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カーブミラー(道路反射鏡)

2012年12月3日

ページ番号:192827

カーブミラー(道路反射鏡)とは

 道路反射鏡(以下「カーブミラー」という)は、自動車が見通しの悪い交差点やカーブ等直接目視による確認が困難な場所に進入する際に、自動車のドライバーが、道路を通行するにあたって安全性を確認するための補助施設です。

一面鏡タイプのカーブミラー

一面鏡タイプ

二面鏡タイプのカーブミラー

二面鏡タイプ

カーブミラーの設置

 周辺の建物や塀等の障害物により、十分な見通しが確保できない交差点やカーブでは、道路を改良することが最善の対策ですが、沿道市街地の形態や地形の特性等の要因により改良が困難な道路も存在し、このような場合の交通事故防止策の一つの手法として、カーブミラーの設置があります。

 本市では、カーブミラーの設置に際して、『道路反射鏡(カーブミラー)設置基準』に基づき、道路の形態や利用状況及び沿道状況等を調査し、近隣住民の意見や所轄警察との調整を踏まえて、カーブミラーの特性を考慮しながら他の交通安全対策とも比較検討を行い、交通安全対策上必要と判断した箇所に設置しています。

 なお、本市で設置するカーブミラーは、自動車のドライバーが直接目視できる場所までの誘導を目的としていますので、歩行や自転車で交差点等を通過される場合は、直接目視による安全確認を行ってから、交差点等を通行されますようにお願いします。

カーブミラーの特性と機能の限界

(1)下図のとおり、カーブミラーでは見えない部分(死角)が存在するため、死角に隠れた歩行者等の発見が遅れることがあります。

道路反射鏡の死角についての例示図

(2)交差点等に進入する手前で接近する自動車等が無いことを確認できるため、通過速度の上昇や一時停止違反を招きやすいです。

(3)カーブミラーに映る自動車等は実際よりも小さく見えるため遠方に感じやすいことから、速度感や距離感がわかりにくいです。

(4)カーブミラーには左右が反転して映るため、手前と奥の判断に混乱を招きやすいです。

  • 自転車は道路のどちら側を走っているでしょうか?
道路上のカーブミラーに一台の自転車が映っているイメージ図

 上の図では自転車は道路の奥側を走っているように見えますが、実際は下の図のように、手前側を走っています。

カーブミラーに映った像と異なり、実際は自転車は手前を走行していることを示す図
カーブミラーに映った像では自転車は奥側を走っているように見えることを示す図

お願い

 交通ルール(交差点手前では一旦停止等)を守ると、出会い頭の事故を防ぐことができます。

 カーブミラーは、交通事故につながる一部の交通ルールを守らない利用者のために設置するものではありません。

 カーブミラーが設置されている交差点等であっても、直接目視により十分に安全確認をしたうえで、徐行しながら交差点等への進入・通行をお願いします。

 歩行者や自転車利用者の方々は、必ず直接目視による安全確認を行ってから、交差点等を通行されますようにお願いします。

 カーブミラー柱へのペットの尿は、根元の腐食を早める原因となりますので、ペットが柱に排泄しないようにご注意ください。

道路反射鏡(カーブミラー)設置基準

1.カーブミラーの「設置を検討する・設置を検討しない」、「設置できない」を判断する基準について

(1)交差点等における一般的な判断基準

 建設局の工営所が管理する道路において、カーブミラーの設置を検討する・設置を検討しない場合の一般的な判断基準は以下の図のとおりです。

 ただし、建設局の工営所が管理する道路にカーブミラーを設置するスペースがない場合及び設置することで通行の支障となる場合や、沿道のみなさまの同意が得られない場合は、カーブミラーを設置することができないことがあります。

・カーブミラーの設置を検討する場合(他の交通安全対策も含めて検討する)

カーブミラーの設置を検討する場合の例示図

 上の図は設置を検討する場合の前提条件のイメージです。

 現地環境が図に合致している場合においても、必ずしも設置をお約束するものではありません。

・カーブミラーの設置を検討しない場合(見通しが確保されているため他の交通安全対策を検討する)

カーブミラーの設置を検討しない場合の例示図

(2)カーブミラーを設置できない場所

カーブミラーの設置ができない場所の例示図

2.設置後のカーブミラーについて

(1)カーブミラーの機能が確保できる軽微な損傷、破損に際しては、角度調整や部品の交換を行います。

(2)カーブミラーが著しい劣化や破損した場合、本基準に基づいて、改めて更新の要否を判断します。 

道路反射鏡(カーブミラー)設置基準

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カーブミラーの設置要望について

 カーブミラーの設置要望に際しては、本基準を十分にご理解いただき、所管する工営所にご連絡いただきますようにお願いします。

 なお、カーブミラーの設置要望に際して、地域の町会や自治会等への情報提供を行っていただくようお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。

工営所の連絡先について

 カーブミラーの設置要望等については、要望箇所に応じて以下の連絡先にご連絡ください。

【連絡先一覧】

要望箇所(行政区)

工営所名

連絡先

都島区、旭区、城東区、鶴見区

中浜工営所

06-6969-2656

天王寺区、東成区、生野区

田島工営所

06-6751-5000

大正区、浪速区、西成区

津守工営所

06-6567-6495

中央区、西区、港区

市岡工営所

06-6576-0761

住之江区、住吉区

住之江工営所

06-6686-0434

阿倍野区、東住吉区、平野区

平野工営所

06-6705-0102

北区、福島区、此花区

野田工営所

06-6466-2157

西淀川区、淀川区、東淀川区

十三工営所

06-6306-1881

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局道路河川部道路課交通安全施策担当

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-7699

ファックス:06-6615-6582

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