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建設局低入札価格調査委員会設置要綱

2016年12月13日

ページ番号:254317

制   定 平成18年 8月29日

最近改正 平成29年 4月  1日

 

(委員会の設置)

第1条   建設局低入札価格調査制度実施要領に基づき、建設局低入札価格調査委員会(以下、「委員会」という)を設置する。

 

(目的)

第2条 委員会は、工事請負契約に係る低入札価格調査制度運用要領(以下、「運用要領」という)に基づく調査の適正を期することを目的とする。

 

(所掌事務)

第3条 建設局低入札価格調査委員会は、当該工事等設計担当課並びに事務局が合同で実施した調査結果の妥当性を審議する。

 

(組織)

第4条 委員会は、本市職員による委員長及び委員により組織する。

 2 委員長及び委員は、別表に掲げる者とする。ただし、これによりがた場合は別途定めるものとする。

 3 委員長は、委員会を代表し、委員会を統括する。

 4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

 5 関連担当課長は当該工事等の特性に応じて委員長が当該工事等設計担当以外の担当課長の中から定めるものとする。また、当該工事等設計担当課長は説明者とする。

 

(委員会の開催)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

 2 委員会は、委員長を含む委員の過半数以上の出席をもって成立とする。

 3 やむを得ず委員が出席できない場合は、委員長はその委員が推薦する者を出席させることができる。

 4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。

 5 委員長は委員会を召集できない場合は、各委員に議事を回付し可否を伺うことで議決に替えることができる。

 

(事務局)

第6条 委員会の事務局を企画部工務課(工事監理担当)に置く。

 

(補則)

第7条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定めることができる。

 

附則

 この要綱は、平成18年  8月29日から施行する。

附則

 この要綱は、平成19年  6月 1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年  4月 1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成22年 10月 1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成23年  4月 1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成25年 12月 2日から施行する。

附則

 この要綱は、平成29年 4月 1日から施行する。

 

別表

建設局低入札価格調査委員会

委 員 長

委    員

工務担当部長

工務課長

経理課長

工事監理担当課長

調整課長(☆)

関連担当課長(*)

当該工事等監督担当課長

(☆)当該工事を所管する各部(道路部、下水道河川部、公園緑化部)いずれかの調整課長とする。

(*)関連担当課長は当該工事等の特性に応じて委員長が当該工事等設計担当以外の担当課長の中から定めるものとする。

 

 

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