認可外保育施設を運営中または開設をお考えの方へ
2024年6月11日
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認可外保育施設について
保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事又は指定都市市長、中核市市長の認可を受けていないものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。
居宅訪問型(いわゆるベビーシッター)や少人数のものも、認可外保育施設に含まれます。
子どもを預かることは、誰にでも簡単にできそうなイメージがありますが、実際には命を預かる大変責任の重い仕事で、事業として成り立たせるには課題が多く、安易に始めることはできません。
開設する前に、認可外保育施設に関する正しい情報を得て、十分に検討を重ねた上で、判断をすることが不可欠です。
認可外保育施設を開設する前に、認可外保育施設の開設をお考えの方へ(事前指導)をご確認ください。
目次
1. 届出について
2. 報告について
4. 指導監督について
5. 立入調査について
届出について
児童福祉法第59条の2の規定により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に都道府県知事(ただし、大阪市内の施設については大阪市長)に対する届出が義務付けられています。所定の設置届出書にご記入のうえ、必ず1ヵ月以内に届出をしてください。また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となりますので、ご留意ください。届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は罰則が適用される場合があります。(児童福祉法第62条の4)
※1名でも乳幼児を保育する場合、届出対象外施設を除くすべてが届出の対象となります。
なお、法第59条の2に基づく届出のあった認可外保育施設については届出された内容の一部を公表しています。
詳細は、認可外保育施設(届出対象)一覧をご覧ください。
【届出対象外施設】
以下のいずれかに該当する施設は、届出対象外施設となります。ただし、届出対象施設と同様、大阪市による指導監督の対象となります。
① 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の乳幼児のみを保育する施設(例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。これらの施設であっても、利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となる。)
② 親族間の預かり合い(利用者が四親等内の親族を対象。)
③ 親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児の預かり
④ 半年を限度として臨時に設置される施設
⑤ 就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第3項に規定する連携施設を構成する保育機能施設
設置・事業開始の際の届出
認可外保育施設を設置又は事業を開始したときは、1ヶ月以内にその旨を届け出てください。
【必要書類】
・認可外保育施設設置届 及び別紙
(添付書類)
・有資格者(保育士または看護師)の証明書写し
・入所児童の賠償・傷害保険契約書の写し
・施設の平面図(居宅訪問型、ベビーシッターは不要)
・施設案内、リーフレット等
※幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、確認申請が必要です。無償化については、確認後からの適用となりますので、設置の届出とあわせて確認申請を行ってください。
詳細は、認可外保育施設における特定子ども・子育て支援施設等確認申請等についてをご覧ください。
認可外保育施設設置届
- 認可外保育施設設置届(施設型・居宅訪問型・ベビーシッター共通)(DOC形式, 28.50KB)
- 認可外保育施設設置届(施設型・居宅訪問型・ベビーシッター共通)(PDF形式, 2.55KB)
- 別紙(施設型用)(XLSX形式, 109.72KB)
- 別紙(施設型用)(PDF形式, 824.98KB)
- 別紙(居宅訪問型、事業者用)(XLSX形式, 76.94KB)
- 別紙(居宅訪問型、事業者用)(PDF形式, 510.43KB)
- 別紙(居宅訪問型、個人用)(XLSX形式, 57.56KB)
- 別紙(居宅訪問型、個人用)(PDF形式, 391.27KB)
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届出事項に変更が生じた際の届出
届出を行った内容について、次の事項に変更が生じたときは、変更の日から1か月以内にその旨を届け出てください。
- 施設の名称及び所在地
- 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
- 建物その他の設備の規模及び構造
- 施設の管理者の氏名及び住所
【必要書類】
・認可外保育施設事業内容変更届(3.の変更については平面図を添付してください)
※幼児教育・保育の無償化の対象となるための確認申請を行った内容に変更が生じた場合については、確認変更届が必要となります。
詳細は、認可外保育施設における特定子ども・子育て支援施設等確認申請等についてをご覧ください。
認可外保育施設事業内容変更届
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廃止又は休止する際の届出
事業を休止又は廃止したときは、休止又は廃止した日から1か月以内にその旨を届け出てください。
【必要書類】
・認可外保育施設〔休止・廃止〕届出書
※幼児教育・保育の無償化の対象となるための確認申請を行った場合は、事業を休止又は廃止する際に確認辞退届が必要となります。
詳細は、認可外保育施設における特定子ども・子育て支援施設等確認申請等についてをご覧ください。
認可外保育施設〔休止・廃止〕届出書
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報告について
認可外保育施設の設置者又は管理者は、次の事項について報告が義務付けられています
- 毎年の運営状況の報告
- 事故等が生じた場合の報告
- 長期滞在児がいる場合の報告
毎年の運営状況の報告
運営状況の報告
- 運営状況報告様式(施設型)(XLSX形式, 168.71KB)
- 運営状況報告様式(施設型)(PDF形式, 1.12MB)
- 運営状況報告様式(居宅訪問型、事業者)(XLSX形式, 100.05KB)
- 運営状況報告様式(居宅訪問型、事業者)(PDF形式, 671.01KB)
- 運営状況報告様式(居宅訪問型、個人)(XLSX形式, 91.50KB)
- 運営状況報告様式(居宅訪問型、個人)(PDF形式, 578.34KB)
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認可外保育施設の設置者又は管理者に対し、年1回以上、運営状況の報告を求めます。
認可外保育施設の指導監督を行うにあたって必要な情報となりますので、必ず報告してください。
【必要書類】
毎年、文書により回答期限付きで提出書類をお知らせしています。
事故等が生じた場合の報告
当該施設等の管理下において、次の事故が生じた場合は、速やかに報告してください。
- 死亡事故
- 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等(意識不明(人工呼吸器を付ける、ICUに入る等)の事故を含み、意識不明の事故についてはその後の経過にかかわらず、事案が生じた時点で報告すること。)
- 置き去り(すり抜けや飛び出しなど、児童の姿を見失う事案を含む)
【必要書類】
・事故報告様式
事故報告様式
- 事故報告様式(XLSX形式, 36.31KB)
- 事故報告様式(PDF形式, 322.09KB)
- 置き去り等の事案報告様式(XLSX形式, 22.07KB)
- 置き去り等の事案報告様式(PDF形式, 67.74KB)
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長期滞在児がいる場合の報告
当該施設等に、24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上保育している児童がいる場合、当該児童の氏名、住所及び家庭の状況等を速やかに報告してください。
【必要書類】
・長期に滞在している児童について
長期に滞在している児童について
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設備・運営等に係る基準について
児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、厚生労働省が定める「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、建築基準法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。
また、保育内容については「就学前教育カリキュラム」等を参考に、保育の充実に努めてください。
指導監督について
保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。
認可外保育施設(届出対象外施設も含む。)は、児童福祉法に基づき都道府県知事が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています。(児童福祉法第59条第1項)
この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第62条第7号)
上記の根拠に基づき、別に定めた指導監督基準に沿って指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることがあります。(児童福祉法第59条第3項~第6項)
また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第61条の4)
このようなことから、施設の運営にあたっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。
指導監督についての詳細は、大阪市認可外保育施設に対する指導監督要綱及び、認可外保育施設指導監督基準をご確認ください。
立入調査について
大阪市では、年1回以上認可外保育施設に立ち入り、その施設の設備若しくは運営について必要な調査等を行っています。また、死亡事故等の重大な事故が発生した場合、児童の生命・心身・財産に重大な被害が生じるおそれが認められる場合、又は利用者から苦情や相談が寄せられている場合等は、届出対象施設であるか否かにかかわらず、随時、特別立入調査を実施します。
立入調査については事前通告することを通例としていますが、特別立入調査の場合は必要に応じて事前通告せずに立入調査を実施することがあります。
なお、立入調査を行う職員は、児童福祉法施行規則第14号様式による身分を明らかにする証票を携帯しています。
立入調査の結果は、国が定める「別表 評価基準」に基づき評価を行っています。
詳細は、認可外保育施設立入調査結果をご覧ください。
また、保育現場における重大事故の発生を防ぐため、重大事故が発生しやすい時間帯(睡眠中、食事中、水遊び・プール活動中等)に事前通知なしで訪問し、保育状況の確認、助言・指導等を中心とした巡回指導も実施しています。
認可外保育施設指導監督基準及び別表 評価基準
- 認可外保育施設指導監督基準(PDF形式, 423.72KB)
- 別表 評価基準(1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設)(PDF形式, 343.17KB)
- 別表 評価基準(1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設)(PDF形式, 277.21KB)
- 別表 評価基準(居宅訪問型、ベビーシッター《従事者複数雇用》)(PDF形式, 209.37KB)
- 別表 評価基準(居宅訪問型、ベビーシッター《個人》)(PDF形式, 201.44KB)
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認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について
法第59条の2に基づく届出のあった認可外保育施設について、立入調査によって指導監督基準の全項目に適合していることが認められた場合は、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書を交付しています。
この証明書は、交付日から本市が返還を求めるときまで有効となっており、立入調査によって指導監督基準に適合していないことが確認された場合や、施設の移転、定員変更等によって基準に適合しなくなった場合には、証明書の返還を求めます。
なお、証明書交付施設については消費税の非課税措置が設けられています。
参考様式
書面交付及び掲示の参考様式
- 書面交付(入力用)(DOC形式, 49.00KB)
- 書面交付(記載例)(PDF形式, 99.61KB)
- 掲示様式(入力用)(DOC形式, 52.50KB)
- 掲示様式(記載例)(PDF形式, 112.32KB)
- 掲示様式(居宅訪問型、個人)(入力用)(DOCX形式, 27.73KB)
- 掲示様式(居宅訪問型、個人)(記載例)(PDF形式, 293.70KB)
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こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課(指導・監査グループ)
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