建設局VE提案審査委員会設置要綱
2018年10月3日
ページ番号:254345
制 定 平成16年12月22日
最近改定 令和 6年12月20日
(委員会の設置)
第1条 建設局契約後VE方式試行実施要領に基づき、建設局VE提案審査委員会(以下「審査委員会」という)を設置する。
(目的)
第2条 審査委員会は、建設局発注のVE特約条項付き契約の試行実施に伴い、VE特約条項に基づいて受注者から申請されたVE提案の技術的な審査を中立かつ公正に行うことを目的とする。
(所掌事務)
第3条 審査委員会は、VE特約条項に基づいて申請されたVE提案に対して、VE提案の採否について、審査を行うものとする。
(組織)
第4条 審査委員会は、本市職員による委員長及び委員により組織する。
2 委員長及び委員は別表に掲げる者とする。ただし、これにより難い場合は別途定めるものとする。
3 関連担当課長は、当該工事の特性に応じて委員長が当該工事設計担当以外の担当課長の中から定めるものとする。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長が会務に支障がある時は、委員長が指名した委員が委員長の職務を代理する。
(会議)
第6条 審査委員会は、委員長が招集する。
2 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開催し、議決することができない。ただし、委員が出席できない場合は、その委員が推薦する者を出席させることができる。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係ある者を会議に出席させ、その意見を聞くことができる。
(事務局)
第8条 委員会及び専門部会の庶務は、企画部工務課(工事監理担当)において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定めることができる。
附 則
この要綱は、平成16年12月22日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年2月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年12月20日から施行する。
別表
委 員 長 | 委 員 |
---|---|
工務担当部長 | 工務課長 |
経理課長 | |
工事監理担当課長 | |
調整課長(☆) | |
関連担当課長(*) |
(☆)当該工事を所管する各部(道路河川部、下水道部、公園緑化部)いずれかの調整課長とする。
(*)関連担当課長は、当該工事の特性に応じて当該工事設計担当課以外の担当課長の中から定めるものとする。
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