断」という。)について法第58条の3の規定により支弁した費用に対して行うものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、各年度において、設置者が健康診断の実施のために支弁した費用の額のうち別表2に掲げる補助対象経費から、当該年度におけるその実施に関する収入の額を控除した額と、別表2に掲げる基準により算定した補助基本額とを比較していずれか少ない方に3分の2を乗じて得た額(ただし1円未満は切捨てる。)とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市結核定期健康診断補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。申請期限については、事業開始が4月から5月末までの場合は前年度の3月初旬までに、事業開始が6月から9月末までの場合は当該年度の5月初旬までに、事業開始が10月から翌年3月までの場合は当該年度の9月初旬までとする。なお、詳細な申請期限については、別途定める募集要項によって定めることとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)結核定期健康診断補助事業計画内訳書(様式A)
(2)私立学校・施設等事業収支予算書抄本(様式B)
(3)その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 市長は、補助金の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令、条例及び規則に違反しないかどうか、補助金の交付の対象となる健康診断(以下「補助事業」という。)の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めた時は、速やかに交付の決定をするものとする。また適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
2 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市結核定期健康診断補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 市長は、第1項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、速やかに補助金を交付しない旨を決定し、大阪市結核定期健康診断補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
4 市長は、申請期限の翌日から起算して30日以内に当該申請に係る補助金の交付又は補助金の不交付の決定を行うものとする。ただし、事業開始日が申請日の翌日から起算して30日以内の場合は、事業開始前までに当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。
(申請の取下げ)
第6条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第2項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取下げようとするときは、大阪市結核定期健康診断補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(交付の時期等)
第7条 市長は、補助事業の完了後、第13条の規定による補助金の額の確定を経た後に、大阪市結核定期健康診断補助金交付請求書(様式第5号)により請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更等)
第8条 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市結核定期健康診断補助金変更承認申請書(様式第6号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市結核定期健康診断補助金中止・廃止承認申請書(様式第7号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更は、交付決定金額の範囲内で行う健康診断の実施人員または撮影区分の変更とする。
3 第1項の申請のうち交付決定金額を超えるような実施人員または撮影区分の変更をしようとするときは、第1項に規定する大阪市結核定期健康診断補助金変更承認申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)結核定期健康診断補助事業計画内訳書(様式C)
(2)私立学校・施設等事業収支予算書抄本(様式B)
(3)その他市長が必要と認める書類
4 市長は、前項の変更承認申請があったときは、その内容の審査をし、適合すると認めたときは、大阪市結核定期健康診断補助金変更交付決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市結核定期健康診断補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助事業等の適正な遂行)
第10条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(立入検査等)
第11条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市結核定期健康診断補助金実績報告書(様式第10号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)補助事業実施に係る経費の支出を確認できる領収証等の写し
(2)結核定期健康診断実績報告書(様式D)
(3)日本語教育施設結核定期健康診断実績報告書(様式E)
(ただし、日本語教育施設に限る。)
(4)結核定期健康診断補助事業実績内訳書(様式F)
(5)その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第13条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市結核定期健康診断補助金額確定通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第14条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は大阪市結核定期健康診断補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により通知するものとする。
(関係書類の整備)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第13条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は、平成18年12月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年2月22日から施行し、平成22年度以降の予算により支出する補助金について適用する。
附則
この要綱は、平成24年1月6日から施行し、平成24年度以降の予算により支出する補助金について適用する。
附則
この要綱は、平成25年2月1日から施行し、平成25年度以降の予算により支出する補助金について適用する。
附則
この要綱は、平成26年2月1日から施行し、平成26年度以降の予算により支出する補助金について適用する。
附則
この要綱は、平成27年1月1日から施行し、平成27年度以降の予算により支出する補助金について適用する。
附則
この要綱は、平成29年2月1日から施行し、平成29年度以降の予算により支出する補助金について適用する。
附則
この要綱は、平成31年2月1日から施行し、平成31年度以降の予算により支出する補助金について適用する。
附則
この要綱は、平成31年4月26日から施行し、平成31年度以降の予算により支出する補助金について適用する。
附則
この要綱は、令和2年2月19日から施行し、令和2年度以降の予算により支出する補助金について適用する。
附則
この要綱は、令和3年2月1日から施行し、令和3年度以降の予算により支出する補助金について適用する。
附則
この要綱は、令和5年2月1日から施行し、令和5年度以降の予算により支出する補助金について適用する。
附則
この要綱は、令和7年2月20日から施行し、令和7年度以降の予算により支出する補助金について適用する。
別表1、2
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様式1~12、A~F
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