汚水排除承認事務取扱要綱
2017年11月1日
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(目 的)
第1条 この要綱は、大阪市下水道条例(昭和35年大阪市条例第19号。以下「条例」という。)第10条の3第3項に規定する公共下水道に排除する汚水の水質(生物化学的酸素要求量及び浮遊物質量)の承認に関して必要な事項を定めることにより、当該業務の統一的かつ適正な執行を図ることを目的とする。
(申請書の提出部数)
第2条 条例第10条の4第1項に規定する承認申請書の提出部数は2部とする。
(承認の要件)
第3条 条例第10条の4第2項の承認をすることができる要件は次のとおりとする。
(1) 当該汚水を受け入れる下水処理場の処理能力の範囲内であり、かつ、当該処理場の放流 水の水質が、現状の水質より悪化しないこと
(2) 当該汚水を受け入れる下水道施設の維持管理に支障をきたさないこと
(処理期間)
第4条 汚水排除承認申請書を受理した日から30日以内に処分を決定する。
(承認等の通知)
第5条 処分結果は、汚水排除承認通知書(別紙第1号様式)、又は汚水排除不承認通知書 (別紙第2号様式)により申請者に通知する。
(承認を受けた水質の限度の変更)
第6条 承認を受けた者は、条例第10条の4第3項の承認に係る水質の限度を越える場合は、改めて、承認申請書を提出しなければならない。
(承認した汚水の水質の限度変更及び取り消しの要件)
第7条 大阪市下水道条例第10条の4第3項中の承認を取り消し、又は当該承認に係る水質 の限度を変更する要件は、第3条の要件を満たさないこととする。
(承認の取り消し及び水質の限度変更の通知)
第8条 承認を取り消すときは、汚水排除の承認取消通知書(別紙第3号様式)により、水質 の限度を変更するときは、汚水排除の承認限度変更通知書(別紙第4号様式)により通知す る。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
(汚水排除承認事務取扱要綱の廃止)
2 汚水排除承認事務取扱要綱(昭和49年11月1日制定。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年10月3日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年12月3日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。
様式
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