都市計画法における開発行為にかかる公共施設(下水道)の同意協議について
2026年3月26日
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内容
建設局下水道部施設管理課「許認可申請等・排水協議 窓口」(分室)(以下「施設管理課(許認可窓口)」という。)では、公共施設(下水道)について、都市計画法第32条に基づく同意協議を行っています。
500平方メートル以上の土地で建築行為等を行う場合で、都市計画局開発調整部が都市計画法の「開発行為」に該当すると判断するものは、あらかじめ市長の許可が必要になります。
その場合、都市計画法第32条に基づき、開発行為を行う事業者は、開発行為を行うにあたり、事前に公共施設(道路、下水道、消火栓、給水、公園など)の管理者などの同意を得る必要があります。
手続き
都市計画法第32条に基づく同意協議を行う前に排水協議(事前協議)が必要です。
排水協議(事前協議)が完了したら提出書類を用意して提出してください。
(注)「事前協議済」のスタンプは2種類あります。

(その1)

(その2)
提出書類
次の資料を3部提出してください。
- 「都市計画法第32条の規定による同意協議について(願)」(開発誘導課の下見印が押されているものに限る)
- 設計説明書その1
- 設計説明書その2
- 委任状
- 位置図(白地図、住宅地図)
- 現況図
- 土地利用計画図
- 下水道施設計画平面図(「事前協議済」のスタンプが押されている書類(コピーでの提出可))
- その他の計算書等(「事前協議済」のスタンプが押されている書類(コピーでの提出可))
(注)「事前協議済」のスタンプが押されている書類をすべて添付してください。
- 開発許可申請
計画調整局開発調整部開発誘導課の開発許可申請のページです
- 一定規模以上の建築物の建設および舗装工事等における排水協議について
- よくあるご質問
施設管理課(許認可窓口)におけるよくあるご質問です
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このページの作成者・問合せ先
建設局 下水道部 施設管理課「許認可申請等・排水協議 窓口」(分室)
電話: 06-6615-6260 ファックス: 06-6615-7690
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階






