ページの先頭です

大阪市乳児一般健康診査事業実施要領

2024年4月16日

ページ番号:623828

1 目的

 母子保健法第13条第1項の規定に基づき、乳児に対する健康診査を実施し、心身障がいの早期発見を行うとともに、適切な保健指導を行うことにより、乳児の健康保持増進を図るものとする。


2 実施主体

 大阪市(以下「本市」という)

 なお、乳児一般健康診査については、原則として本市と委託契約を締結する医療機関において実施し、本市と委託契約を締結していない医療機関で実施したときは、乳児一般健康診査を受診した後、乳児の保護者(以下「申請者」という。)に対して償還払いを行う。


3 実施対象者

 大阪市に居住する乳児

 (ただし、前期分は生後1~2か月時期、後期分は生後9~11か月時期とする)


4 乳児一般健康診査の内容

 (1)問診及び診察

 (2)保健指導

 (3)発達及び小児学的検査


5 乳児一般健康診査の回数

 乳児一般健康診査の回数は、対象者1人につき前期分1回、後期分1回の2回までとする。


6 公費負担の対象健康診査及び上限額

 乳児一般健康診査(前期) 6,925円

 乳児一般健康診査(後期) 6,925円


7 実施方法

 (1)実施機関

  ①大阪府内の委託医療機関

    本市の委託する医療機関において実施する。ただし、後期分については小児科を標榜する委託医療機関において実施することとする。なお、乳児一般健康診査の実施についての委託契約は、一般社団法人大阪府医師会と一括締結するものとし、本契約により乳児一般健康診査を実施する医師は、同会に所属する会員とする。

    また、一般社団法人大阪府医師会に所属していない医療機関とは、直接委託契約を締結するものとする。

  ②大阪府外の委託医療機関

    本市の委託する医療機関において実施する。ただし、後期分については小児科を標榜する委託医療機関において実施することとする。なお、乳児一般健康診査の実施についての委託契約については、近畿府県の医療機関については、医療機関を管轄する医師会と一括締結するものとし、本契約により乳児一般健康診査を実施する医療機関医師は、各府県医師会に所属する医師とする。また、医師会との一括契約によらない医療機関とは直接委託契約を締結するものとする。

  ③本市と委託契約を締結していない医療機関

    本市と委託契約を締結していない医療機関において実施した乳児一般健康診査についても、助成の対象とすることができるものとする。

 (2)受診票の交付

  ①前期分の受診票(様式1)は、母子健康手帳交付時に交付する。

  ②後期分の受診票(様式2)は、3か月児健康診査受診時に交付する。

  ③他府県から本市に転入してきた乳児で、乳児一般健康診査を受診していない乳児の保護者に対しては、保健福祉センターにおいて別途受診票を交付する。

 (3)受診

    保護者は、受診票の保護者記入欄に記入してから母子健康手帳とともに医療機関に提出し、受診するものとする。

    受診票の有効期限は、満1歳の誕生日の前日までとする。

 (4)保健指導

    乳児一般健康診査を行った医療機関は、乳児の保護者に対し、栄養状態、心音、股関節開排制限、精神運動発達異常、先天異常、尿検査等の結果に基づき保健指導を行う。


8 健康診査費の請求と支払

 (1)請求

  ①委託医療機関で実施した場合(委託料の請求)

   ア 府内の医療機関で実施した場合

     乳児一般健康診査委託料(以下「委託料」という。)の請求は、医療機関において1か月分をとりまとめ、乳児一般健康診査請求書(様式3)に受診票を添付し、一般社団法人大阪府医師会に提出するものとする。一般社団法人大阪府医師会は、医療機関から送付された請求書及び受診票を毎月とりまとめ、委託料の総額を大阪市長あて請求するものとする。

     また、一般社団法人大阪府医師会に所属していない医療機関については、直接大阪市長あて請求するものとする。

   イ 府外の医療機関で実施した場合

     委託料の請求は、医療機関において1か月分をとりまとめ、乳児一般健康診査請求書(様式3)に受診票を添付し、直接大阪市長あて請求するものとする。

  ②委託外医療機関で実施した場合(償還費の請求)

    乳児一般健康診査受診後、必要書類を添えて保護者が直接大阪市長あて請求するものとする。

 (2)支払い

  ①委託医療機関で実施した場合(委託料の支払)

   ア 府内の医療機関で実施した場合

     本市は委託料の総額を一般社団法人大阪府医師会が指定する金融機関の指定口座に支払うこととし、本市から支払を受けた委託料について、一般社団法人大阪府医師会は、各医療機関が指定する金融機関の預金口座に振り込むこととする。また、一般社団法人大阪府医師会に所属していない医療機関については、本市がその内容を審査確認のうえ、委託料を医療機関が指定する預金口座に振り込む。

   イ 府外の医療機関で実施した場合

     本市は、委託料を各医療機関が指定する金融機関の預金口座に振込むこととし、医療機関においては初回請求時または口座変更時に金融機関の預金口座等を大阪市長あて連絡するものとする。

  ② 委託外医療機関で実施した場合(償還費の支払)

    申請者が指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。

9 事後指導

 乳児一般健康診査の結果、事後指導を要する乳児に対しては、保健福祉センターと医療機関が、また里帰り出産の場合は、里帰り先の地方公共団体等とも連携を図り、必要に応じて保健福祉センターの保健師が訪問指導を行う等、充分な事後指導が行えるよう乳児及び保護者に配慮する。


10 再交付

 乳児一般健康診査受診票の再交付は原則認めない。ただし、盗難等に遭うなどした場合は、乳児の保護者が警察に届出を行い、区保健福祉センターにおいて受理された受理番号を確認することにより、再交付する。また、受診票を遺失し、乳児の保護者が警察に届出をした場合についても同様の取扱いとする。


11 実施時期

 昭和49年2月1日から実施する。

 後期分については、平成6年6月1日から実施する。


附則

 本要領は平成19年4月1日から適用する。

 本要領は平成21年4月1日から適用する。

 本要領は平成22年4月1日から適用する。

 本要領は平成25年4月1日から適用する。

 本要領は平成26年4月1日から適用する。

 本要領は平成26年10月1日から適用する。

 本要領は平成27年4月1日から適用する。

 本要領は平成31年4月1日から適用する。

 本要領は令和3年4月1日から適用する。

 本要領は令和4年4月1日から適用する。

 本要領は令和6年4月1日から適用する。

様式

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

こども青少年局 子育て支援部 管理課(母子保健)
電話: 06-6208-9966 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)