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令和6年度 大阪市認定こども園設置・運営法人(移行・3歳児受入連携必須)募集について

2024年1月23日

ページ番号:615476

募集の趣旨

   「認定こども園」とは、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(平成18年6月15日法律第77号) により位置づけられた、就学前の幼児教育・保育機能及び地域における子育て支援機能を併せ持つ施設です。

  大阪市では、地域型保育事業所を卒園した3歳児の受け皿確保が急務となっており、今回、

  1. 既存の「幼稚園」から幼稚園型認定こども園への『移行』
  2. 既存の「幼稚園」から幼保連携型認定こども園への『移行』

上記のいずれかにより、地域型保育事業所を卒園した3歳児の受入れ枠(2号認定こども)を設け、地域型保育事業所の連携施設となり、認定こども園を運営する法人を募集します。

応募にあたっての注意事項

  1. 募集要項の内容は、令和6年度予算事業であり、令和6年度の予算案が大阪市会で議決された場合に執行が可能となります。そのため、状況によっては募集の中止や、内容が変更となる場合があります。
  2. 事情により本要項の内容が変更となる可能性がありますので、ホームページや問い合わせ等により、状況を常に確認するようにしてください。
  3. 本募集要項内の定義などは、本市の解釈によるものとします。
  4. 関係法令等に改正があった場合、設置・運営法人の選定後であっても、事業計画の内容を変更いただく場合があります。
  5. 本募集要項中の「1号」「2号」「3号」とは、子ども・子育て支援法第19条第1項各号に定義される子どもを意味します。
  6. 施設整備補助金を必要としない場合は、別途募集する「令和5年度大阪市認定こども園設置・運営法人【移行・補助金交付対象外】」にご応募ください。
  7. 幼稚園型認定こども園の法的性格は、学校(幼稚園+保育所機能)です。認定こども園の「認定」は大阪市が行いますが、幼稚園の「認可」は、これまでとおり大阪府が行います。したがって、園舎を建替えしたり、増築したりする場合、幼稚園としての認可基準を満たす必要があります。
    幼稚園型認定こども園に移行する場合で、認可定員を変更する場合や施設整備を行う場合は、必ず大阪府私学課にご相談ください。
    なお、幼保連携型認定こども園は、大阪市が「認可」を行います。
    いずれの類型も移行に伴い寄附行為の変更を行う際は、大阪府私学課へ届け出をしてください。
  8. ご不明な点やご質問がありましたら、お電話等でお問い合わせください。質疑内容が共有すべき内容であれば必要に応じて大阪市ホームページ上で回答します。なお、個別の内容は、応募相談をご利用ください。
    質問の受付については、令和6年3月15日(金)までとします。

応募条件等

開設期限

建替・増築の場合

 令和8年3月末までに整備を完了し、認可(認定)及び確認を受けて、「令和8年4月1日」までに運営を開始してください。

 ※整備状況に応じて大阪市との協議により早期開設が可能です。

改修の場合

 令和7年3月末までに整備を完了し、認可(認定)及び確認を受けて、「令和7年4月1日」までに運営を開始してください。

募集地域及び施設整備補助金の件数

  • 大阪市内全域で募集します。
  • 補助金の件数は次のとおりです。
    建替・増築は2件、改修は3件
    ただし、予算の執行状況により上記補助金の件数が増減する場合があります。

応募数の制限

 認定こども園への移行を希望する場合、1つの施設につき、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園のいずれか1つのみの応募とします。

 また、別途募集する「令和6年度大阪市認定こども園設置・運営法人【移行・補助金交付対象外】」との重複応募は受け付けませんので、ご注意ください。

選定における併用選択制

  補助金整備の募集において、法人の適格性はあるが、法人の競合により選定されなった場合に、補助金の交付を受けず、自主財源による施設整備を行う移行を認めます。

 その場合、補助金の交付を受ける場合と、自主財源による施設整備を行う場合、両方の資金計画の提出が必要ですが、資金計画以外の計画内容を変更することはできません。

地域型保育事業所との連携

 同一区内または隣接区に所在する地域型保育事業所(原則として2歳児の卒園後の受け皿に関する連携施設を確保できていない事業所に限る。)を卒園した3歳児の受入れ枠(2号認定こども)を新たに設け、地域型保育事業所の連携施設となることを応募条件とします。

 応募時点で連携合意を予定する地域型保育事業所からの確認書をご提出いただきます。

 なお、今回の募集条件においては、いわゆる「連携の3つの内容(1.保育内容支援 2.代替保育 3.2歳児の卒園後の受け皿)」の完全合意を求めるものではありません。このうち、3.について、認定こども園移行後に確認書に記載の地域型保育事業所と連携合意書を締結してください。

 ※原則として、連携する地域型保育事業所と応募する幼稚園とは最寄り駅が同じ又は隣接しているなど、保護者の利便性に留意すること。ただし、応募する幼稚園の周辺に連携を必要とする地域型保育事業所がない場合は通常の交通手段で20~30分程度の範囲にあることとします。

定員設定

  • 地域型保育事業所を卒園した3歳児(2号認定)の受入れ枠を設定してください。 3歳児(2号認定)受入れ枠 8名以上
  • 同一法人が運営する地域型保育事業所の卒園児の受入れは、別枠で設定すること。
  • 3号認定こども(0-2歳児)の定員設定は、必須ではありません。
  • 3号認定こどもの定員を設定する場合は、連携する地域型保育事業所の3歳児の2号定員枠に加え、自園の2歳児が3歳児クラスに入れるよう定員設定する必要があります。
  • 定員構成は、0歳児≦1歳児≦2歳児3歳児≦4歳児≦5歳児となるように構成してください。
  • 整備補助金について

  • 認定こども園移行にあたり、整備に必要な経費の一部に対して補助金を交付しています。
  • 整備手法等の条件により補助金の内容が異なります。詳しくは、募集要項を参照してください。
  • 認定こども園に係る整備補助金については、2・3号定員に係る部分(保育所機能部分)を対象としますが、次の場合については、1号定員に係る部分(学校教育部分)も補助対象とします。
     学校教育部分への補助については、幼稚園型または幼保連携型認定こども園に移行を予定している幼稚園が、児童の安全を確保するため、昭和56年6月1日以降の耐震基準を満たしていない園舎(昭和56年5月31日以前に確認通知が交付された建物で耐震診断未実施の園舎を含む)を建替え、保育所機能部分と学校教育部分を一体的に整備する場合のみ予算の範囲内で補助します。
  • その他の条件

     その他の条件につきましては、募集要項を参照してください。

    募集要項

    募集要項について

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    応募手続き

    応募相談について

     次の期間中、募集に関する応募相談を受け付けます。

    応募相談の申し込みについて(予約制)

     応募相談は、前日までに必ず電話で予約をしていただき、ご相談内容、人数、日時などをお伝えください。なお、応募事業者へ確認する内容もありますので、コンサルタントの方のみでの来庁はご遠慮ください。予約状況により、希望の日時に対応ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

    応募相談期間

     令和5年12月22日(金曜日)から令和5年4月8日(月曜日)まで(ただし、土曜日・日曜日・祝日等市役所閉庁日は除く)

     10時、11時、14時、15時、16時の5区分で各1時間以内

    ご相談問い合わせ先・事前相談場所

     大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課

     大阪市北区中之島1丁目3番20号 (大阪市役所地下1階北側)

     電話 06-6208-8041/8109

    応募にかかる事前登録について

     応募する場合は所定の申込書(様式第1号)に必要事項を記載し、添付書類を添えて、事前登録を行ってください。なお、事前登録を行っていない法人及び案件は、受付期間内に応募書類を持参しても受付をいたしません。

    事前登録受付期間

     令和5年12月22日(金曜日)から令和6年3月15日(金曜日)まで(ただし、土曜日・日曜日・祝日等市役所閉庁日は除く)

     午前9時から正午まで、及び午後1時30分から午後5時30分まで

     事前登録の書類は原則持参としますが、送付による場合は書留に限ることとし、受付期間最終日の午後5時30分までに必着とします。

    受付場所

     大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課

     大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階北側)

    事前登録書類

    事前登録にあたって提出する書類(1部)

    1. 事前登録申込書 様式第1号
    2. 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)及び印鑑登録証明書
      ※いずれも原本かつ発行後3か月以内のものが必要
    3. 誓約書 様式第2号
    4. 整備工事スケジュール表(様式については任意)
      工事入札、工事契約、工事着工、事業開始時期等が記載されたもの
    5. 検査済証の写し(建替により全部を解体撤去する既存建物を除く)
      ・建築基準法第7条第5項の規定による検査済証
      ・建築基準法第7条の2第5項の規定による検査済証
      ・(検査済証を紛失している場合)台帳記載事項証明書
      ・(検査済証の交付を受けていない既存建物を活用する場合)以下のa~cのいずれかの書類
      a 国土交通省の示す「検査済証のない建築物に係る指定検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」に基づき、指定検査機関にて法適合状況調査を行い、その状況を示す書類を提出すること。
      b (用途変更申請が必要な場合)特定行政庁等と協議を済ませた既存状況報告等の写し
      c (用途変更申請が不要な場合)建築基準法第12条第1項に基づく建築物定期調査結果書の様式の写し
    6. 【既存建物を増築・改修し、幼保連携型認定こども園に移行する場合】
      耐震性を確認できる書類の写し
       昭和56年5月31日以前に確認通知を受けた建物に認定こども園を設置する場合、耐震基準を満たしていることが証明できる書類、又は耐震補強済であることが証明できる書類
    7. 【昭和56年6月1日以降に確認通知を受けた建物の建替えを行う場合】
      耐震診断結果の写し

    応募書類の提出について

    応募書類の提出は、事前登録をいただいた法人のみとなります。

    応募書類の受付期間

    令和5年12月22日(金曜日)から令和6年4月8日(月曜日)まで(ただし、土曜日・日曜日・祝日等市役所閉庁日は除く)

    午前9時から正午まで、及び午後1時30分から午後5時30分まで

    受付場所

     大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課

     大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階北側)

    ※応募書類の提出は持参に限るものとし、送付等は不可とします。なお、書類持参時に提出書類が揃っているか確認を行います。確認に時間を要する場合がありますので、必ず事前に連絡をお願いいたします。
    ※応募期間中の書類差替えは可能としますが、応募期間終了後は、本市から指示した事項を除き、原則、書類差替え等は行えません。
    ※選定審査及びヒアリングを円滑に進めるため、提出書類の詳細については、提出方法を定めています。
     詳しくは募集要項を参照してください。

    応募書類

    ※国の府省令等の改正等により、応募書類を追加で提出していただく場合があります。

    応募書類(様式)

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    開設・運営の手引き

    開設・運営の手引きについては、下記リンク先を参照ください。

    ・認定こども園の開設・運営の手引き

    募集から開園までのスケジュール

    認定こども園開設までの主なスケジュール
    内容日程
    応募相談受付期間

    令和5年12月22日(金曜日)~令和6年4月8日(月曜日)

    事前登録受付期間令和5年12月22日(金曜日)~令和6年3月15日(金曜日)
    応募書類受付期間令和5年12月22日(金曜日)~令和6年4月8日(月曜日)
    設置・運営法人選定期間令和6年5月上旬~6月上旬<予定>
    設置・運営法人の選定結果の通知令和6年6月下旬<予定>
    認定こども園開園(予定日)令和7年4月1日(改修の場合)
    令和8年4月1日(建替・増築の場合)

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    こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課
    電話: 06-6208-8041 ファックス: 06-6202-9050
    住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

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