ページの先頭です

大阪市動物の愛護及び管理に関する条例第11条第7号に定める動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項の規定に基づく猫の引取りに係る手数料の免除取扱要綱

2025年12月2日

ページ番号:650944

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年大阪市条例第46号、以下「条例」という。)第11条第7号に定める動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号、以下「法」という。)第35条第1項の規定に基づく猫の引取りの申請に係る手数料について、条例第13条の規定に基づく免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、法及び条例の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1)認定猫 大阪市「多頭飼育崩壊防止を目的とした飼い猫の不妊・去勢手術助成事業」の手術助成の対象として認定を受けた猫(ただし住所地で飼養している猫に限る。)

(2)申請者 法第35条第1項の規定に基づく猫の引取りの申請に係る手数料について、条例第13条の規定に基づく免除に係る申請を行った者

 

(免除の申請)

第3条 条例第13条の規定による手数料の免除の申請をしようとする者は、本要綱で定める「猫の引取り手数料免除申請書」(様式第1号)を法第35条第1項の規定に基づく猫の引取りの申請とあわせて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、大阪市「多頭飼育崩壊防止を目的とした飼い猫の不妊・去勢手術助成事業」実施要綱(以下「手術助成要綱」という。)第11条第1項各号で規定する条件に適合する全ての認定猫の手術が終了した日から手術助成要綱第8条第3項で規定する認定有効期限までに行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、市長はその期限を延長することができる。

 

(免除決定及び通知)

第4条 市長は、前条の申請に対して、別に定める基準に基づき審査を行い、審査の結果、条例第13条の規定に基づき免除を行うと決定する場合は「猫の引取り手数料免除決定通知書」(様式第2号)を、免除を行わないとする場合は「猫の引取り手数料を免除しない旨の通知書」(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項で免除決定した場合の免除に係る有効期限は、免除決定日から30日を経過した日までとする。この場合の免除有効期限は、免除決定を受けた者が手数料の免除の効果を確定させるため、市長に対して免除対象となっている猫の引き渡しを完了させる期限とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、市長はその期限を延長することができる。

 

(免除決定の取消し及び通知)

第5条 市長は、前条の規定に基づき免除決定を行った者が、別に定める基準に該当する場合は、「猫の引取り手数料免除決定取消通知書」(様式第4号)により申請者に通知し、免除決定を取り消すことができる。

 

(不正に対する措置)

第6条 市長は前条の規定により免除決定を取り消した場合において、免除決定の取り消しを受けた者が、条例第11条第7号による猫の引取り手数料を既に免除されている場合は、期限を定めて、当該不正により免除された引取り手数料を支払わせることができる。

 

(標準処理期間)

第7条 第3条第1項に規定する申請に係る標準処理期間については、市長に当該申請が到達した日の翌日から起算して30日とする。ただし、申請の補正に要する期間はこれに含まない。

 

(その他の事務)

第8条 本要綱に定めるほか、必要とされる事務手続き等の事項は、健康局長が定めるものとする。

 

附則

この要綱は、令和7年3月24日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課乳肉衛生・動物管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9996

ファックス:06-6232-0364

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示