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新たな健康危機をもたらす感染症の発生時における緊急随意契約に係る登録事業者の募集について

2025年9月9日

ページ番号:655219

 健康局では、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)に規定する感染症(新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症等)の発生時に、緊急対応が必要な場合において、事業者選定の迅速化及び契約事務の円滑化を図るため、事業者の登録を行います。

 つきましては、以下のとおり登録事業者の募集を行いますので、登録を希望される事業者は、指定の様式により申請してください。

1 対象案件

 次に掲げる業務のうち、法に規定する感染症の発生時に、市民の生命、身体、財産その他利益に大きな影響を及ぼす恐れがあり、緊急対応が必要と判断した次の業務とします。

 感染症患者等搬送業務(募集要項についてはこちらをご確認ください。)

2 契約方法

 随意契約(地方自治法施行令第167条の2第1項第5号)

3 登録資格(共通)

(1)地方自治法施行令第167条の4に該当していないこと。

(2)大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。

(3)大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと。また、同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当していないこと。

(4)宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。また、特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持及び反対することを目的とした団体でないこと。

(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団若しくは暴力団員又は大阪市暴力団排除条例施行規則に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。

(6)その他公共の福祉に反する活動を行っていないこと

4 登録申請

(1)受付

 随時募集(持参の場合は9時~17時30分まで。土日祝、年末年始(12月29日~翌1月3日)は除く。)

(2)提出書類

 「1 対象案件」に掲げる業務の募集要項を確認してください。

(3)申請方法

 上記(2)の提出書類を「6 担当」あてに郵送、メール又は持参いずれかの方法により提出してください。なお、電話及びファックスによる申請は受付けません。

(4)名簿登録

 申請受付後に資格審査等を行い、登録を認めた事業者を申請受付順に事業者名簿へ登録します。なお、審査結果はメールで通知します。

(5)変更・取消

 事業者情報を変更する場合や事業者名簿からの取消を希望する場合は、「1 対象案件」に掲げる業務の募集要項を確認してください。

5 その他

(1)有効期間

 審査結果の通知メールに記載された日から令和10年3月31日まで

(2)発注案件

 事業者名簿に登録されていても、発注がない場合がありますのでご了承ください。

(3)疑義

 本規定に係る疑義は、健康局の解釈によるものとします。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所感染症対策課感染症計画推進グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス11階)

電話:06-6647-0739

ファックス:06-6647-1029

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