建設局契約後VE方式試行実施要領
2024年12月20日
ページ番号:246210
制 定 平成16年12月22日
最近改正 令和 6年12月20日
(趣旨)
第1条 この要領は、建設局で実施する「契約後VE方式」(民間の新技術等を積極的に活用することにより、建設工事のコスト縮減を図るため、契約締結後に、設計図書に定める工事の目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可能とする工事材料、施工方法等に係る提案(以下「VE提案」という)を受け付ける方式(以下「契約後VE」という))を試行実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 契約後VEの対象とする工事(以下「対象工事」という)は民間の技術開発の著しい工事又は施工方法等に関して固有の技術を有する工事で、主として施工段階における現場に即したコスト縮減が可能となる提案が期待できる工事のうち、発注者が必要と定めたものとする。
(提案を求める範囲)
第3条 VE提案を求める範囲は、設計図書に定められている内容のうち、工事材料、施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として、工事目的物の変更を伴わないものとする。また、次の各号に掲げる提案は、VE提案の範囲に含めないものとするが、工事の実情に照らして個々に定めることとする。
(1)施工方法等を除く工期延長等の施工条件の変更を伴う提案
(2)工事請負契約書(以下「契約書」という)第19条に規定された条件変更に該当する事実との関係が認められる提案
(3)入札時に入札参加資格要件として定めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案
(4)提案の実施に当たり、関係機関との協議等、第三者との調整等を要する提案
(5)総合評価落札方式等の入札時に行った技術提案
(提案の提出期間等)
第4条 VE提案の提出を受付ける期間は、原則として、契約の締結日より、当該提案に係る部分の工事に着手する35日前までとし、15日間以上の提案準備期間が確保されるように工期設定において配慮するものとする。
2 提案の回数は、原則として1回とするが、工事の実情に照らし適宜対応することができるものとする。
3 発注者は、提出されたVE提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。
4 提出書類は次のとおりとする。
(1)契約後VE提案書(様式-1)
(2)契約後VE提案概要書(様式-2)
(3)契約後VE提案による概算縮減額算定表(様式-3)
(4)工業所有権等の排他的権利の設定(様式-4)
(提案の審査)
第5条 VE提案の審査は、建設局VE提案審査委員会(以下「審査委員会」という)が実施するものとする。なお、審査委員会の構成等については、別に定める建設局VE提案審査委員会設置要綱による。
2 VE提案の審査にあたっては、提出されたVE提案書の内容について、施工の確実性、安全性の確保、設計図書と比較した経済性、機能性等の審査を行う。
3 前項の審査は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく、請負代金額を低減することを可能とする工事材料、施工方法等にかかる設計図書の変更に関する提案で、次の要件を全て満たしているかどうか審査する。
(1)コスト低減効果の大きい提案(概ね契約金額の1%以上の低減効果が見込まれるもの)
(2)施工の確実性、安全性が確保される提案
(3)設計図書に定める工事目的物と比較して機能、性能等が同等以上である提案
(提案の採否の通知)
第6条 発注者は、VE提案の採否については、原則として、VE提案書等の受領後14日以内に契約後VE提案採否通知書(様式―5)により受注者に通知する。ただし、やむを得ない理由があるときは、受注者の同意を得た上で、この期間を延長することができるものとする。
2 また、VE提案が適正と認められなかった場合には、その理由を付して受注者へ通知するものとする。
(VE提案を採用した場合の設計変更等)
第7条 VE提案を採用した場合において、必要があるときは、発注者は設計図書の変更を行わなければならない。
2 前項の規定により設計図書の変更が行われた場合において、発注者は必要があるときは、請負代金額を変更しなければならない。
3 前項の変更を行う場合においては、VE提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する金額(以下「VE管理費」という)を削減しないものとする。
4 VE提案を採用した後、契約書第19条の条件変更が生じた場合において、VE管理費については、原則として変更しないものとする。ただし、発注者・受注者双方の責に帰することができない理由による場合においては協議して定めるものとする。
(提案内容の保護等)
第8条 VE提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、受注者に通知することなく、無償で使用できるものとする。
ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りではない。
(責任の所在)
第9条 VE提案を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案に係る工事目的物の性能、機能及び品質等については、受注者が保証するものとする。
2 受注者は、VE提案に係る工事部分において、特許権等の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(契約後VE縮減額証明書)
第10条 経営事項審査において、経営規模のうち公共工事の工事完成高が審査対象となることから、契約後VE方式については、VE提案による工事費の縮減額を証明する契約後VE縮減額証明書(様式―6)を発行するものとする。
2 契約後VE縮減額証明書には、工事名、工事場所、受注者名とその建設業許可番号、工期、最終請負代金額、VE提案による工事費(消費税込)の縮減額を記載することとする。
(入札公告又は特記仕様書に明示する事項)
第11条 VE提案を求める場合においては、入札公告及び特記仕様書に次の事項を明示するものとする。
(1)入札公告
ア 契約後VE方式の対象工事であること
イ VE提案の方法等の詳細を特記仕様書で明記していること
(2)特記仕様書
ア 契約後VE方式の対象工事であること
イ VE提案の定義、範囲、提出方法、審査、採否の通知、保護、責任の所在、縮減額証明書等に関すること
ウ VE提案の手続きに関する様式
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附 則
この要領は、平成16年12月22日から施行する。
附 則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成26年2月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和6年12月20日から施行する。
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