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雨水流出調整に関する実施基準について

2023年11月20日

ページ番号:197829

雨水流出調整に関する実施基準の概要など
 内容 一定規模以上の土地の利用計画に係る下水(汚水と雨水の総称)が、大阪市下水道の整備水準との均衡調和のもと有効かつ適切に排出されるよう雨水流出量の調整を図るための実施基準を定めています。
 手続き 当該土地に係る位置図、大阪市下水道の現況(見取図など)および排水計画書類(排水設備平面、計画下水量など)をもとに、雨水流出量の調整について所管の建設局下水道部施設管理課と排水協議(各資料2部ご提出ください。うち、1部は申請者様の控え用です。)を行ってください。協議後、所管とで確認した協議書類の写しを排水設備計画確認申請書(市下水道条例第4条関係)に添付し提出してください。
 問い合わせ 建設局 下水道部 施設管理課 「許認可申請等・排水協議 窓口」(分室)
電話番号:06-6615-6260 ファックス番号:06-6615-7690

雨水流出調整に関する実施基準

施行 昭和60年4月1日

最近改定 平成25年2月12日

 大阪市(以下「本市」という。)の下水道事業は、高度成長期からの土地利用形態の高度化など、雨水の浸透低下等の土地の増加に伴い雨水流出量が、増大、また短時間に集中し、内水型の浸水被害(いわゆる都市型水害をいう。)に影響を及ぼすおそれを踏まえ、下水道法の目的など良好な都市環境の形成、安全・安心な住民生活に向け浸水の防除の施策の一つとして、一定規模以上の土地の利用計画に係る下水が、本市下水道の整備水準との均衡調和のもと有効かつ適切に排出(以下「排水」という。)されるよう調整を図るため、雨水流出調整に関する実施基準(以下「この基準」という。)を定めるものである。ただし、当該土地の利用計画が、別途の「特定都市河川浸水被害対策法」(以下「河川対策法」という。)、または寝屋川流域協議会による「寝屋川流域における雨水流出抑制施設技術基準(案)」(以下「流域雨水流出抑制基準」という。)の適用対象にある場合は、それらの雨水流出量の措置等の水準についても図られるものとする。

(目的および用語の定義)

第1条     この基準は、本市域において一定規模以上の土地の利用計画を行う民間、または国若しくは地方公共団体など(これらに準ずる法人を含む。)(以下「排水者」という。ただし、排水協議において、排水者からその委任を受けた者若しくは会社その他の法人を含む。)が、本市下水道の管理者との共通の情報のもと当該計画地の排水協議を円滑に行えられるよう、また本市下水道の整備水準との均衡調和および雨水流出量の調整などを図れるよう必要な事項を定めることを目的とする。

2 この基準に使用する用語の定義は、次の各号のとおりとする。

(1)  「下水」とは、本市下水道条例第2条第1項第1号に規定する下水をいい、いわゆる汚水および雨水の総称をいう。

(2)  「本市下水道」とは、本市が下水道法に基づき敷設、整備している下水道施設類の総体をいい、いわゆる地方公共団体を管理者とする公共下水道をいう。

(3)  「民間」とは、個人、または会社若しくはその他法人(ただし、国若しくは地方公共団体に準ずる法人を除く。)をいう。

(4)  「排水協議」とは、排水者が排水設備の計画確認の申請を行う前に、現況確認のもと排水に係る本市下水道との接続の箇所・深さ、排水設備、計画流出量(その調整を含む。)について、排水者がその設計を本市下水道の管理者に提示し、結論を得ることをいう。

(5)  「排水設備の計画確認の申請」とは、本市下水道条例施行規則第1条第1項に規定する書類について、排水者が本市下水道の管理者に提出し、その確認を得ることをいう。

(6)  「排水設備」とは、本市下水道条例第2条第1項第2号に規定する排水設備をいうが、この基準では、排水設備のうち排水管(排水管渠)、ますおよび雨水流出調整施設を対象とする。

(7)  「現況確認」とは、排水協議を効率的、円滑に進めるための基礎情報の共有、また当該計画工事からの本市下水道の当該施設(以下「管路」という。)の保全を目的として、排水者と本市下水道の管理者(所管担当者)とが当該計画地に係る管路の現況を立会確認し、排水者がその現況を記録する原則をいう。

 

(適用対象)

第2条     この基準は、本市下水道に排水を行う土地の利用計画が、次の各号のいずれか一つに該当する場合に適用する。

(1)  民間の計画で、その区域が2,000平方メートル以上の場合。

(2)  都市計画法第32条の規定により、排水施設の設計について、本市下水道の管理者の同意を要する計画で、その区域が1,000平方メートル以上の場合。ただし、その区域が寝屋川流域にある場合は500平方メートル以上を適用対象とし、1,000平方メートル未満は流域雨水流出抑制基準のみ適用し雨水流出量の措置を図る。

(3)  国若しくは地方公共団体、またはこれらに準ずる法人の計画で、その区域が1,000平方メートル以上の場合。ただし、その区域が寝屋川流域にある場合は前号のただし書を準用する。

(4)  その他本市が特に必要と認めた場合。

 

(計画流出量の算定)

第3条     前条に規定する土地の利用計画に係る下水の計画流出量は、次の各号に定める計画雨水量と計画汚水量の合計値とする。

(1)  計画雨水量の算定式および計画諸元は、次のとおりとする。計画雨水量は、土地利用形態ごとの面積に雨水流出係数を掛け合わせ積算する。

ア   算定式

Qr=(1÷360)×C×I×A×{(S÷A)の6乗根}  

ただし、(S÷A)≧1の場合は(S÷A)=1とする。

Qr=計画雨水量(m3/秒)

C=(雨水)流出係数

I=降雨強度(mm/時間)

A=当該計画地の面積(排水面積)(ha)

S=地表面勾配(‰)

イ   土地利用形態ごとの(雨水)流出係数

(ア) 屋根(建物)········································· 0.95

(イ) 舗装地···················································· 0.90

(ウ) 未舗装地(裸地)········································· 0.30

(エ) 緑地···················································· 0.25

(オ) 水面···················································· 1.00

(カ) 透水性舗装地(舗装厚20cm以上の場合)······················· 0.60

ウ   降雨強度・・・・・・・・・・・・・・・・・60mm/時間

エ   地表面平均勾配(‰) ・・・・・・・本市域平均の最小値5とする。

(2)  計画汚水量の算定式および計画諸元は、次のとおりとする。

ア   算定式

Qs= Qs’ ×A

Qs=計画汚水量(m3/秒)

Qs’=単位面積当たりの汚水量(m3/秒/ha)

A=当該土地の利用計画の面積(排水面積)(ha)

イ   単位面積当たり汚水量

単位面積当たりの汚水量は、処理区ごとに別途定める。(別表1のとおり)

ウ   土地の利用計画の内容が、集合住宅を建設し70戸以上の場合、事務所および店舗を建設し地上6階以上の場合、学校および病院を建設する場合には、前述アの算定と本市(標準)の1人当たり1日最大汚水量および単位給水量を用いて算定比較し、大きい方を採用する。

 

(許容流出量の算定)

第4条     第2条に規定する土地の利用計画の排水に係る本市下水道への許容流出量を算定するための計画諸元は、次の各号のとおりとする。ただし、当分の間、本市下水道の雨水対策整備率を勘案し、民間の計画でその区域が5,000平方メートル以上の場合と、国もしくは地方公共団体またはこれらに準ずる法人の計画でその区域が2,000平方メートル以上の場合においては、許容流出量には「許容流出量の低減率」(以下「低減率」という。)を乗じたものを採用する。

(1)  土地の利用計画に係る(雨水)流出係数は、次のとおりとする。

ア  民間の計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(標準)C ≦ 0.80

ただし、土地の利用計画の場所が、次の排水区にある場合は、その流出係数とする。

寝屋川北部流域····································· C≦0.75

寝屋川南部流域····································· C≦0.70

十八条処理区の井高野排水区···················· C≦0.70

十八条処理区の相川排水区······················· C≦0.70

大野処理区の中島第2排水区···················· C≦0.70

住之江処理区の南港第1排水区················· C≦0.70

北港舞洲排水区····································· C≦0.75

イ  国若しくは地方公共団体、またはこれらに準ずる法人の計画

住宅施設································ C≦0.70

学校施設································ C≦0.50

公園施設································ C≦0.30

その他公共施設建物用地·················· C≦0.70

ウ  大規模な再開発事業等は、別途、本市と事業主体との間で協議の上決定する。

(2)  汚水量は、単位面積当たりの汚水量により算定するものとする。

(3)  低減率は、年度ごとに更新している本市下水道の雨水対策整備率を使用する。

(4)  本項のただし書は、排水協議を分割して行う場合にあっても当該土地の利用計画の事業等の合計面積値を対象とする。

 

(計画流出量の調整)

第5条     第2条に規定する土地の利用計画の都合上、計画流出量を許容流出量以下にすることができない場合には、雨水流出調整施設を設置し計画流出量を調整しなければならない。

(1)  雨水流出調整施設の設置に関しては、本市下水道の整備に用いる計画降雨(60mm/時間)で、中央集中波形の降雨による時間ごとの基準降雨(別表2のとおり)をもとに表面貯留方法、貯留槽施設方法、または地下浸透施設方法により計画することを標準とする。

(2)  雨水流出調整施設の容量の算定については、「下水道施設計画・設計指針と解説(公益社団法人日本下水道協会)」等の基準書によることを標準とする。

 

(その他)

第6条     その他雨水流出調整に関する必要な事項は、建設局長が別途に定めるものとする。

 

附則

1 この基準は、昭和60年4月1日より実施する。

2 この基準の実施の際、排水協議が完了したものについては適用しない。

附則

1 この基準は、平成7年1月1日より施行する。

2 この基準の施行の日前に、排水協議が完了したものについては、なお、従前の例による。

附則

1 この基準は平成18年6月1日から施行する。

2 この基準の施行の日前に、排水協議が完了したものについては、なお、従前の例による。

附則

1 この基準は、平成25年2月12日から施行する。ただし、第2条第2号のただし書については、平成25年4月1日からの排水協議に運用する。

2 河川対策法および流域雨水流出抑制基準の適用対象にある土地の利用計画は、この基準と別途のそれら雨水流出量の措置等とを図るものとする。

3 第5条第2号に規定する基準書は、最新の頒布年版を運用する。

4 この基準の施行の日前に排水協議が完了したものについては、なお、従前の例による。

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