大阪市乳児一般健康診査費助成金交付要綱
2025年7月3日
ページ番号:623758
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法第13条第1項の規定に基づく乳児に対する健康診査の費用を助成することにより、心身障がいの早期発見を行うとともに、適切な保健指導を行うことにより、乳児の健康保持増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、大阪市(以下「本市」という。)に居住する乳児の保護者とする。ただし、前期分[1か月児]は、概ね生後27日を超えて生後6週までに達しない乳児、後期分は、概ね生後9~11か月の乳児であって、本市と委託契約を締結していない医療機関(ただし、後期分については小児科を標榜する医療機関とする。以下「実施機関」という。)において乳児一般健康診査を受けた乳児の保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、令和6年度発行(令和7年3月31日以前に交付されているもの)の受診票を利用して受ける場合は、前期分は生後1~2か月を対象とする。また、令和7年度発行の受診票を利用して前期分を受ける場合は、里帰り等の事情や乳児の状況から医師が必要と判断する場合は、上記期間外の受診も対象とする。
(助成の内容及び金額)
第3条 乳児一般健康診査に要した受診料(以下「助成金」という。)の対象となる乳児一般健康診査の内容は、問診、診察、保健指導、発達及び小児学的検査とし、助成金の上限額は、乳児一般健康診査[1か月児]、乳児一般健康診査(後期)ともに7,420円とする。
(助成金の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、それぞれの乳児一般健康診査が終了した日から1年以内に、大阪市乳児一般健康診査費助成金申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
(1) 当該乳児が交付を受けた大阪市乳児一般健康診査事業実施要領6(2)に規定する乳児一般健康診査受診票(同要領①別紙様式1、②別紙様式2)
(2) 当該乳児が乳児一般健康診査を受診した実施機関発行の領収書原本であって、助成金交付の決定に必要な事項が確認できるもの
(3) 母子健康手帳のうち助成金交付の決定に必要な事項が記載された部分の写し
(4) 当該乳児が市外転出等により、申請日時点で市内に居住していない場合は、住所の証明書(ただし、市長が特別な理由があると認める場合を除く)
3 前項第2号に掲げる書類について、助成金交付の決定に必要な事項を市長が確認できない場合、申請者は大阪市乳児一般健康診査費実施証明書(第2号様式)を添付することとする。
4 申請書の提出先は、持参の場合は、居住する区に存する区保健福祉センターに提出することとし、送付の場合は、大阪市こども青少年局子育て支援部管理課に提出することとする。
5 申請書を市長に提出した日は、持参の場合は、居住する区に存する区保健福祉センターに提出した日とし、送付の場合は、大阪市こども青少年局子育て支援部管理課に到着した日とする。ただし、書類に不備のあるときはこの限りでない。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条第1項の申請を受理したときは、すみやかにこれを審査し、その申請内容が適当であると認めたときは、大阪市乳児一般健康診査費助成金交付決定通知書(第3号様式)により助成金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査の結果、助成金を交付することが不適当であると認めたときは理由を付して、大阪市乳児一般健康診査費助成金不承認決定通知書(第4号様式)により、助成金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、助成金の交付の申請から30日以内(申請内容を補正するための期間は除く)に当該申請に係る助成金の交付の決定又は助成金を交付しない旨の決定をするものとする。
(申請の取下げ)
第6条 前条第1項の規定による決定通知書を受領した者で、当該通知の内容に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市乳児一般健康診査費助成金交付決定取下書(第5号様式)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(助成金の交付)
第7条 市長は、助成金の交付を決定したときは、決定した日の翌日から起算して30日以内に申請書に記載された口座に助成金を直接振り込み、支給するものとする。
(助成金の取消し)
第8条 市長は、 助成金の交付の決定をした場合において、申請内容に虚偽の記載がなされるなどにより、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、理由を付して大阪市乳児一般健康診査費助成金交付決定取消書(第6号様式)により通知するものとする。
2 前項の規定により交付決定を取り消された者が既に助成金を受け取っている場合には、その返還を求めることができる。
(関係書類の保存)
第9条 申請者は、第5条第1項に定める通知を受けた時は、通知を受けた日から5年間、同通知書を保存しなければならない。
(施行の細目)
第10条 この要綱の施行の細目については、所管課長が定めるものとする。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式
第1号様式(PDF形式, 248.79KB)
第2号様式(PDF形式, 107.26KB)
第3号様式(PDF形式, 81.63KB)
第4号様式(PDF形式, 85.18KB)
第5号様式(PDF形式, 85.21KB)
第6号様式(PDF形式, 84.71KB)
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こども青少年局 子育て支援部 管理課(母子保健)
電話: 06-6208-9966 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)