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都市計画法における開発行為にかかる公共施設(下水道)の同意協議について

2026年3月26日

ページ番号:675853

内容

 建設局下水道部施設管理課「許認可申請等・排水協議 窓口」(分室)(以下「施設管理課(許認可窓口)」という。)では、公共施設(下水道)について、都市計画法第32条に基づく同意協議を行っています。

 500平方メートル以上の土地で建築行為等を行う場合で、都市計画局開発調整部が都市計画法の「開発行為」に該当すると判断するものは、あらかじめ市長の許可が必要になります。

 その場合、都市計画法第32条に基づき、開発行為を行う事業者は、開発行為を行うにあたり、事前に公共施設(道路、下水道、消火栓、給水、公園など)の管理者などの同意を得る必要があります。

手続き

 都市計画法第32条に基づく同意協議を行う前に排水協議(事前協議)が必要です。

 排水協議(事前協議)が完了したら提出書類を用意して提出してください。

(注)「事前協議済」のスタンプは2種類あります。

「事前協議済」のスタンプ(その1)

(その1)

「事前協議済」のスタンプ(その2)

(その2)

提出書類

 次の資料を3部提出してください。

  1. 「都市計画法第32条の規定による同意協議について(願)」(開発誘導課の下見印が押されているものに限る)
  2. 設計説明書その1
  3. 設計説明書その2
  4. 委任状
  5. 位置図(白地図、住宅地図)
  6. 現況図
  7. 土地利用計画図
  8. 下水道施設計画平面図(「事前協議済」のスタンプが押されている書類(コピーでの提出可))
  9. その他の計算書等(「事前協議済」のスタンプが押されている書類(コピーでの提出可))
    (注)「事前協議済」のスタンプが押されている書類をすべて添付してください。

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このページの作成者・問合せ先

建設局 下水道部 施設管理課「許認可申請等・排水協議 窓口」(分室)
電話: 06-6615-6260 ファックス: 06-6615-7690
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

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