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乳児一般健康診査

2024年3月29日

ページ番号:560744

概要・内容

お子さんの病気の予防と病気の早期発見、そして健康保持と増進を目的として乳児一般健康診査を実施しています。

健康診査の内容

【問診および診察、保健指導、発達及び小児学的検査】

※その他の検査、治療、投薬等については自己負担となります。

実施場所

大阪市が委託する医療機関

(助産所では使用できず、償還払いの制度もありません。)

対象者

大阪市に居住する乳児

 乳児(前期):身体測定、診察、保健指導・・・生後1~2か月

 乳児(後期):身体測定、診察、保健指導・・・生後9~11か月

※上記の期間は受診時期の目安になります。乳児(前期・後期)の受診票の有効期限は、満1歳の誕生日の前日までになります。

受診方法

乳児(前期)の受診票は、母子保健手帳とともに交付します。

乳児(後期)の受診票は、3か月児健康診査の際に交付します。

受診票の交付は、いずれもお住まいの区の保健福祉センター保健業務担当で行います。

受診票ご利用の際は必要事項を記入し、医療機関に提出してください。

助産所及び一部の医療機関では使用できないことがありますので、事前に医療機関等にご確認ください。また、医療機関によっては事前予約が必要な場合があります。

受診票を使用できる医療機関について

大阪府内、神戸市を除く兵庫県内、奈良県内の医療機関

乳児一般健康診査受診票を使用することができます。


※大阪府内、神戸市を除く兵庫県内、奈良県内の医療機関のうち、医師会に加入していない一部の実施機関では使用できない場合があります。

受診予定の実施機関で、乳児一般健康診査受診票が使用することができないと言われた場合は、こども青少年局管理課母子保健グループまで、ご連絡ください。また個別に確認をした医療機関については、下の一覧に掲載しています。

上記以外の医療機関

滋賀県内、京都府内の医療機関では使用できません。

大阪府、神戸市を除く兵庫県、奈良県を除く、大阪府外の医療機関については、下の一覧表をご確認ください。


受診を希望される医療機関がこの一覧に載っていない場合は、お住まいの区の保健福祉センターもしくはこども青少年局にご連絡ください。大阪市から、ご希望の医療機関に委託契約の依頼を行います。

委託契約の依頼を行った結果、委託契約ができなかった医療機関で受診された場合は、支払った費用について、必要書類を添えて申請いただくことで、後日、大阪市が認める費用を返金(=償還払い)させていただきます。

委託契約機関一覧

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「償還払い」を申請するにあたって

「償還払い」の申請は、次のいずれにもあてはまることが条件となります。

 (1)大阪市と委託契約していない医療機関で受診した乳児一般健康診査であること

 (2)乳児一般健康診査費であること(保険適用された診療・治療分等は除く)

 ※委託医療機関において、乳児一般健康診査受診時に受診票をお忘れになった場合は、「償還払い」の申請ができませんので、ご注意ください。

 

「償還払い」の申請に必要な書類

(1)大阪市新生児聴覚検査・乳児一般健康診査費助成金交付申請書

(2)母子健康手帳の「出生届出済証明」及び「健康診査の記録」のページのコピー

  ※子の保護者欄は必ず記入の上、コピーしてください。

(3)乳児一般健康診査受診時に、受診票が使えなかった分の領収書(コピー不可)

  ※紛失等により領収書がない場合は、「大阪市新生児聴覚検査・乳児一般健康診査実施証明書」が必要になります。

  ※領収書で乳児一般健康診査費が確認できない場合は、別途「大阪市新生児聴覚検査・乳児一般健康診査実施証明書」が必要になる場合があります。

  ※領収書は原本照合したのち、返却することもできます。(申し出が必要)

(4)未使用の受診票が残っている「母子健康手帳別冊」

  ※医療機関で診査結果等をなるべく記入してもらってください。(未記入の場合は、審査に時間がかかり、振込みが遅れることがあります。)

  「母子健康手帳別冊」は、申請時まで、大切に保管しておいてください。

(5)申請日までに大阪市外に転出された方は、住民票(コピー不可)

(6)助成金振込先が確認できる通帳・キャッシュカードの写し(任意)

  ※円滑な事務手続きのため、提出にご協力ください。

「償還払い」の申請受付場所

〇窓口の場合

  お住まいの区の保健福祉センター保健業務担当

〇送付の場合

  〒530-8201

  大阪市北区中之島1-3-20

  大阪市こども青少年局子育て支援部管理課母子保健グループ

※送付による場合は、大阪市こども青少年局子育て支援部管理課母子保健グループに到着した日をもって提出した日となります。

申請期限

出生した日から1年以内(大阪市の休日を定める条例第1条に規定する市の休日である場合は、その日以前の直近の市の休日でない日)

  【例】2024年4月5日に出生した場合の申請期限は、2025年4月4日になります。

「償還払い」の決定、及び通知

申請内容に基づき審査を行い「償還払い」の可否を決定します。(可否及び金額については、後日、ご自宅に通知いたします。提出日から通知までの期間は、およそ1か月程度です。)承認された場合は申請書記載の口座に助成金を振込みます。

問い合わせ

各保健福祉センター所在地(保健業務担当)
区名郵便番号所在地電話番号
530-8401北区扇町2-1-2706-6313-9882
都島534-0027都島区中野町5-15-21(分館)06-6882-9882
福島553-8501福島区大開1-8-106-6464-9882
此花554-8501此花区春日出北1-8-406-6466-9882
中央541-8518中央区久太郎町1-2-2706-6267-9882
西550-8501西区新町4-5-1406-6532-9882
552-8510港区市岡1-15-2506-6576-9882
大正551-8501大正区千島2-7-9506-4394-9882
天王寺543-8501天王寺区真法院町20-3306-6774-9882
浪速556-8501浪速区敷津東1-4-2006-6647-9882
西淀川555-8501西淀川区御幣島1-2-1006-6478-9882
淀川532-8501淀川区十三東2-3-306-6308-9882
東淀川533-8501東淀川区豊新2-1-406-4809-9882
東成537-8501東成区大今里西2-8-406-6977-9882
生野544-8501生野区勝山南3-1-1906-6715-9882
535-8501旭区大宮1-1-1706-6957-9882
城東536-8510城東区中央3-5-4506-6930-9882
鶴見538-8510鶴見区横堤5-4-1906-6915-9882
阿倍野545-8501阿倍野区文の里1-1-4006-6622-9882
住之江559-8601住之江区御崎3-1-1706-6682-9882
住吉558-8501住吉区南住吉3-15-5506-6694-9882
東住吉546-8501東住吉区東田辺1-13-406-4399-9882
平野547-8580平野区背戸口3-8-1906-4302-9882
西成557-8501西成区岸里1-5-2006-6659-9882
出張所
名称郵便番号所在地電話番号
東淀川区役所出張所533-0023東淀川区東淡路4-15-106-6322-0101

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課母子保健グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9966

ファックス:06-6202-6963

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