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大阪市避難行動要支援者名簿の作成にかかるQ&A

2024年2月29日

ページ番号:71043

Q&A

Q1.なぜこのような名簿を作成するのですか?

A 地震や津波、洪水などの災害時における、寝たきりの方や障がい者の方など自力で安全な場所に避難することが困難な方の避難誘導に役立てるためです。

  これまで「大阪市災害時要援護者名簿」として、国の「災害時要援護者の避難支援ガイドライン(内閣府)」などに基づいて名簿の作成を進めていましたが、平成25年6月の災害対策基本法の改正、また、同年8月に作成された「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針(内閣府)」により、「避難行動要支援者名簿」として市町村長に作成が義務付けられました。

 (参考)

   避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針(内閣府)別ウィンドウで開く

   大阪市避難行動要支援者避難支援計画(全体計画)

Q2.名簿に登載されるのはどのような人ですか?

A 次に該当する人で、大阪市に届出・登録されている行政が保有する情報から抽出して登載します。

  ・介護保険の要介護認定で、要介護3以上

  ・要介護2以下で認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上

  ・重度障がい(身体障がい 12級、知的障がい A、精神障がい 1級)

  ・視覚障がい・聴覚障がい 34

  ・音声・言語機能障がい 3

  ・肢体不自由(下肢・体幹機能障がい)3

  ・人工呼吸器装着者等、医療機器等への依存が高い難病患者

Q3.どうしてこの基準なのですか?

A これらの方々は、自力での移動や情報の入手が困難であるなど、災害時に何らかの支援が必要となることが考えられるからです。

Q4.個人情報保護の観点で問題があるのではないですか?

A 名簿は、災害対策基本法に基づき、本市が福祉関係事業などのために把握している個人情報を利用して作成しています。また、同法では、名簿情報の適正な管理を求めており、本市におきましても適正に名簿情報を管理しています。

  

Q5.名簿は常に最新の情報となるのですか?

A 名簿の更新は、毎年1回、概ね12月頃を予定しています。

Q6.名簿は安全に保管されるのですか?

A 作成した名簿は、各区役所において、鍵のかかる保管庫等で厳重に保管します。なお、各消防署でも救出・救護に活用するため同様に保管します。

Q7.高齢者の名簿は作らないのですか?

A 年齢に関係なく、お元気な方は自力で避難していただけますので、単に年齢のみを基準とした高齢者の名簿は作成いたしません。

Q8.妊産婦や乳幼児の名簿は作らないのですか?

A これらの方々は短期間で状況が変化する場合が多く、年に一度の名簿作成では的確な情報が得られません。このため、あらかじめ名簿を作成するのではなく、災害発生直後にその時点での最新情報をもとに迅速に把握することとしています。

Q9.外国人の名簿は作らないのですか?

A 外国人のうち、障がいや介護の状況により基準に該当する方は登載されます。

 なお、本市ホームページやテレビ・ラジオなどを使って、避難情報や各避難所での生活情報の多言語による発信に努めます。

Q10.難病患者なら全員が名簿に登載されるのですか?

A 全員ではなく、避難に緊急を要する方を対象とするため、人工呼吸器等、医療機器への依存度が高い方を対象としています。

Q11.名簿にはどのような項目があるのですか?

A 次の項目となっています。

  ・すべての対象者に共通する項目

   住所(居所)、氏名、生年月日、性別、電話番号その他の連絡先

  ・上記の基本項目に加えて、次の項目も登載しています。

   ア 要介護・認知症の方

       要介護度、認知症高齢者の日常生活自立度、

       施設種別(老健、療養、特養)、施設名称

   イ 障がい者の方

       福祉台帳番号

    (身体障がい者手帳情報)   手帳番号、総合等級、障がい等級

    (療育手帳情報)         手帳番号、障がい程度区分、認定カード番号

    (精神障がい者手帳情報)   手帳番号、認定等級

   ウ 難病患者の方

       使用医療機器、医療機関

Q12.名簿への登載に申込みは必要ですか?

A 本市が既に保有している行政情報から抽出しますので、この名簿の作成にあたってご本人からの申込みは必要ありません。

Q13.作成した名簿はどのように活用するのですか?

A 大地震や津波、洪水などの災害発生時には、区役所職員が各避難所へこの名簿を持参し、地域住民の方々の協力を得て安否確認などに役立てるとともに、消防署においても、災害時における救出・救護に活用します。

  また、地域の自主防災組織などで進めている避難行動要支援者の避難支援の取組みにも名簿情報を活用します。

  

Q14.名簿に登載されていれば必ず救助してくれるのですか?

A 可能な限り名簿を活用して応急対応にあたりますが、災害が大規模になればなるほど、様々な対応に追われるため、お一人おひとりへの対応には限界があります。このため、名簿に登載されているからといって、必ずしも最優先して救助してもらえると安心するのではなく、ご家族やご近所の方々にいざというときの支援をお願いしておくなど、平常時からご自身でも備えていただくようお願いします。

Q15.私が名簿に登載されているかどうか教えてもらえませんか?

A 作成基準に基づいて登載されていますので、Q2をご確認ください。

 電話・メール・FAXなどのご本人やご家族の方かどうかを確認できないお問合せには、個人情報保護の観点から回答いたしかねます。

 なお、区役所(防災担当)の窓口に直接お越しいただき、ご本人またはご家族であることをなんらかの証明書等により確認できた場合のみ、登載の有無についてお答えすることができます。

Q16.名簿への登載を拒否したいのですが

A 制度としては拒否することは可能ですが、かけがえのない大切な命を守るための取組みであることをご理解いただきたいと考えます。どうしても拒否したいという場合は、お住まいの区役所にお問い合わせください。

Q17.基準には該当しないが、私を名簿に登載してくれませんか?

A この名簿は、計画で定めた基準に基づき、通常の業務のために本市が保有している情報を利用して作成するものですので、本人申請による名簿の登載の制度ではありません。

Q18.作成した名簿を地域へ提供しないのですか?

A 一律に、地域へ名簿を提供するようなことはありません。

 ただし、大規模な災害時には公助(区役所・警察・消防など)の体制が整うまでに時間を要することや、その活動にも限界があります。一方、いくつかの地域では自主防災組織を確立し、個人情報保護の適正な取扱いや避難行動要支援者の支援に取り組んでいるところもあります。

 このように、充分な支援体制を整えていただいている地域から、本市に対して名簿の情報提供依頼があった場合には、避難行動要支援者本人または家族の同意を必ず得たうえで、その情報を提供し、避難行動要支援者支援に活用することとしています。

 

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大阪市 危機管理室 

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話:06-6208-7388

ファックス:06-6202-3776

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