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梅田1丁目地区においてエリアマネジメントを推進する事業者の募集について

2025年11月7日

ページ番号:664868

道路法の占用入札制度に基づき令和7年11月7日(金曜日)から事業者を募集します

 大阪市では、梅田1丁目地区において、大阪の玄関口に相応しい利便性・快適性・安全性の高いエリアを形成するため、都市再生整備計画「梅田1丁目地区」に基づき、官民が連携したまちづくりの推進(エリアマネジメント)を図っていくこととしています。

 本公募は、都市再生整備計画に掲げた目標の実現に向け、民間の柔軟なアイデアと活力による民間主体のまちづくりの取組みを積極的に支援し推進することにより、当地区における良好な道路空間の創出や、道路空間を利用したまちのにぎわい・交流の場の創出、道路維持管理経費の縮減などを図ることを目的として実施するものです。

 事業者の募集は、道路法第39条の4に規定する占用入札に基づき実施するものとし、その詳細は、道路法第39条の2に基づく入札占用指針に定めるとおりとします。

1.入札占用指針の対象とする入札対象施設等の種類

(1)都市再生整備計画により占用を予定している施設等(必ず設置が必要)

  •  道路法施行令第7条第1号に基づく看板で、都市再生特別措置法施行令(平成14年政令第190号。以下「都市再生法施行令」という。)第17条第1号に掲げる広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
  •  道路法施行令第7条第8号に基づく食事施設・購買施設等で、都市再生法施行令第17条第2号に掲げる食事施設・購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するものとして位置づけられる常設案内所

(2)提案により占用を認めることができる施設等(提案により設置が可能)

  • 道路法第32条第1項第1号に基づくイベント施設
  • 道路法施行令第7条第1号に基づく看板で、道路の通行者等の利便の増進に資するもの
  • 道路法施行令第7条第8号に基づく食事施設・購買施設等で、都市再生法施行令第17条第2号に掲げる食事施設・購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
  • 道路法第32条第1項第1号に基づくベンチ・花壇・街灯
  • 道路法第32条第1項第1号に基づくカメラ、ビデオ等

(注)詳細は入札占用指針を参照すること。

2.当該入札対象施設等のための道路の占用の場所

3.入札占用計画の認定の有効期間

認定告示日から令和13年3月31日まで

4.申請資格

入札占用指針に記載されている要件を満たした法人等、連合体

(注)個人での申請はできません。

5.入札占用計画の受付期限

持参の場合:令和7年12月19日(金)17時まで

送付の場合:令和7年12月19日(金)まで(必着)

6.入札占用計画の提出先

〒559-0034

大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATC ITM棟6階

大阪市建設局総務部管理課

7.入札占用計画の提出方法

上記提出先へ持参又は送付(書留郵便又は信書便に限る。)してください。

8.入札占用指針等の公開

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局総務部管理課

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6678

ファックス:06-6615-6576

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