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【幼児教育・保育の無償化】認可外保育施設における特定子ども・子育て支援施設等確認申請等について(設置者・管理者向け)

2024年2月7日

ページ番号:497620

概要

 子ども・子育て支援法に基づく幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、認可外保育施設の事業者が児童福祉法に基づく届出を行うとともに、確認申請が必要となります。
 確認を行った施設については、無償化の対象施設として公示します。

 また、無償化の対象となるには国が定める「認可外保育施設指導監督基準」を満たすことが必要です。

 ※施行後、5年間は基準を満たしていない施設についても無償化の対象となる経過措置が設けられており、本市においては経過措置を適用していますが、市町村の条例によって基準が異なる場合があります。

確認申請について

提出書類

 確認申請には、次の書類を提出してください。

  •  特定子ども・子育て支援施設等確認申請書
  •  法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面
  •  定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
  •  役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
  •  児童福祉法第59条の2の規定により届け出た認可外保育施設設置届及び変更届の写し(上記記載事項の最新の状況を確認するため必要なものの抜粋で差し支えない)
  •  料金表及び利用案内・パンフレット
  •  認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合(見込み)状況を説明する書類
  •  職員の研修受講状況に関して、研修の修了証の写し等の研修を受講したことや参加したことが分かる書類

変更・辞退について

 確認を受けた事項に変更が生じた場合は「特定子ども・子育て支援施設等確認変更届」を、辞退又は施設を閉鎖する場合には「特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届」を提出してください。

【変更届が必要な事項】

  • 設置者、事業者の変更
  • 設置者の事務所所在地の変更
  • 代表者の変更
  • 施設の名称変更
  • 施設の所在地の変更
  • 施設の管理者の変更

提出先

 郵便番号530-0046
 大阪市北区菅原町10番25号ジーニス大阪イースト棟1階
 大阪市こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課(指導・監査グループ)宛

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このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課(指導・監査グループ)
住所: 〒530-0046 大阪市北区菅原町10-25 ジーニス大阪イースト棟1階
電話: 06-6361-0756 ファックス: 06-6361-0763

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