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ひとり親家庭等日常生活支援事業

2023年12月26日

ページ番号:449006

ひとり親家庭等日常生活支援事業

 母子家庭、父子家庭、寡婦の方で、技能習得のための通学・就職活動等の自立促進や疾病・残業等で一時的に保育や家事・介護を必要とする場合に、家庭生活支援員を派遣したり、家庭生活支援の居宅で保育するなど、その生活を支援します。

サービス内容

(1)生活援助・・・対象家庭の居宅における食事や身の回りの世話、住居の掃除、生活必需品の買物、医療機関等との連絡、乳幼児の保育

(2)子育て支援・・・家庭生活支援員の居宅等における乳幼児の保育

利用料(1時間あたり)
 利用世帯の区分子育て支援生活援助
A 生活保護世帯  0円0円 
B 市民税非課税世帯 0円0円 
C 児童扶養手当支給水準の世帯 70円150円 
D 上記以外の世帯 150円300円 

個人番号(マイナンバー)の利用開始について

平成28年1月から、個人番号(マイナンバー)の利用開始に伴い、ひとり親家庭等日常生活支援事業の手続きの際には個人番号(マイナンバー)の記入と提示が必要となります。

対象となる手続きと必要になる個人番号(マイナンバー)

家庭生活支援員派遣等事前登録申請又は異動届の提出を行うとき・・・申請者及び生計中心者

持参していただくもの

番号確認書類及び本人確認書類

※「個人番号カード」をお持ちの場合は、1枚で番号確認と本人確認ができます。

 

【番号確認書類の例(申請者の方のみ必要です)】

「通知カード」または「個人番号(マイナンバー)の記載された住民票の写し」など

 

【本人確認書類の例(申請者の方のみ必要です)】

「運転免許証」または「パスポート」など

 

ただし上記をお持ちでない場合は、「健康保険の被保険者証」「年金手帳」「児童扶養手当証書」「特別児童扶養手当証書」「児童扶養手当認定通知書」「児童扶養手当支給停止通知書」「ひとり親家庭医療証」など2点以上で確認します。

詳しくは、各区保健福祉センターひとり親家庭等日常生活支援事業担当窓口へお問い合わせください。

 

●個人番号(マイナンバー)の詳しい制度内容については下記のページをご覧ください。

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000336407.html

 

申請またはお問合せ

家庭生活支援員の派遣依頼・お問い合わせ

大阪市ひとり親家庭福祉連合会  電話 06-6371-7146・FAX 06-6371-6722

このページの作成者・問合せ先

こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課(ひとり親等支援グループ)
電話: 06-6208-8034 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号

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