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放出下水処理場の上部利用施設における農園の運営要綱

2017年12月1日

ページ番号:298169

(目的)

第1条 本要綱は、放出下水処理場の上部利用施設における農園(以下「農園」という。)の運営に関して必要となる事項を定めることを目的とする。

2 大阪市(以下「本市」という。)は、下水道施設の有効利用の観点から、地域の交流の場や市民の憩いの場として農園を提供し、農園の利用者(以下「利用者」という。)と協力し、魅力ある都市景観や良好な生活環境の創出を通じて、市民等の下水道への理解を深め、下水道を身近に感じてもらうことを目的とする。

(施設概要)

第2条 農園の区画数は153区画とし、1区画の面積は概ね20平方メートルとする。

(利用者の資格要件)

第3条 利用者の資格要件は、次の各号のいずれかに該当し、営業を目的とせず、農園での栽培管理が十分に行なえる者とする。ただし、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者は除く。

(1)  大阪市内に住所を有する者

(2)  大阪市内に勤務する者

(利用者の公募)

第4条 農園の利用者は公募により決定するものとする。ただし、公募により難いと認められるときは、この限りではない。

(利用期間)

第5条 農園の利用期間(以下「利用期間」という。)は、第4条に規定する公募の翌年度の4月1日から3年後の2月末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、本市にやむを得ない事由が生じたときは、利用期間を変更できるものとする。

(費用)

第6条 利用者の負担すべき費用は、次の各号に規定する実費相当額(年額33,000円)に消費税及び地方消費税を加えたものとする。

(1)  水道料金

(2)  廃棄物処分費

(3)  エレベータ点検分担費等

(4)  維持管理に係る労務費

(5)  その他必要な経費

2 物価の大幅な変動など、本市が必要があると認めるときは、前項の費用を改定することがある。

(実施細目)

第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別途定めるものとする。

 

附則

この要綱は、平成27年1月15日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局下水道部調整課事業計画担当

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-7674

ファックス:06-6615-7690

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