下水道管理者以外の者の行う工事等に関する実施要綱
2024年11月26日
ページ番号:74605
(目的)
第1条 この要綱は、下水道法(以下「法」という)及び大阪市下水道条例施行規則(以下「施行規則」という)の規定に基づき、下水道管理者以外の者が公共下水道の施設(公共下水道として引き継がれる予定の排水設備を含む。以下「下水道施設」という)に関する工事を行う場合における承認の範囲及び工事に伴う経費その他、その施工に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(下水道管理者以外の者の行う工事)
第2条 施行規則第16条第3項の規定によらない工事において、次の各号のいずれかに該当する工事は施工を承認することができる。
(1)認定道路内で、次のいずれかに該当するもの
ア 下水道施設の防護工事、仮移設工事と撤去工事
イ 下水道施設の本移設工事で、本市作成による「下水道施設工事・共通仕様書(第1編総則、第2編土木工事)」(以下「本市仕様書」という)に記載する工場2次製品を使用して施工する工事
ウ 下水道施設が必要となる場合で、本市仕様書に記載する工場2次製品を使用して施工する工事
(2)認定道路外で、次の全てに該当するもの
ア 開削工法、刃口推進工法及び小口径推進工法にて施工する工事
イ 本市仕様書に記載する工場2次製品を使用して施工する工事
(3)下水道敷内の工事において、次のいずれかに該当するもの
ア 開渠構造に覆蓋を施す場合
イ 開渠及び覆蓋付きの開渠を暗渠化する場合
ウ 下水道敷内の舗装工事を行う場合
2 前項に定める工事を行う場合は施工承認申請書(第9号様式)を提出しなければならない。
また、施工承認申請書には、排水計画書、設計書、工事仕様書等の他、下水道管理者が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 申請者は施工承認工事の施工について、本市仕様書に基づいて施工を行い、かつ、施行承認に付加された条件を遵守しなければならない。
(工事費の負担)
第3条 前条の施工承認工事に係る費用は、申請者が負担するものとする。
2 施行規則第16条第2項の規定により、本市が施工承認工事の監督を行う場合において申請者は、別途当該費用を負担し、納付しなければならない。
(事務監督費の算定等)
第4条 前条第2項により本市で監督を行う場合の当該費用は、工事の各種手続きに要する費用(以下「事務監督費」という)をいう。事務監督費の算定は、次表により算定する。
なお、工事の手続に必要な図面は申請者において用意することとする。工事種別 | 新設・撤去、仮移設・復元 | |
---|---|---|
本管 | 取付管 | |
主任技師 | 日額×0.5日 | 日額×0.5日 |
技師(B) | 日額×4.0日 | 日額×1.5日 |
2 事務監督費の算定については1申請当たりとし、主任技師と技師(B)の合計金額に消費税相当額を加算する。(円未満切捨て)
ただし、複数の工事種別をまとめて申請する場合は、前1項表中の技師(B)の必要とする日数の長い工事種別で算定する。
3 第1項表中の日額は、国土交通省公表の「技術調査関係」設計業務委託等技術者単価の設計業務のうちの主任技師、技師(B)の基準日額を適用する。
4 第1項の規定にかかわらず、本市が特に必要と認める場合は、その都度別途算定することがある。
5 事務監督費は、全額前納とし工事完了後においては精算しないものとする。
(施工承認工事完了時の下水道施設の検査)
第5条 施工承認工事の完了時においては、施行規則第16条第5項の規定により、本市が検査を行い、支障のない場合は本市所有の公共下水道として施設の引き継ぎを行うこととする。また、支障のある場合には、本市の指示により申請者の負担において手直しを行い再検査において支障がないことが確認できれば引継ぎを行うこととする。また、手直しを行わない場合は法第38条により施工承認を取り消すことができる。
附則
1 この実施要綱は平成8年1月1日より施行する。
2 この実施要綱の施行日前に、施行承認申請書が提出されたものについては、なお、従前の例による。
3 市以外の者の行う公共下水道施設の工事等にかかる事務監督費の算定に関する内規(昭和45年1月1日施行)は、廃止する。
附則
1 この実施要綱は平成22年4月1日より施行する。
2 この実施要綱の施行日前に、施工承認申請書が提出されたものについては、なお従前の例による。
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