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桃山跡地健康づくりゾーン活用に係る開発事業者を公募型プロポーザル(二段階審査方式)により募集します

2025年10月17日

ページ番号:663515

 桃山跡地健康づくりゾーンは、もと桃山病院・桃山市民病院24,189.06平方メートルの跡地利用として、桃山病院・桃山市民病院跡地利用計画において、大阪市民の健康増進のモデル地区として「桃山跡地健康づくりゾーン」と位置付け、A~Dの画地を設定し、一体的に整備されてきました。

 平成12年8月に第1期開発としてA画地(健康づくり施設(住宅))及びB画地(温泉利用健康関連施設(スポーツジム))を、平成17年2月に第2期開発として、C画地(市民健康づくり施設)を整備・事業計画提案競技にて選定した事業者により整備を行いました。D画地については、地元からの要望を踏まえ、地元住民の健康増進及び青少年の健全育成に寄与することを目的とし、平成20年4月から暫定的に地元運営委員会に対して使用許可を行っています。

 このような中、C画地(市民健康づくり施設(商業施設))の契約期間が令和9年4月25日に満了を迎えます。令和9年4月26日以降についても、歴史的経過と周辺環境を踏まえ、「全ての市民がすこやかで心豊かに生活できる活力あるまち・健康都市大阪の実現」を基本理念とした、大阪市健康増進計画「すこやか大阪21」の趣旨に沿った市民健康づくり施設として活用することとしました。

 本プロポーザルは、本件土地を借り受け、建物等の整備・運営を行う事業者(以下「開発事業者」という。)を選定するもので、応募事業者において、民間事業者の自由な発想とノウハウにより、「生活機能の維持・向上」「ライフステージに応じた生活習慣の改善」「健康を支え、守るための地域づくり」に係る取組の推進に繋がる提案を期待しています。

1 対象物件

(1) 物件概要

ア 事業用定期借地権を設定する用地(桃山跡地健康づくりゾーンC画地)※1
 所在地
地目地積
(平方メートル)
用途地域容積率
 天王寺区筆ヶ崎町15-14(※2、※3)宅地4,801.97

第2種住居地域、準住居地域

300%、

400%
 天王寺区筆ヶ崎町15-21宅地 252.27

第2種住居地域、準住居地域

400%
天王寺区筆ヶ崎町15-22宅地10.04

第2種住居地域、準住居地域

400%
天王寺区筆ヶ崎町15-23宅地61.30

第2種住居地域

400%
天王寺区堂ヶ芝2丁目68-98宅地117.78

第2種住居地域、準住居地域

400%

※1 現行の事業用定期借地権設定契約が令和9年4月25日までとなっています。そのため、「4事業スケジュール(予定)」の期間中は、現行事業者が実施する健康づくり施設については、営業している期間があります。

※2 当該用地内には、湧出する温泉を隣接地の温泉利用健康関連施設に引き込むための配管が敷設されています。配管については、別紙1「温泉配管位置図」を参照してください。なお、配管の移設については、不可とします。

※3 関西電力株式会社に対して電力供給のため電柱及び支線(各1本)用地として、本件土地の一部について賃貸借契約を締結しています。そのため、電力供給のため電柱及び支線用地として本件土地の一部を引き続き使用することになります。詳細については、別紙2「電柱及び支線位置図」を参照してください。

イ 一時使用賃貸借契約により貸し付ける用地
所在地地積
(平方メートル) 
用途地域 容積率 
 天王寺区筆ヶ崎町15-15184.32準住居地域  400%

 上記用地は、都市計画決定された玉造筋線の道路予定地ですが、上記ア事業用定期借地権を設定する用地の有効活用を図るため、玉造筋線が整備されるまでの間、借地借家法の適用を受けない(建物の築造及び所有を認めない)賃貸借契約により1年単位で貸し付け、契約更新を行います。

 賃料については、本市普通財産貸付料算定基準により、大阪市財産条例(昭和39年条例第8号)第7条第1項第1号を準用して算出します。ただし、同条例その他市が定める規定が改正された場合は、この限りではありません。

  当該用地は、玉造筋(恵比須町城東線)の歩道に面しているため、歩行者の安全確保に配慮する必要がありますので、天王寺警察署などと協議してください。

 当該用地については、本市が道路整備等のために返還を求めた場合は、速やかに応募事業者が自らの負担で原状回復の上返還していただきます。また、本市に対して、当該用地の整備に要した経費等の補償を請求することはできません。

(2) 予定貸付料(1月当たり)・契約内容・契約期間

ア 事業用定期借地権を設定する用地
予定貸付料 契約内容契約期間
11,452千円(※4)事業用定期借地権設定契約(※5) 令和9年4月26日~令和39年1月15日

※4 現行契約において、地上にある建物・工作物等のみ撤去した形で、本市に返還されることとなっており、現行事業者以外の者が開発事業者として選定された場合は、地下構造物については、開発事業者において撤去する必要があります。そのため、予定貸付料については、地下構造物の撤去費を考慮した上で算出しています。

※5 借地借家法第23条第2項に基づく事業用定期借地権を公正証書により設定するもので、専ら事業の用に供する建物(住居の用に供するものは除く。)の所有を目的とする契約

イ 一時使用賃貸借契約により貸し付ける用地
当初年度貸付料(1月当たり)令和8年相続税路線価÷0.8×184.32×2.5/1,000 

2 開発事業者の決定

 応募事業者が提出した計画提案の内容について、外部の有識者で構成する評価会議で審査の上、土地利用計画条件に適合する事業計画を選定し、選定された事業計画を提案した応募事業者を対象に、価格提案審査を実施し、予定貸付料以上で最も高い価格提案を行った者を開発事業者として決定します。

 現行事業者以外の者が開発事業者として決定された場合には、貸付開始までに現行事業者が営業している健康づくり施設については、現行契約における原状回復義務の範囲において撤去されることとなります。

3 事業スケジュール(予定)

内容・日程
 内容 日程
 実施要領配付期間令和7年10月17日(金曜日)~令和8年1月16日(金曜日)
現地見学会申込受付令和7年10月17日(金曜日)~令和7年10月31日(金曜日)
現地見学会令和7年11月5日(水曜日)~令和7年11月7日(金曜日)
質疑受付令和7年10月22日(水曜日)~令和7年11月19日(水曜日)
質疑回答予定令和7年11月28日(金曜日)
申込受付期間令和8年1月5日(月曜日)~令和8年1月16日(金曜日)
計画提案審査結果通知令和8年2月13日(金曜日)
価格提案審査(開発事業者の決定)令和8年2月18日(水曜日)
契約説明会令和8年2月18日(水曜日)
市有財産事業用定期借地権設定合意書締結令和8年3月13日(金曜日)
一時使用部分に係る使用申請書提出期限令和9年2月12日(金曜日)
事業用定期借地権設定契約締結令和9年4月9日(金曜日)
契約期間開始(賃貸借期間開始)令和9年4月26日(月曜日)

4 土地利用計画条件

(1) 現状建物の活用について

 現行事業者については、現状建物を活用する形での提案が可能です。ただし、当該提案によって現行事業者が開発事業者として決定された場合、現行契約における原状回復義務を免除することとなるため、開発事業者の決定後、契約締結までに、原状回復に要する費用相当額を、本市が発行する納付書によって納付してください。

 現行事業者以外の者については、現行事業者から建物等の譲渡を受ける前提での提案はできません。

(2) 市民の健康づくり施設設置に係る条件

 「全ての市民がすこやかで心豊かに生活できる活力あるまち・健康都市大阪の実現」を基本理念とした、大阪市健康増進計画「すこやか大阪21」に則り、市民のヘルスリテラシー(健康に関する情報を入手し、理解して活用できる能力)向上に基づく「ライフステージに応じた生活習慣の改善」、一人ひとりの「生活機能の維持・向上」「健康を支え、守るための地域づくり」に繋がる拠点施設の整備計画を提案してください。

(3) 拠点施設計画に資する提案として求めるもの

 「社会とのつながり、こころの健康の維持・向上」ができる施設を想定しており、具体的には、次のようなことを想定しています。

 社会的な人とのつながりを促すことが健康づくりにも有効であることから、「地域コミュニティの活性化」、「社会活動(就労の継続・趣味(運動・文化活動)・ボランティア活動)への参加」、「家族や友人との共食(生活意欲や食事の質の向上)」などが実現できる拠点施設計画を提案してください。提案内容については、計画提案審査での評価対象となります。

5 実施要領等

 実施要領、様式、合意書(案)については、次のとおりです。

 本公募の詳細については、実施要領をご確認ください。

実施要領別紙

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様式集

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部健康施策課保健医療グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9940

ファックス:06-6202-6967

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