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建設局低入札価格調査制度実施要領

2016年12月13日

ページ番号:246212

制定 平成18年8月29日

最近改正 平成25年12月2日

 

(目的)

第1条   この要領は建設局が発注する、低入札価格調査制度を適用する工事及び業務(以下「工事等」という)の入札について、大阪市「工事請負契約に係る低入札価格調査制度運用要領」、「測量・建設コンサルタント等に係る低入札価格調査制度運用要領」、「業務委託契約に係る低入札価格調査制度運用要領」等(以下、「工事等の運用要領」という)に基づき調査を実施するにあたり、必要な事項を定める。

 

(適用)

第2条   本要領は低入札価格調査制度を適用する工事等において、調査基準価格を下回る価格で入札(以下「低入札」という)が行われた場合における調査の実施に適用する。

 

(調査の実施)

第3条   契約管財局長から調査の依頼があった場合、当該工事等設計担当課が主体となって事務局と合同で調査を行う。

 2 工事等の運用要領に記載された項目(調査の実施)に基づき、契約の内容に適合した履行の適否を調査する。

 3 低入札価格調査根拠資料に不明な点がある場合は、当該工事等設計担当課並びに事務局は調査対象者に対して合同で事情聴取を行う。

 4 当該工事等設計担当課並びに事務局は調査結果案を建設局低入札価格調査委員会の審議に付す。

 5 当該工事等設計担当課は、委員会での審議結果を踏まえて局内決裁を行い、契約管財局長へ回答する。

 

(建設局低入札価格調査委員会)

第4条 当該工事等設計担当課並びに事務局が合同で実施した調査結果の妥当性を審議するため、建設局低入札価格調査委員会を設置する。

 2 建設局低入札価格調査委員会の組織は、別途、建設局低入札価格調査委員会設置要綱において定める。

 

(契約後の確認調査)

第5条 調査対象者が落札者となった場合、当該工事等設計担当課と当該工事等監督担当課は合同で、低入札価格調査根拠資料における記載内容の適切な実施に関する確認調査を行う。

 

 

附則

 この要領は、平成18年8月29日から施行する。

附則

 この要領は、平成19年6月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成22年10月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成23年4月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成25年12月2日から施行する。

 

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