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排水設備設置義務免除事務取扱要綱

2024年11月25日

ページ番号:411858

(目  的)

第1条 この要綱は、排水区域(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第7号に規定する排水区域をいう。)において下水を排除する者に対し、第10条第1項ただし書に規定する排水設備設置義務の免除(以下「免除」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、当該業務の統一的な執行を図ることを目的とする。

 

(免除の要件)

第2条 免除は、次の各号の要件に該当する場合に行うことができる。

 (1) 間接冷却水等、汚濁物質と直接接触しない下水であること。

 (2) 免除に係る下水を排除するための公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)が、工場又は事業場の付近にあり、かつ、当該水域が将来にわたって確保されていること。

 (3) 免除により公共用水域に放流しようとする下水(以下「放流下水」という。)の放流時の水質が、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「法施行令」という。)第6条に定める放流水の水質の技術上の基準に適合していること。ただし、公共用水域から取水する工場間接冷却水等に係る放流下水については、放流時の水質が、取水時の水質と同等であるか又はそれ以上に良質化していること。

 (4) 下水を公共用水域に放流させるための導水管及び放流施設等(以下「放流設備」という。)と排水設備は完全に分離し、かつ、その排水系統が容易に確認できるものであること。

 (5) 放流下水量が測定できるものであること。

2 前項に掲げるほか、建設局長が特にやむを得ないと認めるときは免除することができる。

 

(申請書の提出)

第3条 免除を受けようとする者は、排水設備設置義務免除申請書(別紙第1号様式)に次の各号に定める書類を添付して、2部提出しなければならない。

(1) 放流設備図

(2)  排水設備図

(3)  工場又は事業場周辺見取図及び配置図

(4)  申請日直前3箇月以内に実施した水質試験報告書(別紙第3号様式)

(5)  河川管理者又は港湾管理者の許可書の写し

(6)  その他必要な書類

2 免除を受けた者が、免除に関する事項を変更しようとする場合は、前項の規定を準用する。

3 免除を受けた者が、免除期間を更新しようとする場合は、免除期間満了日30日前までに、排水設備設置義務免除継続申請書(別紙第2号様式)に次の各号に定める書類を添付して2部提出しなければならない。ただし、第1号から第3号及び第5号並びに第7号に定める書類については、前回申請時と変更がない場合は添付を要しない。

 (1) 放流設備図

 (2)  排水設備図

 (3)  工場又は事業場周辺見取図及び配置図

 (4)  申請日直前3箇月以内に実施した水質試験報告書(別紙第3号様式)

 (5)  河川管理者又は港湾管理者の許可書の写し

 (6)  前回の免除通知書の写し  

 (7)  その他必要な書類

4 前3項の申請書を受理した場合は、受理した日から30日以内に処分を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

 

(水質試験の実施)

第4条 免除を受けた者は、3箇月ごとに水質試験を実施しなければならない。

2 当局において必要と認める場合は、立入り採水検査を行う。

 

(水質試験の試料の採取箇所及び方法)

第5条 前条第1項の水質試験の試料の採取箇所は、放流下水の放流口とする。ただし、原水を公共用水域から取水する場合は、取水口においても採取すること。

2 水質試験の試料の採取方法は環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「環境庁告示第64号」という。)に定められた方法及び日本産業規格K0094並びに日本産業規格K0102又はこれに準ずる方法によるものとし、放流口が2箇所以上ある場合は、それぞれの放流口において採取すること。

 

(水質試験の実施項目)

第6条 第3条及び第4条に係る水質試験の実施項目は、特別の事由があると認めた場合を除き、法施行令第6条に定める項目とする。ただし、第3条第2項及び第3項並びに第4条に係る水質試験項目は、放流下水の水質に応じ、その項目を減じることができる。

 

(水質試験の方法及び水質分析機関)

第7条 水質試験の方法は、環境庁告示第64号に定めるところによる。

2 第3条及び第4条第1項に係る水質の分析機関は、官公立衛生研究所、官公立大学研究室若しくはその他官公立分析機関又は計量法(平成4年法律第51号)に基づく濃度計量証明事業の登録を受けた事業所とする。

 

(水質試験の報告)

第8条 免除を受けた者は、第4条第1項に規定する水質試験を実施したときは、水質試験報告書(別紙第3号様式)を速やかに提出しなければならない。

 

(免除通知書の交付)

第9条 免除に係る処分は、排水設備設置義務免除通知書(別紙第4号様式又は別紙第4号の2様式)を申請者に交付して行う。

2 免除にあたっては、次の条件を付し、必要と認めた場合はさらに他の条件を付加する。

(1) 放流に際しては、法、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)、水質汚濁防止法、大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)及びその他関係法令による所定の手続きを行い、これを遵守すること

(2) 将来免除条件違反又は水質汚濁防止法若しくは、大阪府生活環境の保全等に関する条例による水質規制基準及び同基準項目の変更等により、公共下水道へ接続の必要が生じた場合には、公共下水道の改築に要する工事負担金は、すべて申請者において負担すること

(3) 免除を受けた事項を変更しようとする場合は、変更しようとする日の30日前までに排水設備設置義務免除申請書(第1号様式)を提出すること

(4) 免除期間を更新しようとするときは、免除期間満了日30日前までに、排水設備設置義務免除継続申請書(別紙第2号様式)を提出すること

(5) 免除期間内は、3箇月ごとに水質試験を行い、水質試験報告書(別紙第3号様式)を速やかに提出すること

上記水質試験の水質分析機関は、官公立衛生研究所、官公立大学研究室若しくはその他官公立分析機関又は計量法(平成4年法律第51号)に基づく濃度計量証明事業の登録を受けた事業所とする。

(6)  水質試験の実施項目は、法施行令第6条に定める項目のうち、本市が指示した項目について実施すること

(7)  本市建設局が行う立入り採水検査については協力すること

(8)  公共用水域に関する取水及び排除の許可を、公共用水域の管理者から受けたときは、10日以内に届出書(別紙第7号様式)を提出すること

(9)  放流設備を免除期間内に廃止したときは、速やかに放流設備使用廃止届出書(別紙第6号様式)を提出すること

(10) 関係法令等の改正又は、その他の事由により許可条件を変更する必要があると本市が認めた場合は、本市の指示に従うこと

 

3 免除を受けた者は、免除通知書の交付に際し、免除条件を遵守する旨の誓約書(別紙第5号様式)を提出しなければならない。

 

(免除の期間)

第10条 免除の期間は、免除した日から3年以内とする。

 

(届出事項)

第11条 免除を受けた者は、放流設備の使用を免除期間内に廃止した場合、速やかに放流設備使用廃止届出書(別紙第6号様式)を提出しなければならない。

2 免除を受けた者は、公共用水域に関する取水及び排除の許可を、公共用水域の管理者から受けた場合、10日以内に届出書(別紙第7号様式)を提出しなければならない。

 

(監督処分等)

第12条 免除を受けた者が免除条件に違反し、または虚偽の報告をした場合には、法第38条の規定に基づき必要な措置を命ずるものとする。

 

(その他)

第13条 免除の事務の執行にあたっては、公共用水域管理者と密接な連絡をとることとする。

 

第14条 免除の事務は、建設局下水道部下水道資源循環課において行う。

 

 附  則

1.この要綱は、昭和44年7月11日から施行する。

 

 附  則

(施行期日)

1.この要綱は、昭和48年7月1日から施行する。

(経過措置)

2.この要綱の施行の際、現に旧要綱の規定によってなされた免除の許可又は許可の申請は、この要綱の規定によってなされたものとみなす。

 

 附  則

(施行期日)

1 この要綱は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に旧要綱の規定によってなされた免除又は免除の申請は、この要綱の規定によってなされたものとみなす。

3 大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)が施行されるまでの間は、第9条第2項第1号及び第2号中「大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)」を「大阪府公害防止条例(昭和46年大阪府条例第1号)」と読み替える。

 

 附  則

(施行期日)

1 この要綱は、平成6年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に旧要綱の規定によってなされた免除又は免除の申請は、この要綱の規定によってなされたものとみなす。

 

 附  則

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。

 

 附  則

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

 附  則

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月19日から施行する。

 

附  則

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月27日から施行する。

 

附  則

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月28日から施行する。

 

附  則

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年10月3日から施行する。

 

附  則

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年12月3日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。

 

附  則

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。


附  則

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年8月1日から施行する。

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