【令和7年4月1日~令和8年3月31日】こども青少年局 こどもの貧困対策推進事業における事務補助業務会計年度任用職員の募集について(こども青少年局企画課)
2024年12月26日
ページ番号:642451
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間任用するこどもの貧困対策推進事業における事務補助業務会計年度任用職員の採用候補者を決定するため、次のとおり募集します。

1 募集人数
1名

2 業務内容
(1) 大阪市こどもサポートネットにかかる支援体制の充実など、こどもに貧困対策関連事業の事業検討に向けた現状把握等における補助業務
(2) その他グループ内における補助業務(電話対応、資料作成、照会・回答など事務処理等を含む)

3 応募資格
次の(1)、(2)の要件をいずれも満たす者がこの試験を受けることができます。
(1)一般的な事務作業(パソコン(WordやExcel等)操作、電話対応など)のできる者
(2) 地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者
【地方公務員法第16条(抜粋)】
(欠格条項)
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

4 任用期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
※選考として人事評価などを用いた能力実証を前提とし、2回まで再度任用される場合があります(最長3年)。

5 勤務条件等

1 勤務場所
大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所2階
こども青少年局企画部企画課(こどもの貧困対策推進グループ)

2 勤務日数
1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
(月曜日から金曜日のうち本市が指定する4日間)

3 勤務時間
A勤務:午前9時~午後5時15分(休憩45分含む)
B勤務:午前9時15分~午後5時30分(休憩45分含む)
※A勤務もしくはB勤務のいずれかとなります。ただし、業務の都合により勤務時間が変更される場合があります。

4 休日
ア 日曜日及び土曜日
イ 指定休(月曜日から金曜日のうち勤務日を除く1日)
ウ 国民の祝日に関する法律に規定する休日
エ 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)

5 報酬等
・報酬(月額)165,300円~185,832円
・期末・勤勉手当は、1年目は3.605月分ですが、本市での継続勤務の場合、又は再度の任用がされた場合2年目以降は4.6月分となります(欠勤等日数により異なります)。
※報酬額は採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。
※上記以外に通勤手当や勤務実績に応じた手当(超過勤務手当等)を支給します。
※報酬等は、募集時点のものですが、給与改定等により採用時には変更される場合があります。

6 休暇等
会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則に基づき付与されます。
・年次休暇 採用時に12日分を付与(採用時期によっては、日数が変更されます。)
(付与期間:令和7年4月1日(採用日)~令和8年3月31日(任期満了日))
・特別休暇
【有給】
夏季休暇・忌引休暇・結婚休暇・災害等による通勤時の出勤困難な場合・産前産後休暇・配偶者分娩休暇・育児参加休暇 など
【無給】
生理休暇・妊娠障害休暇・育児時間休暇・子の看護休暇 など
・その他
介護休暇等制度、病気休暇等制度あり(取得要件あり)

7 社会保険
健康保険(大阪市職員共済組合)、厚生年金保険、雇用保険が適用されます。また、公務上の災害及び通勤による災害についても療養補償等が適用されます。

8 服務
・地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規定の対象となります。
・営利企業への従事(兼業)については、可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

9 その他
受験資格がないこと並びに申込みの内容に虚偽のあることが認められた場合には、合格を取り消すことがあります。

6 選考方法
(1)筆記(論文)試験
次のテーマについて、レポート用紙に記入し、採用申込書と合わせて提出してください。
テーマ「これまでの職務経験を通して、仕事をするうえで大切にしていること」についてあなたの考えを述べてください。字数は800字程度とし、所定の様式「8 申込方法(1)提出書類 イ レポート用紙」を使用してください。
(2)口述(面接)試験(15分程度)

7 試験日・会場
(1)口述(面接)試験日
令和7年1月30日(木)※後日発送の受験案内に記載している時間にお越しください。
(2)会場
大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所内会議室

8 申込方法
次の書類を持参又は郵便等により送付してください。送付する封筒には、「こども青少年局企画部企画課(こどもの貧困対策推進グループ)会計年度任用職員採用申込書在中」と朱書きしてください。なお、郵便等の場合は必ず簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)で申し込んでください。
※次の書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できない場合があります。
(1)提出書類
ア こども青少年局企画部企画課(こどもの貧困対策推進グループ)会計年度任用職員採用申込書 1通
(注意1)採用申込書は本市所定の様式に限りますので、申込先で受領するか、大阪市ホームページからダウンロードし取得してください。
(注意2)過去3カ月以内に撮影された上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼ってください。
イ レポート用紙
(注意)レポート用紙は本市所定の様式に限りますので、申込先で受領するか、大阪市ホームページからダウンロードし取得してください。
ウ 申し立て書
(注意)申し立て書は本市所定の様式に限りますので、申込先で受領するか、大阪市ホームページからダウンロードし取得してください。
エ 「合否通知等」送付用の定型封筒(長形3号)1通
(注意)「合否通知等」の送付先及び宛名を記載し、110円切手を貼付してください。
(2)提出方法及び申込受付期間等
ア 持参する場合
(ア)申込期間
令和6年12月26日(木)から令和7年1月15日(水)まで(年末年始、土曜日、日曜日、祝日を除く)
午前9時から午後5時30分まで
(イ)申込先
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所2階
こども青少年局企画部企画課(こどもの貧困対策推進グループ)
イ 郵便等で送付する場合
(ア)申込期間
令和6年12月26日(木)から令和7年1月15日(水)まで(当日必着)
(注意)「こども青少年局企画部企画課(こどもの貧困対策推進グループ)会計年度任用職員採用申込書在中」と朱書きした封筒に入れて、送付してください。
(イ)申込送付先
上記(2)ア(イ)と同じ

9 筆記(論文)試験の合否通知及び口述(面接)試験の受験案内の送付
筆記(論文)試験の合否通知については、受験された方すべてに令和7年1月22日(水)までに通知し、合格した場合は、口述(面接)試験の受験案内を合わせて受験本人宛に送付いたします。
なお、令和7年1月24日(金)の時点で届かない場合には、「10 問合せ先」までお問い合わせください。

10 問合せ先
こども青少年局企画部企画課(こどもの貧困対策推進グループ)
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所2階
電話:06-6208-8153 FAX:06-6202-7020

11 結果の発表
合否については、受験者本人あてに通知します。(受験者本人以外への通知は行いません。)

12 合格から採用まで
1 合格者は、「こどもの貧困対策推進事業における事務補助業務採用候補者名簿(以下「採用候補者名簿」という。)に成績順に登録され、その登録順に基づき、採用予定者を決定します。
2 令和7年4月1日からの採用は採用候補者名簿の名簿順に従って決定します。
3 令和7年度中に欠員が生じた場合は、採用候補者名簿の名簿順に従って採用を行います。
4 採用候補者名簿に登録されても採用されない場合があります。
5 採用候補者名簿の登録期間は、令和8年3月31日までとなります。
6 本人の希望により辞退された場合は、採用候補者名簿の最後尾に再登録となります。
7 合格後、あるいは採用候補者名簿に登録後、受験資格がないことや申込みの内容に虚偽が認められた場合には、合格及び登録を取り消すことがあります。

13 その他
1 この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。
2 合否については、電話での問い合わせには応じられません。
3 受験に際して大阪市が収集した個人情報は職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理します。
4 本採用は令和7年度予算の発効をもって有効とします。

応募にあたって
大阪市においては、市民から信用される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。
次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で申込を行ってください。
【大阪市職員基本条例】(抜粋)
(倫理原則)
第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、
常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。
(職員倫理規則)
第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規
則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。
2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員
の遵守すべき事項を定めなければならない。
〇遵守すべき事項の例
・勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
・勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
・勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
・入れ墨の施術を受けないこと応募書類
募集要項(PDF形式, 692.16KB)
採用申込書(XLS形式, 32.00KB)
採用申込書(PDF形式, 116.19KB)
レポート用紙(DOCX形式, 36.71KB)
レポート用紙(PDF形式, 110.25KB)
申し立て書(DOC形式, 29.00KB)
申し立て書(PDF形式, 64.54KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局企画部企画課こどもの貧困対策推進グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8153
ファックス:06-6202-7020