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下水道の敷地占用許可申請について

2023年11月20日

ページ番号:7341

下水道の敷地占用許可申請がオンラインでできるようになりました

 これまで、下水道の敷地占用許可申請の受付前に、占用の目的や対象地(下水道の敷地)等についての事前相談を、下水道の敷地(行政区)を管轄している各方面管理事務所管理課の窓口およびオンラインで行ってきましたが、このたび、下水道の敷地占用許可申請のオンライン(大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開く)受付を開始いたしましたので、ご利用ください。

大阪市行政オンラインシステムにおける手続き名 / 下水道の敷地占用許可別ウィンドウで開く

 なお、「下水道の敷地占用許可申請」の受付を完了するためには、下水道の敷地(行政区)を管轄している各方面管理事務所管理課にて占用調査手数料を納付いただく必要があります。

下水道の敷地占用許可申請について

内容

 下水道の敷地は水路が埋められたものがほとんどであり、道路や宅地に沿って存在しています。このため、下水道の敷地に給水管・ガス管等を埋設したり、工事用足場又は架橋通路などを設けたり、通路などに使用しようとする場合には、占用許可申請を行うことにより、当局の管理上支障がない場合には占用許可を受けることができます。
 占用許可を行うにあたり、当局管理上の支障の有無を調査するため、申請時に占用調査手数料(申請1件につき現金1,100円)が必要となります。
 調査の結果、占用許可が可能な場合は、別途占用料が必要となります。
 なお、占用目的によって占用許可期間及び占用料は異なります。

申請に必要なもの

  1. 下水道の敷地占用許可申請書
  2. 誓約書(申請種別により3種類必要な場合があります)
  3. 境界確定図の写し
  4. 占用調査手数料(申請1件につき現金1,100円)
  5. 設置する施設の図面(断面図・平面図・立体図面)の写し(架橋通路・工事用足場・工事用仮囲いの場合のみ)
  6. 水道局に提出する図面の写し(給水管布設の場合のみ)
  7. 下水道の敷地全幅占用同意書(全幅占用申請する場合のみ)
  8. 同意書(利害関係者がある場合のみ)

申請書類は各1部を一件書類としてまとめ、3部提出してください。

下水道の敷地占用許可に関する申請書類

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

連帯保証人

占用許可申請には連帯保証人が必要です。

申請内容

1.占用目的には、次のようなものがあります。

  ①給水管布設 ②ガス管埋設 ③通路 ④架橋通路 ⑤工事用足場・仮囲い ⑥現場仮設事務所

2.占用許可できる下水道の敷地の幅は、原則として半幅です。下水道の敷地の全幅占用を希望される方は、下水道の敷地の対側土地所有者若しくは対側土地占有者の承諾を得たうえで、下水道の敷地全幅占用同意書1通を提出してください。

3.給水管布設・ガス管埋設の申請については、布設する管の外径×延長を記入してください。(埋設のための掘削面積ではありません)

 また、占用料を免除することができますので、免除を希望される方は、申請書の欄外に「占用料を免除願います。」と記載してください。

申請先

 下水道の敷地(行政区)を管轄している各管理事務所に申請してください。

【東部方面管理事務所】 (管轄行政区:都島、旭、城東、鶴見、天王寺、東成、生野)
  所在地  大阪市城東区中浜1-17-10 (中浜下水処理場内)
  電話番号  (06)6969-5841

【西部方面管理事務所】 (管轄行政区:大正、浪速、西成、中央、西、港)
  所在地  大阪市西成区津守2-7-13 (津守下水処理場内)
  電話番号  (06)6567-6491

【南部方面管理事務所】 (管轄行政区:住之江、住吉、阿倍野、東住吉、平野)
  所在地  大阪市住之江区泉1-1-189 (住之江下水処理場内)
  電話番号  (06)6686-1240

【北部方面管理事務所】 (管轄行政区:福島、此花、西淀川、北、淀川、東淀川)
  所在地  大阪市此花区高見1-2-47 (海老江下水処理場内)
  電話番号  (06)6462-1434

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