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雨水貯留タンク普及促進助成制度

2023年11月20日

ページ番号:7420

平成18年7月3日(月曜日)より受付を開始します。

 大雨が降った場合、下水道にはたくさんの水が一度に流れ込み、浸水の原因となる可能性があります。そこで、雨水(あまみず)を貯めてみませんか?
大阪市は、雨どいから雨水を取り込んで貯留し、貯めた雨水は植木の水やりや打ち水などにも利用できる『雨水貯留タンク』を設置していただく方に、購入費用の一部を助成します。

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大阪市雨水貯留タンク普及促進助成金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、総合的な浸水対策の一環として、雨水の流出抑制及び雨水の利用を目的とした雨水貯留タンクを本市域に設置する市民等に対し、本市予算の範囲内で助成金を交付することについて、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるほか、雨水貯留タンク普及促進助成金(以下「助成金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「雨水貯留タンク」とは、市民又は事業者等が雨水の流出抑制及び利用を目的として設置する、80リットル以上の貯留容量を有する設備(本体及び付属品を含む)であり、製品として購入可能なものいう。

 

(助成対象及び金額)

第3条 助成の対象となる雨水貯留タンクの数は、次のとおりとする。

 (1)戸建て建築の場合は1とする。

 (2)集合住宅やビル等、屋根部分を共有している建物の場合は、屋根面積(平方メートル)を100で除して得られる数(小数点以下切捨て)を上限とする。ただし、その数が1未満の場合は1とする。

 2 助成金額は、雨水貯留タンク1基の購入価格(消費税、設置工事費は含まない)の2分の1に相当する金額に、助成の対象となる雨水貯留タンクの数を乗じた金額とする。ただし、助成金額は1,000円を単位とする。

 3 助成金額の上限は、助成対象となる雨水貯留タンクの数の1につき30,000円とする。ただし、1建築物につき100,000円を上限とする。

 

(交付の要件)

第4条 雨水貯留タンクの購入に対して助成を受けようとする者は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。

 (1)設置場所が本市域内であること。

 (2)設置場所、取水場所が事前に確認できること。

 

 (3)雨水貯留タンクに雨水を貯留することにより雨水の流出を抑制し、貯留した雨水を散水等に利用することができること。

 (4)設置場所の所有者又は設置について所有者の同意を得た占有者の申請であること。ただし、国、地方公共団体又はこれに準ずる法人については、助成金の交付の対象外とする。

 (5)設置した雨水貯留タンクを適切に維持管理し、助成を受けた年度の翌年度から7年以上雨水貯留タンクを存続させること。

 (6)雨水貯留タンクを設置する建築物に、過去にこの要綱に基づく助成金を受けた雨水貯留タンクが設置されていないこと。

 (7)大阪市暴力団排除条例(平成23年9月1日施行)第2条第2号及び第3号に規定する、暴力団員又は暴力団密接関係者ではないこと。

 

(交付の申請)

第5条 雨水貯留タンクの購入に対して助成を受けようとする者は、各年度の1月末日までに、雨水貯留タンク普及促進助成金交付申請書(第1号様式)および本市が必要と認めた書類を市長に提出しなければならない。

 2 雨水貯留タンクの購入に対して助成を受けようとする者が団体の場合は、暴力団排除のため、「氏名」、「読み仮名」、「生年月日」を記入した役員名簿の提出を求めることがある。

 

(交付の決定等)

第6条 市長は前条に規定する交付の申請があったときは、申請内容の審査及び現地調査を行い、速やかに交付の可否を決定し、交付を行うときは雨水貯留タンク普及促進助成金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知をするものとする。

 2 市長は前項の審査及び調査の結果、助成金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して雨水貯留タンク普及促進助成金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知をするものとする。

 3 市長は、助成金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る助成金の交付の決定又は助成金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第7条 助成金の交付の申請を行った者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7号第1項の規定により、これに付した条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、雨水貯留タンク普及促進助成金申請取下げ書(第6号様式)により申請の取下げを行うことができる。

 

 2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(助成事業の変更等)

第8条 第6条第1項の決定の通知を受けた者(以下、「補助事業者」という。)は、助成事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは雨水貯留タンク普及促進助成金変更承認申請書(第4号様式)により、申請した雨水貯留タンクの設置を中止し、又は廃止するときは雨水貯留タンク普及促進助成金中止・廃止承認申請書(第5号様式)により、市長の承認を受けなくてはならない。

 2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、助成事業の目的に変更のない場合に限る。

 (1)雨水貯留タンクメーカーの変更

 (2)雨水貯留タンクの容量の変更(ただし、容量は80リットルを下回らない)

 (3)雨水貯留タンクの設置場所(ただし、申請設置場所内に限る)

 3 市長は、第8条第1項の規定による変更承認又は中止・廃止承認を行い、雨水貯留タンク普及促進助成内容変更承認書(第11号様式)により申請者に通知をするものとする。

 

(実績の報告)

第9条 補助事業者は、速やかに雨水貯留タンクを購入し、設置しなければならない。なお、雨水貯留タンクを設置したときには、次の各号に掲げる書類を添付した、雨水貯留タンク普及促進助成金実績報告書(第7号様式)を、市長に速やかに提出しなければならない。

 (1)雨水貯留タンク購入の際の領収書原本

 (2)設置前及び設置後の写真

 

(助成金額の確定等)

第10条 市長は、前条の通知を受けたときは、報告内容の審査を行い、速やかに交付する金額を確定し、雨水貯留タンク普及促進助成金額確定通知書(第8号様式)により申請者に通知するものとする。

 

(助成金額の請求)

第11条 前条の通知を受けた者が助成金の支払いを受けようとするときは、雨水貯留タンク普及促進助成金請求書(第9号様式)による請求書を市長に提出しなければならない。

 

 2 前項の請求は、交付決定通知書に記載された日と同一年度に行わなければならない。

 

(立入検査等)

第12条 市長は、助成金の適正な執行を期するため、必要が有ると認めたときは、補助事業者の承諾を得た上で職員に設置場所に立入り、雨水貯留タンクを検査させ、若しくは申請者に質問させることができる。

 

(交付の時期等)

第13条 市長は、第11条第1項の規定による請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る助成金を交付するものとする。

 

(決定の取消し等)

第14条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、第6条の規定による助成金交付の決定の全部、又は一部を取り消すことができる。

 (1)虚偽の記載その他の不正な手段により助成金交付の決定を受け、又は受けようとしたとき。

 (2)大阪市暴力団排除条例(平成23年9月1日施行)第2条第2号及び第3号に規定する、暴力団員又は暴力団密接関係者であることが判明したとき。

 (3)この要綱の趣旨に反すると市長が認めたとき。

 2 前項の規定により助成金交付の決定を取消したとき、市長は雨水貯留タンク普及促進助成金決定取消し書(第10号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

 3 前項の規定により通知を受けた者は、取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付されているときはそれを返還しなければならない。

 

(交付を受けた者の義務)

第15条 第11条の規定により助成金を受けた者は、次の各号を遵守しなければならない。

 (1)当該助成に係る雨水貯留タンクを、助成金交付の目的及び申請内容に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、または担保に供しないこと。ただし、市長がやむを得ないと判断したときはこの限りでない。

 (2)市長が行う雨水貯留タンクの設置状況等の確認について協力すること。

 

(施行細目の委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要となる事項は建設局長が別に定める。

 

附則

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日改正)

この要綱は、平成20年3月31日から施行する。

附則(平成22年9月1日改正)

この要綱は、平成22年9月1日から施行する。

附則(平成24年3月1日改正)

この要綱は、平成24年3月1日から施行する。

添付資料

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(参考)大阪市雨水貯留タンク普及促進助成金交付要綱実施基準について

【申請の要件】

  • 設置場所が大阪市内であること。
  • 雨水を貯留することで雨水の流出を抑制し、貯留した雨水を利用できること。
  • 雨水貯留タンクを、長期間、適切に維持管理できること。
  • 過去にこの制度による助成を受けていないこと。(申請者・建築物共)

【助成の対象】

  • 貯留容量が80リットル以上ある市販の雨水貯留タンク。
  • ただし、雨水貯留タンクの本体だけでなく、雨どいからの分水器具・雨どいと本体の接続器具・本体の架台も対象となります。

【助成の金額など】

  • 雨水貯留タンクの購入費(消費税・設置費等含まず)の1/2。
  • ただし、1基に付き上限を3万円とし、千円未満は切り捨てとします。
  • 集合住宅の場合等は別途お問い合わせ下さい。

課税に関してご留意ください

  • 本助成金は、税制上の一時所得、不動産収入、または事業収入に該当します。

  • 詳しくは最寄りの税務署へお問い合わせいただきますようお願いします。

【申請の手続き】

  • 水貯留タンクの購入前に、交付申請書(下記参照)の提出が必要です。
  • 助成件数には限りがあります。詳しくは、下記の【問い合わせ先】をご参照の上、お問い合わせ下さい。
  • 手続きの概要はこちら(下記参照)をご参照下さい。

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【お問い合わせ先】

(大阪市全域)

   建設局下水道部施設管理課 「許認可申請等・排水協議 窓口」(分室)

(所在地)

   〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10  ATCビルITM棟 6階

      電話番号(06)6615-6260  ファックス番号(06)6615-7690

【その他】

     雨水タンクの製品紹介について

 == 注意事項 == 

  • 本市では、助成対象となる製品の指定は行っておりません。
    (下記製品以外にも助成対象となる製品があります。)
  • また、購入先や購入方法についての指定や推薦も行っておりません。
     (助成を受けるには「領収書」が必要です。)
  • 下記に示した価格は本体の標準価格です。
     ( 実際に購入される場合と異なる場合があります。)
  • 付属品や送料・設置費など、別途費用が必要な場合があります。

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このページの作成者・問合せ先

建設局 下水道部 施設管理課「許認可申請等・排水協議 窓口」(分室)
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住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階