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「大阪市マンホール蓋デザイン」の使用許諾取扱要領

2025年1月31日

ページ番号:638234

 (趣旨)

第1条 この要領は、「大阪市マンホール蓋デザイン」の使用許諾に関する要綱(以下「要綱」という。)第12条の規定に基づき、本件デザイン(要綱第2条に規定する本件デザインをいう。以下同じ。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(使用許諾の申請)

第2条 使用申請者(要綱第3条に規定する使用申請者をいう。以下同じ。)は、要綱第3条第1項の規定により、「大阪市マンホール蓋デザイン」の使用許諾申請書(有償用)(別記様式第1号の1。以下「有償用申請書」という。)又は「大阪市マンホール蓋デザイン」の使用許諾申請書(無償用)(別記様式第1号の2。以下「無償用申請書」という。)を大阪市(建設局長)に提出しなければならない。

2 有償用申請書には商品(要綱第8条に規定する商品をいう。以下同じ。)の見本を、無償用申請書には本件デザインを使用しようとする使用品(要綱第8条第4項の規定により本件デザインを無償で使用する対象とする物をいう。以下同じ。)の見本を添付しなければならない。ただし、見本を添付できない場合は、商品または使用品が確認できる写真等を添付するものとする。

 

(使用許諾契約の締結等)

第3条 大阪市(建設局長)は、有償用申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、「大阪市マンホール蓋デザイン」の使用許諾契約書(有償用)(別記様式第2号の1。以下「有償用契約書」という。)により本件デザインに係る使用許諾契約を締結するものとする。

2 大阪市(建設局長)は、無償用申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、「大阪市マンホール蓋デザイン」の使用許諾契約書(無償用)(別記様式第2号の2。以下「無償用契約書」という。)により本件デザインに係る使用許諾契約を締結するものとする。

3 大阪市(建設局長)は、有償用申請書又は無償用申請書の内容が要綱第5条の規定に該当すると認めるときは、「大阪市マンホール蓋デザイン」の使用不許諾通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

 

(使用上の遵守事項)

第4条 使用者(要綱第4条第3項に規定する使用者をいう。以下同じ。)は、要綱およびこの要領に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係法令を遵守し、大阪市の権利を侵害することのないように努めること。

(2) 第三者が大阪市の権利を侵害し、または侵害しようとしている事実を発見した場合は、直ちに大阪市に連絡すること。

(3) 第三者との係争、審判、訴訟等について、大阪市に協力して対処し、具体的措置の方法、費用負担等については、その都度両者協議して決定すること。

(4) 使用者は、商品又は使用品の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、大阪市に迷惑を及ぼさないよう処理すること。

(5) 大阪市から要請があった場合は、本件デザインの使用実態を報告し、又は商品若しくは使用品を提出すること。

(6) 使用者が、本件デザインの使用に際して、故意又は過失により大阪市に損害を与えた場合、これによって生じた損害を大阪市に賠償すること。

 

(許諾事項の変更)

第5条 使用者は、使用許諾を受けた事項のうち、有償使用の場合は販売小売価格、生産予定数等に、無償使用の場合は製作予定数に変更が生じるときは、「大阪市マンホール蓋デザイン」の使用許諾変更申請書(有償用)(別記様式第4号の1。以下「有償用変更申請書」という。)又は「大阪市マンホール蓋デザイン」の使用許諾変更申請書(無償用)(別記様式第4号の2。以下「無償用変更申請書」という。)に有償用契約書又は無償用契約書を添えて大阪市(建設局長)に提出し、改めて変更後の使用許諾を受けなければならない。

2 使用者は、使用許諾を受けた事項のうち、前項に規定する事項以外の事項に変更が生じるときは、有償用申請書又は無償用申請書により申請を行い、改めて使用許諾を受けなければならない。

 

(使用許諾変更契約の締結等)

第6条 大阪市(建設局長)は、有償用変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、「大阪市マンホール蓋デザイン」の使用許諾変更契約書(有償用)(別記様式第5号の1。以下「有償用変更契約書」という。) により本件デザインに係る使用許諾変更契約を締結するものとする。

2 要綱第4条第3項の規定により、使用者が使用許諾期間満了後において在庫整理の期間として引き続き本件デザインを使用するとき(有償使用の場合に限る。)は、大阪市(建設局長)は、当該使用者から大阪市(建設局長)が指定する時点の商品の在庫数を報告させた上で、「大阪市マンホール蓋デザイン」の使用に係る期間の延長契約書(別記様式第5号の2)による期間の延長契約を締結するものとする。

3 大阪市(建設局)は、無償用変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、「大阪市マンホール蓋デザイン」の使用許諾変更契約書(無償用)(別記様式第5号の3。以下「無償用変更契約書」という。)により本件デザインにかかる使用許諾変更契約を締結するものとする。

4 大阪市(建設局長)は、有償用変更申請書又は無償用変更申請書の内容が要綱第5条の規定に該当すると認めるときは、「大阪市マンホール蓋デザイン」の使用不許諾通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。


(使用許諾契約の解除)

第7条 使用者は、本件デザインを使用する必要がなくなったときは、「大阪市マンホール蓋デザイン」の(使用許諾契約解除・使用中止)届(別記様式第6号)に有償用契約書又は無償用契約書(変更があったときは有償用変更契約書又は無償用変更契約書)を添えて、大阪市(建設局長)に提出しなければならない。

 

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、大阪市(建設局長)が別に定める。

 

   附 則

この要領は、令和6年11月27日から施行する。


   附 則

この要領は、令和7年1月31日から施行する。

【別記】「大阪市マンホール蓋デザイン」使用許諾様式

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申請先

窓口での申請

大阪市建設局下水道部調整課 
大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階 Bカウンター)
受付時間:9時から17時30分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除く)

郵送での申請

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号

ATCビルITM棟6階大阪市建設局下水道部調整課

マンホール蓋デザイン使用許諾関係担当者あて

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このページの作成者・問合せ先

大阪市建設局下水道部調整課
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話: 06-6615-6433 ファックス: 06-6615-7690