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大阪市立保育所延長保育事業実施要綱

2023年11月21日

ページ番号:201020

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市立児童福祉施設条例(昭和39年大阪市条例第36号。以下「条例」という。)及び大阪市立児童福祉施設条例施行規則(昭和39年大阪市規則第51号。以下「規則」という。)に基づき、大阪市立保育所において、条例第3条第2号に規定する時間外保育(以下「延長保育」という。)を実施する際に必要な事項を定めることを目的とする。

 

(対象施設)

第2条 延長保育を実施する施設は、条例別表1に掲げる保育所(以下「保育所」という。)とする。

 

(対象児童)

第3条 延長保育を利用できる児童は、保育所に入所している児童で、本要綱に定める手続きによって、こども青少年局長から、延長保育を利用する児童の保護者(以下、「保護者」という。)の勤務の実態、家庭の状況から判断してその必要が認められた児童でなければならない。

2 午後6時30分以降に延長保育を利用する児童に対して間食を提供する。

 

(延長保育利用にかかる手続き)

第4条 保護者は、あらかじめ、こども青少年局長に対し、勤務の実態及び家庭の状況を判断するために、延長保育事業利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請にあたり、条例第3条第2号アの規定に基づく延長保育の利用(以下、「月額利用」という。)の場合、保護者は勤務条件にかかる証明書(様式第2号)もしくは勤務状況を明らかにする証明書類(以下、「証明書等」という。)を添付しなければならない。なお、条例第3条第2号イの規定に基づく延長保育の利用(以下、「日額利用」という。)の場合は、証明書等の添付は不要とする。

3 こども青少年局長は、第1項の規定に基づく申請書の提出を受けたときは、審査の上、要否等を決定し、利用を承認するときは、保護者に対し、延長保育事業利用承認書(様式第3号)を交付する。

4 月額利用から日額利用に変更する場合、日額利用から月額利用へ変更する場合、あるいは、月額利用及び日額利用の利用時間を変更する場合、保護者は、こども青少年局長に対し、延長保育事業利用変更申請書(様式第4号)を、変更する月の前月末日までに提出しなければならない。

5 こども青少年局長は、前項の規定に基づく申請書の提出を受けたときは、審査の上、要否等を決定し、利用の変更を承認するときは、保護者に対し、延長保育事業利用変更承認書(様式第5号)を交付する。

6 こども青少年局長は、第3項及び第5項において、延長保育の利用を認めないときもしくは利用の変更を認めないときは、保護者に対し、理由を付して延長保育事業利用(変更)不承認書(様式第6号)を交付する。

7 延長保育の利用を辞退する場合、保護者は、こども青少年局長に対し、延長保育事業利用辞退届(様式第7号)を提出しなければならない。

8 第1項の規定に基づく手続きを行っていないが、突発的で一時的、かつ、やむをえない事情により、1日に限り延長保育を利用する場合、保護者は、こども青少年局長に対し、延長保育事業利用申請書(日額1回利用)(様式第8号)を提出することにより、延長保育を利用することができる。

 

(手続きの有効期間)

第5条 前条の手続きの有効期間は、手続きを行った年度内とし、年度ごとに手続きを行うものとする。

 

(費用の徴収)

第6条 延長保育を行った場合、条例第3条第2号、第5条第1項、規則第7条第2項及び第3項に基づき、保護者から延長保育に要する費用(以下、「利用料」という。)を徴収する。ただし、災害救助法(昭和22年法律第118号)適用地域(被害の状況が帰宅困難者の発生のみの地域を除く)から本市へ避難している被災した児童の保護者については、利用料の徴収を免除する。

2 前項ただし書きの適用を受けようとする保護者は、第4条第1項の規定に基づく申請を行う際に、出身自治体が発行する罹災証明または運転免許証、健康保険証等住所・本人確認ができる資料を併せて提出しなければならない。なお、罹災証明その他の資料がやむをえず提出できない場合は、申告書の徴取をもってこれに代えることができる。

3 保護者は、利用料を現金で保育所長に納付することができる。

4 保育所長は、保護者から利用料を現金で受領した場合、延長保育事業利用料領収書(様式第9号)を発行する。

 

(延長保育利用状況の管理)

第7条 保育所長は、第4条の手続きを受け、延長保育事業登録児童台帳(様式第10号)及び延長保育事業日額利用状況確認票(様式第11号)を作成し、延長保育に係る利用状況を記録し、管理する。

2 保育所長は、延長保育事業利用料納付金額報告書(様式第12号)を作成し、毎月こども青少年局長に提出する。

3 こども青少年局長は、利用料に未収が生じた場合、延長保育事業利用料未収者台帳(様式第13号)を作成し、管理を行い、未収者に対して、状況に応じて督促、催告等を行う。

 

(読み替え)

第8条 条例別表1に掲げる保育所のうち、別表に掲げた保育所については、第4条の「こども青少年局長」を「保育所長」と読み替え、第7条第2項及び第3項の規定を適用しない。

 

附則

この要綱は平成12年5月1日から適用する。

附則

この要綱は平成13年4月1日から適用する。

附則

この要綱は平成14年4月1日から適用する。

附則

この要綱は平成15年4月1日から適用する。

附則

この要綱は平成16年4月1日から適用する。

附則

この要綱は平成17年4月1日から適用する。

附則

この要綱は平成18年4月1日から適用する。

附則

この要綱は平成19年4月1日から適用する。

附則

この要綱は平成20年8月1日から適用する。

附則

この要綱は平成21年4月1日から適用する。

附則

この要綱は平成22年4月1日から適用する。

附則

この要綱は平成22年6月1日から適用する。

附則

この要綱は平成23年4月1日から適用する。

附則

この要綱は平成23年6月1日から適用する。

大阪市立保育所開所時間延長保育事業実施要領については廃止する。

附則

この要綱は平成24年4月1日から適用する。

附則

この要綱は平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は平成30年11月1日から施行する。

附則

この要綱は平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は令和5年4月1日から施行する。


別表

第7条第2項及び第3項の規定を適用除外とし第8条の読み替えを行う保育所(公設置民営保育所)

 

福島区  吉野保育所     此花区  西九条保育所

港区   田中保育所     大正区  北恩加島保育所

大正区  大正北保育所    大正区  千島保育所

浪速区  広田保育所     西淀川区 姫里保育所

西淀川区 佃保育所      淀川区  西加島保育所

淀川区  木川第2保育所   東淀川区 豊里第2保育所

東淀川区 下新庄保育所    東淀川区 南江口保育所

東成区  大成保育所     東成区  東中本保育所

旭区   清水保育所     旭区   両国保育所

旭区   森小路保育所    城東区  今福南保育所

鶴見区  茨田第2保育所   鶴見区  今津保育所     

住之江区 浜口保育所     住之江区 新北島保育所

東住吉区 矢田第3保育所   平野区  平野西保育所

平野区  長吉第3保育所   平野区  西喜連保育所

西成区  天下茶屋保育所   西成区  山王保育所

 

以上 30か所

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