【令和8年8月1日~令和10年3月31日 他(任用期間:約3月~約2年8月)】育児休業代替任期付職員(産休代替臨時的任用職員)(保育士)の募集について(こども青少年局保育所運営課)
2026年4月22日
ページ番号:442569
本市では、大阪市立保育所で勤務する本務職員(保育士)及び一般職任期付職員(保育士)〔以下「本市職員」という〕が育児休業等を取得する場合に代替として勤務する育児休業代替任期付職員(産休代替臨時的任用職員)(保育士)の採用試験を次のとおり実施します。
1 公募内容等
採用予定人数
38人
職務内容
大阪市立保育所における保育士業務全般
任用形態
産前産後休暇期間中:臨時的任用職員
育児休業期間中:育児休業代替任期付職員
ただし、本務職員(一般任期付含)の育児休業期間が6月未満の場合は、臨時的任用職員として任用します。
勤務場所及び任用期間
「別紙1」参照
勤務場所及びそれぞれの任用期間の情報は、各申込受付期間(別紙2参照)初日の正午までに更新します。
最新情報は、「別紙1」からご確認いただきお申し込みください。
また、申し込み時点ですでに任用が決定している場合もありますのであらかじめご了承ください。
別紙1
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- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
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2 応募資格
次の(1)及び(2)をすべて満たす方
(1)保育士資格若しくは当該事業実施区域に係る国家戦略特別区限定保育士資格を有する者
(採用予定日までに取得見込の者を含む)
(2)地方公務員法第16条各号(「地方公務員法第16条(抜粋)」参照)に該当しない者
3 勤務条件等
勤務日 勤務時間 休日 休憩時間 時間外勤務 年次休暇 給料等
勤務日
月曜日から土曜日まで。ただし、祝日、年末年始、及び土曜日に相当する指定休日を除く。
勤務時間
9時00分から17時30分までを基本とし、7時00分から19時45分までの間で、ローテーション勤務(勤務時間は15分刻みで設定)に従事していただきます。
《ローテーション勤務例》
「通常勤務」 9時00分~ 17時30分
「早出勤務」 7時00分 ~ 15時30分
「遅出勤務」 11時15分 ~ 19時45分
休日
4週8休制を基本とし、日・祝日・年末年始、及び土曜日に相当する指定休日
休憩時間
1日45分間 (ただし、勤務時間が8時間を超える場合は、合計1時間)
時間外勤務
必要に応じて従事していただきます。
年次休暇
1年につき2~20日(任用期間に応じて比例付与)
給料
任期付職員:月額253,924円(地域手当含む)
臨時的任用職員:月額236,872円(地域手当含む)
- 職歴などがある方については、学歴や行政機関、民間企業等での実務経験等
に応じて加算されることがあります。
(例) 保育所等で保育士として正社員で働いていた場合
勤務年数 給料(地域手当含む)
5年 260,304円
10年 269,700円
15年 279,560円
※上記加算後の給料は、任期付職員、臨時的任用職員ともに同じ金額になります。
- 上記の月額については、本市職員同様、減額措置の対象となる場合があります。また、採用時には変更されることがあります。
- 昇格はありません
通勤手当
上限:1ヶ月あたり55,000円
支給単位:支給を必要とする期間の6ヶ月以内の最長の定期額
※月途中採用の場合は、採用月分のみ日割り支給となり、翌月より上記支給単位となります
その他の手当
扶養手当・住居手当・超過勤務手当・期末勤勉手当等(昨年度実績:4.60月分程度)
※期末勤勉手当については任用期間によっては支給が無い場合があります。
その他
- 育児休業及び育児短時間勤務等は請求することができません。
- 上記以外の勤務条件については、基本的に本市職員に準じたものになります。
4 申込方法
受付期間
「別紙2」参照
別紙2
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提出書類
- 採用試験申込書(別添、大阪市育児休業代替任期付職員(産休代替臨時的任用職員)(保育士)等採用試験申込書を使用してください。)
※3ヶ月以内に撮影した写真を必ず貼付してください。
- 面接カード(口述試験時の参考資料になりますので、別添、様式を使用し、必要事項を記入してください。)
- 保育士証(写)
- 返信用封筒(受験票送付用)
※宛先を記載のうえ、110円切手を貼付してください。
提出書類
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提出方法及び提出先
提出方法
提出書類一式(採用試験申込書・面接カード・保育士証(写))を封筒(定形外封筒角形2号を使用してください。)に入れ、必ず簡易書留等にて送付してください。簡易書留等以外の方法により送付された場合の事故については責任を負いません。また、送付料金不足の場合は、受け付けません。なお、持参による受付は行いません。
提出先
【宛て先】 〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号(阿波座センタービル 4階)
【宛て名】 大阪市こども青少年局 幼保施策部 保育所運営課
※「大阪市育児休業代替職員任期付職員(産休代替臨時的任用職員)(保育士)等採用試験申込書在中」と朱書きで明記してください。
5 要項等の配架場所
配架場所
市民情報プラザ(市役所1階)・大阪市サービスカウンター(梅田・難波・天王寺)・各区役所区民情報コーナー・大阪市こども青少年局企画部総務課(市役所2階)及び大阪市こども青少年局幼保施策部保育所運営課(阿波座センタービル 4 階)
6 試験日、場所
試験日
別紙2参照
(試験日程が変更になる場合があります。詳細は、受験予定者に後日お知らせいたします。)
場所
阿波座センタービル 3階 (所在地 大阪市西区立売堀4丁目10番18号)
交通機関
大阪メトロ 中央線 ・千日前線 「 阿波座 」駅下車 (4号出口)すぐ
※応募人数によって場所が変更になる場合があります。
受験者全員に結果通知
7 選考方法等
試験の方法
- 小論文試験(保育に関する主題について) 1時間
- 口述試験 1人あたり15分程度
合格者の決定方法及び採用について
小論文試験及び口述試験の合計得点が一定点数以上の者を合格者と決定します。
ただし、小論文試験及び口述試験のいずれかが一定の基準に達していない場合は不合格とします。
合格者は、試験の合計得点の高い順に「候補者名簿」に登録され、その登録順に採用します。なお、「候補者名簿」の登録期間は、名簿登録の日から1年となります。登録されても採用されない場合もあります。
受験された回の採用予定日時期と異なる時期の採用を決定するにあたっては、候補者名簿に登録された採用候補者に事前に連絡を行いますが、本人の都合により辞退された場合は、「候補者名簿」順位の最後尾に再登録となります。8 試験結果の開示
試験結果
試験の結果、不合格の場合には、本人からの申し出により成績をお知らせします。詳細については、試験当日にお知らせします。
9 備考
- 受験資格がないこと及び申込みの内容に虚偽が認められた場合には合格・登録を取り消すことがあります。 また、採用にあたっては、任命権者において、児童福祉法第18条の20の4第3項の規定に基づき、同条第1項のデータベース(保育士特定登録取消者管理システム)を活用することとし、児童生徒性暴力等を行ったことが判明した場合には採用されないことがあります。
- 本業務へ従事するに当たっては、令和8年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等 事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。このため、採用選考過程において、書面により、特定性犯罪の前科の有無を確認する予定です。なお、犯罪事実確認については、任命権者において行う予定です。
- 点字等筆記以外で受験を希望される方は、準備の都合もありますので、こども青少年局幼保施策部保育所運営課まで申込み前に必ずお問い合わせください。
- 車いすを使用されているなど、身体等の事情により、試験会場等に配慮を必要とされる方は、申込みの際にお知らせください。
- この試験において提出された書類等は、受付後返却はしません。
- 合否結果については、受験者本人以外にはお知らせできません。
- 受験に際して大阪市が収集した個人情報は、職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理します。
- 地方公務員法第22条第1項の規定に基づき、任期付職員の採用は条件付となり、採用日から6か月に達した時点で、それまでの勤務状況等から判断して、正式採用の可否を決定します。
- 大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組み及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。(「大阪市職員基本条例(抜粋)」参照)
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 (令和6年法律第69号)(抄)
定義
第二条(略)
7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条 まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の 罪
二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一 項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
三 児童福祉法第六十条第一項の罪
四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年 法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の 消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪
六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの
イ みだりに人の身体の一部に接触する行為
ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真 機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しく は身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為
ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)
ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為
8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除 く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年 を経過しないもの
二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの
三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの
附則
(改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係)
第二条 第二条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号に掲げる
罪とみなす。
一 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)による 改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪
二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)第一条の規定による改正前の刑法第百七 十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪
2 第二条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条の規定による改 正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪(刑法一部改正法による改正前の刑法第二百四十一条前段の罪 又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は、同号に掲げる罪とみなす。
(懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係)
第三条 第二条第八項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条第二項(第一号並びに第二号ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の 規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。※第2条第7項第6号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に 関する法律施行令(令和7年政令第440号)(抄)第2条及び附則第2項に掲げる条例(各都道府県のいわゆる迷惑防 止条例及び青少年健全育成条例)で定める又は定められていた罪であって、同号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものをいう。
地方公務員法第16条(抜粋)
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
大阪市職員基本条例(抜粋)
倫理原則
第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。
職員倫理規則
第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。
2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。
その他遵守すべき事項の例
勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
- 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
- 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
- 入れ墨の入れ墨の施術を受けないこと
大阪市育児休業代替任期付職員(産休代替臨時的任用職員)(保育士)採用試験要項
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