一定規模以上の建築物の建設および舗装工事等における排水協議について
2024年11月26日
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受付窓口の事前予約制について
施設管理課「許認可申請等・排水協議 窓口」(分室)では、窓口の混雑緩和のため、事前相談・事前協議について、電話による事前予約制とさせていただきます。
事前相談や協議を希望される方は、事前に電話でご連絡ください。
電話 06-6615-6260
ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
【留意事項】
- 来庁時には、あらかじめ相談・協議内容について要旨はまとめていただき、円滑な業務運営にご理解とご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。
- 予約なく直接、窓口に来られた場合は、できる限り直近での予約をお取りします。その際、長時間お待ちいただくことや、相談・協議時間が十分に確保できない場合がありますのでご了承ください。
- 会社名、ご担当者名、連絡先、予約内容(相談・新規協議・変更協議 等)、来庁人数などお伝えの上、ご希望の日程をご予約ください。
- ご予約の仮押さえはご遠慮ください。
- 予約が混雑した場合は、ご希望の日時に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- 1件当たりの相談・協議時間を原則として30分~1時間程度とさせていただきます。
(初回の新規協議においては原則として1時間30分程度までとさせていただきます。)
- 状況により、相談・協議の開始が予約時間より多少、前後する場合があります。
- ご予約いただいた日程の変更を行う場合は、一度キャンセルした上で、再度新たにご予約をお願いします。

内容
大阪市(以下「本市」という。)の下水道事業は、高度成長期からの土地利用形態の高度化など、雨水の浸透低下等の土地の増加に伴い雨水流出量が、増大、また短時間に集中し、内水型の浸水被害(いわゆる都市型水害をいう。)に影響を及ぼすおそれを踏まえ、下水道法の目的など良好な都市環境の形成、安全・安心な住民生活に向け浸水の防除の施策の一つとして、一定規模以上の土地の利用計画に係る下水(汚水と雨水の総称)が、本市下水道の整備水準との均衡調和のもと有効かつ適切に排出(以下「排水」という。)されるよう調整を図るため、「雨水流出調整に関する実施基準」に基づき事前協議を行っています。

内水浸水:大雨などの影響で、下水道・側溝・排水路などが雨を処理しきれず水はけが悪化し、都市・建物・道路などが水浸しになること。
外水氾濫:川の水が堤防を越えて溢れる場合、または破堤した場合に起こる洪水のこと。

排水協議の対象
1.大規模建築物
対象:「大阪市大規模建築物の建設計画の事前協議に関する取扱要領 第2条」の適用対象となる建築物。
関連:「大阪市大規模建築物の建設計画の事前協議に関する取扱要領」(計画調整局開発調整部開発誘導課)
2.準大規模建築物
対象:「大阪市大規模建築物の建設計画の事前協議に関する取扱要領 第32条」の適用対象となる建築物。
関連:「大阪市大規模建築物の建設計画の事前協議に関する取扱要領」(計画調整局開発調整部開発誘導課)
3.開発
対象:「都市計画法 第29条」の規定に基づき都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者。
関連:「都市計画法に基づく開発許可制度に係る審査基準」(計画調整局開発調整部開発誘導課)
4.位置指定道路
対象:「建築基準法 第42条第1項第5号」の規定に基づき道路の位置の指定を受けようとする者。
関連:「大阪市道路位置指定基準」(計画調整局建築指導部建築企画課)
5.その他(上記1、2、3、4を除く)
対象:(1) 敷地面積が1,000平方メートル以上の土地において建築物の計画、舗装工事、土地の形質変更(切土工事、盛土工事)等をおこなおうとする者。
(2) 地下排水槽(湧水槽を除く)またはディスポーザ処理システムにおける処理槽を設置しようとする者。
(3) 「雨水抑制調整に関する実施基準」に基づき設置した雨水流出調整施設を改築または撤去しようとする者。
※敷地面積が1,000平方メートル未満の場合でも排水協議をおこなうことができます。
※事前協議完了後において排水計画等を変更しようとする場合は変更協議が必要です。
- 雨水流出調整に関する実施基準について
- ~大阪市内における建築物の施主・設計者のみなさまへ~
建築物を設計・施工するときには、大雨による浸水への備えをお願いします
- 大阪市の浸水対策
大阪市がおこなっている浸水対策の内容です
- 雨水浸透阻害行為の許可に関する届出
特定都市河川浸水被害対策法により大阪府が指定する寝屋川流域内においての届出です
- よくあるご質問
施設管理課「許認可申請等・排水協議 窓口」(分室)におけるよくあるご質問です
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このページの作成者・問合せ先
建設局 下水道部 施設管理課「許認可申請等・排水協議 窓口」(分室)
電話: 06-6615-6260 ファックス: 06-6615-7690
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階