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大阪市こども誰でも通園制度の試行的事業の利用申請の受付を6月3日(月曜日)から開始します

2024年5月17日

ページ番号:623912

大阪市では、保育所や認定こども園等に通っていないこども(生後6か月から満3歳未満)の育ちを支援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、大阪市こども誰でも通園制度の試行的事業を令和6年7月1日(月曜日)より実施します。

つきましては、令和6年6月3日(月曜日)より、こども誰でも通園制度の試行的事業の利用申請を受け付けます。


【更新情報】

(令和6年5月17日)

3 申請方法について、利用申込にかかる様式等を追記しました。

4 試行的事業実施施設について、公表(一覧及び各施設の詳細)しました。

5 減免手続きについて追記しました。

6 リーフレットを更新しました。

1 利用対象者

利用日時点で、大阪市内に居住する生後6か月から満3歳未満のこども

ただし、認定こども園、保育所、地域型保育事業企業主導型保育事業を利用しているこどもを除く。

※保護者の就労状況は問いません。


2 利用可能時間数

こども1人あたり1か月10時間まで

3 申請方法

 次の4つの申請書類に必要事項を記載のうえ、令和6年6月3日(月曜日)から令和6年6月14日(金曜日)までの期間に、各施設が定める方法により利用申込の手続きをしてください。

 なお、定員を上回る申込みがあった場合は、各施設において抽選により利用者を決定します。

【申請書類】

 1 大阪市こども誰でも通園制度の試行的事業登録申請書

 2 こどもの健康及び生活記録表

 3 当該施設の利用申込書(当該施設のホームページ等でダウンロードできます。)

   ※各施設のホームページは6月3日(月曜日)までに順次更新されます。

 4 利用児童の住所、生年月日が確認できる書類の写し

 (注1)利用申請手続きの詳細は、各施設にお問い合わせください。

 (注2)区役所や市役所では受付していません。


4 実施施設

大阪市内の保育所、認定こども園、幼稚園等のうち、こども誰でも通園制度の試行的事業実施施設として選定された施設

令和6年度の試行的事業実施施設は次の通りです

5 利用料

こども1人1時間あたり300

ただし生活保護法による被保護世帯は0円、市民税非課税世帯は60円とします。

なお利用料は、直接実施施設にお支払いいただきます。

(注1)給食費・おやつ代などが別途必要な場合もあります。

(注2)生活保護法等の減免を受ける際には書類の提出が必要になります。詳細は施設にお問い合わせください。


6 その他

同一月に複数施設を利用することはできません。

実施曜日や定員等、本事業の実施方法は実施施設によって異なりますので、4 実施施設をご参照ください。

リーフレット

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7 お問い合わせ先

【民間施設等に関すること】こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課  06-6208-8665

【公立保育所に関すること】こども青少年局 幼保施策部 保育所運営課 06-6684-9345

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このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課企画調整グループ
電話: 06-6208-8031 ファックス: 06-6202-9050
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

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