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令和5年台風7号による被害に係る罹災証明書・被災証明書の交付申請について

2023年8月18日

ページ番号:606463

各区役所で罹災証明書・被災証明書の交付申請を受け付けます

 台風7号により受けた被害につきまして、各区役所にて、被害の程度を証明する罹災証明書、被害の事実を証明する被災証明書の交付申請を受付しています。

 行政オンラインシステムでも申請できます。

罹災証明書・被災証明書とは

 罹災証明書とは、災害対策基本法第90条の2に規定に基づき災害による住家の被害の程度を証明するもので、自然災害で被害を受けた住家を所有する被災者等からの申請に基づき、住家の被害認定調査を実施し、調査結果に応じた罹災証明書を交付するものです。なお、被害の程度は「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」に分類されます。(調査の結果「被害なし」となる場合があります。)

 被災証明書とは、自然災害によって不動産、動産などに被害を受けた場合に、当該自然災害により被害を受けた事実を証明するもので、写真または現地調査により市職員等がその事実を現認します。被害の程度は証明しません。

申請手続等の詳細につきまして

申請者の対象、窓口及び問合せ先、手続きに必要なもの等、詳細につきましては罹災証明書・被災証明書(自然災害)のページにて説明しておりますのでご確認ください。

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