指定小児慢性特定疾病医療機関の更新手続きについて
2026年4月1日
ページ番号:675745
大阪市が指定する指定小児慢性特定疾病医療機関(以下、「指定医療機関」という。)は、指定有効期間が令和8年12月31日までとなっているため、有効期間内に更新手続きが必要です。有効期間内に更新手続きを行わない場合は指定医療機関としての資格が失効しますので、次のとおりお手続きをお願いします。
なお、更新手続きの対象となる医療機関または開設者法人あて、更新案内を送付しています。
※大阪市が指定する対象は、大阪市内に所在する医療機関に限ります。大阪市外に所在する医療機関の手続きについては、所管の都道府県または指定都市にご確認ください。
申請方法
オンライン申請
大阪市行政オンラインシステムより申請してください。
オンライン申請の場合は、大阪市行政オンラインシステムに必要事項を直接入力することで申請可能ですので、申請書様式をダウンロードしてご用意いただく必要はありません。
(あらかじめダウンロードし、必要事項を記入した申請書を保存したzipファイルをアップロードすることで、複数機関分を一度にまとめて申請していただくことも可能です。)
申請方法について詳しくは、「オンライン申請方法のご案内」をご確認ください。
オンライン申請方法のご案内
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
紙申請
提出書類
「更新申請書(様式第3号)」に必要事項を記入のうえ、大阪市保健所へ送付してください。
医療機関コードに変更がある場合
現在大阪市に登録されている医療機関コードは、対象医療機関または開設者法人あてに送付した更新案内に記載しています。
お手元に届いた更新案内に記載されている医療機関コードが現在のコードと異なる場合は、「更新申請書(様式第3号)」とあわせて「辞退届出書(様式第6号)」の提出も必要です。
送付先
大阪市保健所は、令和8年秋頃に移転を予定しています。
申請時期によって送付先が異なりますので、提出される際はご注意ください。
大阪市保健所 管理課 保健事業グループ 指定小児慢性特定疾病医療機関担当
申請書
申請書様式
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
提出期限
令和8年10月30日(金曜日)まで
※上記期限後も有効期間内の申請であれば受付可能ですが、通知書の発行には時間を要しますので、早めのお手続きにご協力をお願いします。
指定医療機関の要件・責務
要件・責務
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
で提供いたします。
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よくある質問
Q1 少し前に指定申請を行いましたが、更新申請を行う必要はありますか。
大阪市が指定する指定小児慢性特定疾病医療機関は、指定有効期間の終期を統一しているため、直近でいただいた申請であっても指定有効期間は令和8年12月31日までとなっています。お手数をおかけしますが、改めて更新申請を行っていただきますようお願いいたします。
ただし、更新案内到達時点で指定通知書がまだ届いていない場合は、新規指定時に更新手続きも同時に行いますので、更新申請を行っていただく必要はありません。
- 既に指定通知書が発行されている場合・・・更新申請必要
- 更新案内到達時点で指定通知書未達の場合・・・更新申請不要
Q2 少し前に変更届出を行いましたが、更新案内に同封されていた更新対象リストに情報が反映されていません。
処理時点によって、届出していただいた情報が反映されていない可能性があります。
更新手続きに支障はありませんので、変更後の情報により更新申請を行ってください。
Q3 更新対象リストに掲載されていない医療機関の申請を新たに行いたい場合はどうしたらいいですか。
指定申請を行っていただく必要があります。
指定申請について詳しくは、「小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医療機関の申請手続について」をご確認ください。
なお、新規で指定申請をいただいた場合、新規指定時に更新手続きも同時に行いますので、後日改めて更新手続きを行っていただく必要はありません。
Q4 更新申請を行った後、申請内容に変更が生じた場合、どのような手続きが必要ですか。
医療機関コード以外に変更がある場合、変更届出が必要です。
医療機関コードに変更がある場合、辞退届出と指定申請が必要です。
なお、どちらの場合でも、再度更新申請を行っていただく必要はありません。
変更届出、辞退届出及び指定申請について詳しくは、「小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医療機関の申請手続について」をご確認ください。
Q5 更新を希望しない場合、何か手続きは必要ですか。
指定有効期間が満了次第、自動的に指定医療機関の資格が失効しますので、手続きは不要です。
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このページの作成者・問合せ先
健康局 大阪市保健所 管理課 保健事業グループ
電話: 06-6647-0654 ファックス: 06-6647-0803
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)






