子ども・子育て支援新制度へ移行した私立幼稚園における事故報告について
2026年6月9日
ページ番号:565206
事故等が発生した場合の報告について
子ども・子育て支援新制度において、特定教育・保育施設等は「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26 年内閣府令第39 号)」に基づき、事故が発生した場合には自治体や家族等に対する連絡等の措置を講ずることとされています。
報告様式
子ども・子育て支援新制度に移行された私立幼稚園において、次の事故が発生した場合は、大阪市こども青少年局幼保企画課幼稚園運営企画グループまで速やかに報告を行ってください。
(1)重大事故
ア 死亡事故
イ 意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
ウ 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故
※意識不明の事故についてはその後の経過にかかわらず、事案が生じた時点で報告すること。
(2)自動車への置き去り事故
送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置(以下「安全装置」という。)の装備が義務付けられている自動車は以下のア及びイの双方に該当する場合、安全装置の装備が義務付けられていない自動車は以下のアに該当する場合に報告すること。
ア 点呼等による所在確認の不実施による事故
イ 安全装置の不適切な運用や故障等による事故
(3)誤飲・誤食(アレルギー対応が必要な児童の誤食を含む。)
事故報告書
教育・保育施設等事故報告書(重大事故)(XLSX形式, 86.74KB)
教育・保育施設等事故報告書(自動車への置き去り事故)(XLSX形式, 86.18KB)
事故報告様式(誤飲・誤食)(XLSX形式, 32.24KB)
(参考)報告ルート(PDF形式, 520.98KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
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このページの作成者・問合せ先
大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課幼稚園運営企画グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8166 ファックス: 06-6202-9050






