下水管渠内への熱交換器等の設置について
2023年11月20日
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はじめに
大阪市建設局では、「大阪市下水道管渠内への熱交換器等の設置に関する実施要綱」を策定し、下水道管渠内への空間貸しを行っております。
なお、下水熱利用システムの導入を検討する際は、夏季と冬季の「下水熱ポテンシャルマップ」をご活用ください。
- 下水熱利用とポテンシャルマップについて
下水熱ポテンシャルマップ
1.使用が可能な管渠
(1)熱交換器等を設置できる管径は原則として、内径800ミリメートル以上の良好な施設を対象とする。
(2)下水道管の管種は、全ての管種を対象とする。
(3)占用期間内に布設替えが計画されている管渠及び伏せ越し等の特殊管渠は、原則として対象外とする。
(4)本市が新設、布設替えを計画している管渠については、別途検討とする。
2.熱交換器設置基準
(1)下水道施設の維持管理に支障とならないこと。
(2)下水道施設の構造・機能を低下しないこと。
(3)熱交換器等の施工にあたり、安全が十分確保でき、施設の維持管理が容易であるもの。
(4)熱交換器等の耐久性が確保できるもの。3.利用相談窓口
- 大阪市下水道管渠内への熱交換器等の設置に関する実施要綱
熱交換器等の設置に関する要綱
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 建設局下水道部施設管理課
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話:06-6615-6484
ファックス:06-6615-6583