放出下水処理場の上部利用施設における農園の運営要綱
2017年12月1日
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(目的)
第1条 本要綱は、放出下水処理場の上部利用施設における農園(以下「農園」という。)の運営に関して必要となる事項を定めることを目的とする。
2 大阪市(以下「本市」という。)は、下水道施設の有効利用の観点から、地域の交流の場や市民の憩いの場として農園を提供し、農園の利用者(以下「利用者」という。)と協力し、魅力ある都市景観や良好な生活環境の創出を通じて、市民等の下水道への理解を深め、下水道を身近に感じてもらうことを目的とする。
(施設概要)
第2条 農園の区画数は153区画とし、1区画の面積は概ね20平方メートルとする。
(利用者の資格要件)
第3条 利用者の資格要件は、次の各号のいずれかに該当し、営業を目的とせず、農園での栽培管理が十分に行なえる者とする。ただし、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者は除く。
(1) 大阪市内に住所を有する者
(2) 大阪市内に勤務する者
(利用者の公募)
第4条 農園の利用者は公募により決定するものとする。ただし、公募により難いと認められるときは、この限りではない。
(利用期間)
第5条 農園の利用期間(以下「利用期間」という。)は、第4条に規定する公募の翌年度の4月1日から3年後の2月末日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、本市にやむを得ない事由が生じたときは、利用期間を変更できるものとする。
(費用)
第6条 利用者の負担すべき費用は、次の各号に規定する実費相当額(年額33,000円)に消費税及び地方消費税を加えたものとする。
(1) 水道料金
(2) 廃棄物処分費
(3) エレベータ点検分担費等
(4) 維持管理に係る労務費
(5) その他必要な経費
2 物価の大幅な変動など、本市が必要があると認めるときは、前項の費用を改定することがある。
(実施細目)
第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別途定めるものとする。
附則
この要綱は、平成27年1月15日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 建設局下水道部調整課事業計画担当
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
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