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大阪市建設局請負工事中間技術検査細則

2021年3月31日

ページ番号:254325

(目的)

第1条   この細則は、大阪市請負工事技術検査要領(以下、「技術検査要領」という。)、大阪市土木工事等技術検査基準(以下、「技術検査基準」という。)及び大阪市建設局請負工事等検査要領(以下、「建設局検査要領」という。)に基づき、中間技術検査の適切な実施に際して、建設局として必要な事項を定める。

 

(適用範囲)

第2条   中間技術検査の対象工事は、技術検査基準第4条第1項に規定する工事とする。

2 前項に規定する対象工事においては、設計担当職員と検査職員が協議を行い、中間技術検査の対象となる工種・種別の有無について検査職員の判断を受けることとし、実施する場合は実施時期、実施工種、実施回数を特記仕様書で指定するものとする。

3 前2項に定める対象工事における工種・種別は、別紙に掲げるものとする。

 

(受注者への通知)

第3条 検査職員等は、監督職員を通じて中間技術検査を実施する旨及び検査日等必要な事項を受注者に通知するものとする。

 

(検査結果の通知)

第4条 中間技術検査の結果は、技術検査要領第5に基づき、施工について改善を要すると認めた事項を「検査指示書」により受注者に通知する。

 

(検査結果の処置)

第5条 第4条の通知内容については、監督職員と受注者が調整のうえ、当該処置を行う。

2 監督職員は、前項の処置内容を受注者が提出した「検査指摘事項処置報告書」により確認し保管する。

 

(当該工事に関する図書など)

第6条 技術検査要領第4第2項に掲げる当該工事に関する図書は、次の各号をいう。

(1) 施工体制台帳、下請負契約書写し(注文書・請書)及び施工体系図

(2) 施工計画書(施工図を含む。)

(3) 使用材料承諾願、若しくは使用材料品質証明書類

(4) 設計変更実施に関する書類

(5) 中間技術検査出来形図または完工図、若しくはこれに代わる所要管理図等

(6) 工事打合せ簿

(7) 出来形管理書類及び品質管理書類

(8) 段階確認書類

(9) 発生土計量伝票(指定)及び産業廃棄物管理票

(10)工事写真帳

(11)工事月報、若しくは工事日報

(12)工事出来高報告に関する書類

(13)安全教育及び安全対策(点検等を含む。)に係る記録・報告

(14)その他契約図書に定める既済報告書類及び検査職員等が指示する工事管理状況確認書類

(補足)

第7条 中間技術検査は、次の各号に掲げる建設局検査要領の規定に準拠する。

(1) 第5条 検査の依頼及び回答

(2) 第7条 検査の立会い

(3) 第9条 検査の記録等

2 技術検査基準第4条第6項に規定する検査通知書は、様式のとおりとする。

 

(その他)

第8条 この細則に定める事項のほか、中間技術検査の実施に必要な事項は、検査職員等が定める。

 

付 則 この細則は、令和3年4月1日契約分から施行する。

 

付 則 この細則は、令和3年11月1日契約分から施行する。

 

 

別紙及び中間技術検査通知書

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局企画部工務課工事監理担当

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6664

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