自転車を撤去されたら自転車保管所で保管しています
2024年8月23日
ページ番号:3538
《自転車放置禁止区域と区域内で撤去した自転車の保管場所》
自転車放置禁止区域について
市民の安全で快適な生活環境を守るため「大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例」に基づき、市内鉄道駅周辺、概ね300メートルの範囲を「自転車等の放置禁止区域」として指定しています。
禁止区域内の道路や駅前広場等では、自転車やミニバイク(50cc以下)を放置することが条例で禁止されているため、たとえ短時間であっても放置された場合には即時撤去しております。
チェーン錠等で安全柵などに固定している場合には「撤去するために必要な行為」として、チェーン錠等は切断し、撤去しています。なお、切断したチェーン錠等の責任は負いません。
また、撤去に際して自転車等の車体の一部が破損する場合がありますが、その場合の責任は負いません。
各鉄道駅周辺の自転車放置禁止区域
撤去した自転車の保管場所の案内
撤去された場所から探す
撤去した自転車の返還について
撤去された自転車やミニバイク(50cc以下)は、各保管所で撤去された日より20日間保管していますので、その間に必要なものをご持参の上、各保管所までお越しください。
なお、返還にあたって自転車等の撤去・移動に要した費用の一部として撤去保管料を負担していただきます。
撤去した日より20日を経過しても引き取りに来られない自転車等は、大阪市が関係法令に基づいて処分します。
返還する際に必要なもの
- 撤去保管料(自転車 : 2,500円、 ミニバイク : 4,000円)
- 自転車のカギ
- 本人であることが確認できるもの(運転免許証・健康保険証等)
返還時間
午前10時から午後6時
定休日
12月29日から1月3日(年末年始)
お問い合わせ
撤去された自転車に関するお問い合わせは各保管所までお願いします。
電話番号は上記の【自転車保管所一覧】から各保管所のページをご覧下さい。
(注)なお、撤去されたのではなく盗難などの場合もありますので、まず自転車保管所に連絡し、本市が撤去作業を行ったのかをご確認のうえ出向かれることをおすすめします。また、お問い合わせの際には、防犯登録番号をお知らせいただきますと速やかにお調べすることが可能となります。
(ただし、撤去された個々の自転車の特定については、お電話では困難な場合もあります。あらかじめご了承下さい。)
《自転車放置禁止区域外で自転車を撤去された場合は》
自転車放置禁止区域外の自転車・ミニバイク(50cc以下)についても、道路上に長期間(1週間以上)放置してあれば撤去を行い、所轄工営所で保管し返還します。返還手続きについては、各工営所へお問い合わせください。
なお、撤去した日より20日を経過しても返還の申し出がない場合は、大阪市が関係法令に基づいて処分します。
お問い合わせは、管轄の工営所へお願いします。
工営所名 | 所管行政区 | 代表電話番号 |
---|---|---|
中浜工営所 | 都島区・旭区・城東区・鶴見区 | 06-6969-2656 |
田島工営所 | 天王寺区・東成区・生野区 | 06-6751-5000 |
津守工営所 | 大正区・浪速区・西成区 | 06-6567-6495 |
市岡工営所 | 中央区・西区・港区 | 06-6576-0761 |
住之江工営所 | 住之江区・住吉区 | |
平野工営所 | 阿倍野区・東住吉区・平野区 | 06-6705-0102 |
野田工営所 | 北区・福島区・此花区 | 06-6466-2157 |
十三工営所 | 西淀川区・淀川区・東淀川区 | 06-6306-1881 |
バナー広告
広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。また、市が推奨等をするものではありません。
なお、大阪市では広告掲載について一定の基準を設けています。詳細は下記をご覧ください。
似たページを探す
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 建設局企画部方面調整課自転車対策担当
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話:06-6615-6683
ファックス:06-6615-6577