大阪市乳児一般健康診査事業実施要領
2025年3月7日
ページ番号:623828
1 目的
母子保健法第13条第1項の規定に基づき、乳児に対する健康診査を実施し、心身障がいの早期発見を行うとともに、適切な保健指導を行うことにより、乳児の健康保持増進を図るものとする。
2 実施主体
大阪市
ただし、健診については本市と委託契約関係にある医療機関において実施する。
3 実施対象者
大阪市に居住する乳児
(ただし、実施時期の目安は、前期分は生後1~2か月・後期分は生後9~11か月とする。)
4 健康診査の内容
(1) 問診および診察
(2) 保健指導
(3) 発達及び小児学的検査
5 健康診査の回数
健康診査の回数は対象者1人につき前期分1回、後期分1回の2回とする。
6 実施方法
(1) 実施機関
本市の委託する医療機関において実施する。なお、実施については、大阪府乳児一般健康診査ガイドラインに基づき健康診査を実施できる医療機関とする。ただし、後期分については小児科を標榜する医療機関とする。
また、大阪府医師会及び神戸市を除く兵庫県医師会、奈良県医師会に所属していない医療機関とは、直接委託契約を締結するものとする。
(2) 受診票の交付
①前期分の受診票(別紙様式1)は、母子健康手帳交付時に交付する。
②後期分の受診票(別紙様式2)は、3か月児健康診査受診時に交付する。
③他府県から本市に転入してきた乳児で本健康診査を受診していない乳児の保護者に対しては、保健福祉センターにおいて別途受診票を交付する。
(3) 受診
保護者は、受診票の保護者記入欄に記入してから母子健康手帳とともに医療機関に提出し、受診するものとする。
受診票の有効期限は、満1歳の誕生日の前日までとする。
(4) 保健指導
健康診査を行った医療機関は、乳児の保護者に対し、栄養状態、心音、股関節開排制限、精神運動発達異常、先天異常、尿検査等の結果に基づき保健指導を行う。
7 健康診査費の請求と支払
(1) 請求
健康診査委託料(以下「委託料」とする。)の請求は、医療機関において1か月分をとりまとめ、乳児一般健康診査請求書に受診票を添付し、一般社団法人大阪府医師会に提出するものとする。一般社団法人大阪府医師会は、医療機関から送付された請求書及び受診票を毎月とりまとめ、委託料の総額を大阪市長あて請求するものとする。
また、一般社団法人大阪府医師会に所属していない医療機関については、直接市長あて請求するものとする。
(2) 支払
本市は、委託料の総額を一般社団法人大阪府医師会に支払うこととし、本市から支払を受けた委託料について、一般社団法人大阪府医師会は、各医療機関が指定する金融機関の預金口座に振り込むこととする。
また、一般社団法人大阪府医師会に所属していない医療機関については、本市がその内容を審査確認のうえ、委託料を医療機関が指定する預金口座に振り込む。
(3) 償還払い
本市と委託契約を締結していない実施機関において、受診した場合において実施するものとする。
8 事後指導
健康診査の結果、事後指導を要する乳児に対しては、保健福祉センターと医療機関が連携を図り、必要に応じて保健福祉センターの保健師による訪問指導を行う等、充分な事後指導が行えるよう配慮する。
9 再交付
受診票の再交付は原則認めない。ただし、盗難等に遭うなどした場合で、保護者が警察に届出を行い、再交付申請書(別紙様式3)を提出したときは、保健福祉センターにおいて、受診手帳等を再交付する。また、受診手帳等を遺失し、警察に届出をした場合についても同様の取扱いとする。
10 実施時期
昭和49年2月1日から実施する。
後期分については、平成6年6月1日から実施する。
附 則
本要領は平成19年4月1日から適用する。
本要領は平成21年4月1日から適用する。
本要領は平成22年4月1日から適用する。
本要領は平成25年4月1日から適用する。
本要領は平成26年4月1日から適用する。
本要領は平成26年10月1日から適用する。
本要領は平成27年4月1日から適用する。
本要領は平成31年4月1日から適用する。
本要領は令和3年4月1日から適用する。
本要領は令和4年4月1日から適用する。
本要領は令和6年4月1日から適用する。
本要領は令和6年10月1日から適用する。
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こども青少年局 子育て支援部 管理課(母子保健)
電話: 06-6208-9966 ファックス: 06-6202-6963
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