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子ども・子育て支援新制度へ移行した私立幼稚園における事故報告について

2024年7月1日

ページ番号:565206

事故等が発生した場合の報告について

 子ども・子育て支援新制度において、特定教育・保育施設等は「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26 年内閣府令第39 号)」に基づき、事故が発生した場合には自治体や家族等に対する連絡等の措置を講ずることとされています。

報告様式

 子ども・子育て支援新制度に移行された私立幼稚園において、次の事故が発生した場合は、大阪市こども青少年局幼保企画課幼稚園運営企画グループまで速やかに報告を行ってください。

  1.  死亡事故
  2.  治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等(意識不明(人工呼吸器を付ける、ICUに入る等)の事故を含み、意識不明の事故についてはその後の経過にかかわらず、事案が生じた時点で報告すること。)
  3.  誤飲・誤食(アレルギー対応が必要な児童の誤食を含む。)
  • 保育所等において発生した事故の報告については、こちらをご参照ください。
  • 認可外保育施設において事故が生じた場合の報告については、こちらをご参照ください。
  • 特定教育・保育施設ではない幼稚園において事故が生じた場合の報告については、こちら別ウィンドウで開くをご参照ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課幼稚園運営企画グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8166 ファックス: 06-6202-9050