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よくあるご質問

2024年11月26日

ページ番号:627112

 建設局下水道部施設管理課「許認可申請等・排水協議 窓口」(分室)(以下「施設管理課(許認可窓口)という。)におけるよくあるご質問です。

1 届出・申請

1-1 共通事項

質問一覧
Q1-1-1 工事を行う業者はどこに頼んでもよいですか。
Q1-1-2 申請書類は何部用意すればよいですか。
Q1-1-3 申請書類には何を添付すればよいですか。
Q1-1-4 既に申請を出しているか確認したい。
Q1-1-5 工事が中止となった場合、手続きは必要ですか。

Q1-1-1 工事を行う業者はどこに頼んでもよいですか。

 排水設備の新設等の工事は、市長が指定する業者(以下「指定業者」という。)によって施工していただく必要があります。(大阪市下水道条例 第8条)

 公共下水道施設の新設等の工事は、指定業者のほか、建設業法における土木一式工事の許可を受けている業者によって施工していただく必要があります。

大阪市排水設備工事指定業者一覧(建設局総務部経理課下水道使用料担当)

Q1-1-2 申請書類は何部用意すればよいですか。

 排水設備計画確認申請書ならびに公共下水道施設築造工事施工承認申請書ともに3部ご用意ください。

 添付書類については次の表を確認してください。

 事前協議済のものは「事前協議済」のスタンプが押されている資料を添付してください。(スタンプは2種類あります。)

排水設備計画確認申請書を提出される皆さまへ(施設管理課(許認可窓口))

下水道管理者以外の者の行う工事等に関する実施要綱(施設管理課(許認可窓口))

事前協議済のスタンプ(その1)

(その1)

事前協議済のスタンプ(その2)

(その2)

排水設備計画確認申請書の添付書類一覧表【事前協議なしの場合(1000平方メートル未満)】
排水設備計画確認申請書の添付書類一覧表【事前協議済の場合】
公共下水道施設築造工事施工承認申請書の添付書類一覧表【事前協議なしの場合・事前協議済の場合】

Q1-1-4 既に申請を出しているか確認したい。

 施設管理課(許認可窓口)にご連絡ください。

電話 06-6615-6260

Q1-1-5 工事が中止となった場合、手続きは必要ですか。

 取下げ申請が必要となります。

 取り下げ依頼書と一緒に、取下げとなる申請書(申請者控え)または承認書(原本)を施設管理課(許認可窓口)に提出してください。

1-2 排水設備計画確認申請書(第1号様式(第1条関係))

質問一覧
Q1-2-1 家のリフォームを考えていますが、申請は必要ですか。
Q1-2-2 敷地の表面を土からアスファルトやコンクリートに変えたいです。
Q1-2-3 既設建物の排水設備の図面等の資料がないので、大阪市が保管している資料がほしい。
Q1-2-4 側溝の設置は必要ですか。

Q1-2-1 家のリフォームを考えていますが、申請は必要ですか。

 リフォームにより排水設備の増設または改築が発生する場合は申請が必要です。

Q1-2-2 敷地の表面を土からアスファルトやコンクリートに変えたいです。

 敷地の表面を土からアスファルトやコンクリートに変える場合、雨水が地中にしみ込みにくくなるため、下水道施設等への影響を判断する必要があります。

 住所や敷地面積、土地を変更する面積など、内容について確認させていただくため、施設管理課(許認可窓口)にご連絡をお願いします。

電話 06-6615-6260

Q1-2-3 既設建物の排水設備の図面等の資料がないので、大阪市が保管している資料がほしい。

 「大阪市公文書管理条例」により、申請書は保存期間が5年となっています。

 築年数が現年度より5年以上経過している建物だと保管期限が過ぎており原則廃棄処分しています。

 築年数が5年未満の建物の場合、申請書を確認しますので施設管理課(許認可窓口)にご連絡ください。

 なお、排水設備ならびに建物の間取り等は個人情報に該当するため、当事者またはその代理人以外には提供することができませんので、あらかじめご了承ください。

電話 06-6615-6260

Q1-2-4 側溝の設置は必要ですか。

 敷地内に降った雨水は、敷地内で集めて公共ますに排水する必要があります。

 側溝の設置は必須ではありませんが、雨水を道路に流出させない方法として最も多く採用されております。

1-3 公共下水道施設築造工事施工承認申請書(第9号様式(第16条関係))

質問一覧
Q1-3-1 申請書を出してからどのくらいで工事着手できますか。
Q1-3-2 工期延期がしたい。

Q1-3-1 申請書を出してからどのくらいで工事着手できますか。

 申請書を提出いただきましたら以下の流れに沿って工事着手が可能となります。

  1. 申請書の受領後、事務監督費の徴収の有無を確認します。
  2. 事務監督費の徴収が有となる場合、納入通知書・納付書の発行に概ね2~3週間の期間を要します。
  3. 事務監督費の納付が確認でき次第、または事務監督費の徴収が無の場合、承認書の発行手続きをおこないます。承認書の発行手続きは概ね10日の期間を要します。
  4. 着手届を監督部署に提出後、工事着手に向けた諸手続き(道路占用許可申請や道路使用許可申請書、施工打合せ等)をしてください。諸手続きが完了したら工事着手が可能となります。諸手続きは概ね2~3週間の期間を要します。

 十分に余裕期間を設け、お早めに申請してください。

Q1-3-2 工期延期がしたい。

 工事期間が過ぎないうちに延期手続きをお願いします。

 承認書の後ろに添付されている申請書の表紙を白黒コピーしていただき、用紙右上の余白部に「工期延期」と赤字で記載してください。その後、当初の工事期間を赤字の二重線で削除し、変更後の工事期間を赤字で記載してください。

 同じものを3部用意し、施設管理課(許認可窓口)に提出してください。

2 公共下水道管の埋設情報

公共下水道管の埋設情報

質問一覧
Q2-1-1 前面道路に入っている管が公共下水道管かどうか知りたい。
Q2-1-2 私設下水道施設の図面が欲しい。

Q2-1-1 前面道路に入っている管が公共下水道管かどうか知りたい。

 公共下水道台帳で確認が可能です。

 公共下水道台帳に記載があれば公共下水道施設が埋設されています。

 下水道工事等により現地の状況が変わった場合においては、データ更新に要する期間が生じるため、現況と異なる場合があります。

 公共下水道台帳に記載がない場合や、より詳しい情報を知りたい場合は各管路管理センターと立会ならびに確認をお願いします。

 なお、公共下水道台帳は大阪市ホームページから確認できます。また、大阪市役所3階の「建設局道路・下水道資料閲覧コーナー」にある閲覧用パソコンでも確認できます。

公共下水道台帳(建設局下水道部施設管理課)

管路管理センター業務案内

建設局道路・下水道資料閲覧コーナー

Q2-1-2 私設下水道施設の図面が欲しい。

 私設下水道施設は私有財産になり、大阪市では管理していないため図面はありません。

 私設下水道施設は沿道住民の方や土地所有者の方が共有管理されていることが多いので、管理者の方へ連絡等をお願いします。

3 排水設備・排水設備工事

排水設備・排水設備工事

質問一覧
Q3-1 空調ドレン排水やガス給湯器ドレン排水を雨どいに流したい。
Q3-2 ディスポーザを設置したい。
Q3-3 キッチンに置いているディスポーザの交換を検討していますが、申請等はおこなう必要はありますか。

Q3-1 空調ドレン排水やガス給湯器ドレン排水を雨どいに流したい。

 「下水道法 第2条第1号」により、生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水は「汚水」として定義付けされているため、空調ドレン排水やガス給湯器ドレン排水(以下、「ドレン排水」といいます。)は汚水系統の排水設備へ排出するよう計画してください。

 しかしながら、大阪市では市域のほとんどを合流式下水道で整備しておりますので、この合流式の区域では、ドレン排水を雨水系統の排水設備に排出していただくことも可能です。

 また、市域の一部に採用しております分流式下水道の区域でも、一般財団法人日本ガス機器検査協会(JIA)で認証されている潜熱回収型ガス給湯器の場合に限り、合流式の区域と同様にドレン排水を雨水系統の排水設備に排出していただくことも可能です。

大阪市における潜熱回収型ガス給湯器ドレン排水のお取扱いについて(建設局下水道部施設管理課(許認可窓口))

Q3-2 ディスポーザを設置したい。

 設置しないようお願いします。
 ディスポーザで生ごみを砕いて流すと、排水設備ならびに公共下水道施設の両方において、詰まりや悪臭の原因になるほか、汚泥量が増えて下水処理場の運転に支障をきたすおそれがあるため、設置しないでください。
 ただし、旧建設大臣の認定及び第三者機関の適合評価を取得している「ディスポーザ排水処理システム」については、適切な維持管理が行われる限りにおいて、排水設備として設置を認めています。

ディスポーザ排水処理システム等の設置並びに公共下水道への接続について(大阪市建設局下水道部施設管理課)

下水道を大切に~水環境を守るために(大阪市建設局下水道部調整課)

Q3-3 キッチンに置いているディスポーザの交換を検討していますが、申請等はおこなう必要はありますか。

 ディスポーザは排水設備として扱われるため、排水設備計画確認申請書の提出が必要です。

 なお、新たに設置するディスポーザについても、Q3-2と同様に旧建設大臣の認定及び第三者機関の適合評価を取得している「ディスポーザ排水処理システム」である必要があります。

4 公共下水道施設・公共下水道(本管)への接続工事

公共下水道施設・公共下水道(本管)への接続工事

質問一覧
Q4-1 集水ます・マンホールの上に化粧蓋を設置したい。
Q4-2 Ⅰ型集水ますの上のグレーチング蓋をボルトなどで固定したい。

Q4-1 集水ます・マンホールの上に化粧蓋を設置したい。

 公共下水道施設である集水ます・マンホールは大阪市で維持管理を行う必要があり、化粧蓋を設置された際に、本市の維持管理業務に支障をきたすため、設置は控えてください。

Q4-2 Ⅰ型集水ますの上のグレーチング蓋をボルトなどで固定したい。

 Q4-1と同じく、本市の維持管理業務に支障をきたすため、なるべく固定は控えてください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市建設局下水道部施設管理課「許認可申請等・排水協議 窓口」(分室)
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話: 06-6615-6260 ファックス: 06-6615-7690